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更新日:2025年4月1日
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浄化槽設置補助金
藤沢市浄化槽設置補助金について
生活排水等による河川や水路の水質汚濁を防止し、生活環境の保全を図るため、みなし浄化槽(し尿のみを処理する浄化槽)又はくみ取り槽から転換して浄化槽を設置する方を対象に設置費用の一部を補助します。この事業は、国と神奈川県が藤沢市に助成し、藤沢市が浄化槽を設置する者に補助金を出す制度です。
事前に補助の対象かどうか必ず下水道計画業務課にお問い合わせください。
浄化槽とは
し尿と生活排水(台所やお風呂の排水など)を一緒に処理する装置です。
補助金の対象となる浄化槽
- 浄化槽法第4条第2項に規定する浄化槽の構造基準に適合していること。
- 浄化槽に流入する水質の生物化学的酸素要求量の除去率が90パーセント以上であり、かつ、放流水の生物化学的酸素要求量が1リットルにつき20ミリグラム以下(日間平均値)である機能を有すること。
- 浄化槽法第13条に基づく型式の認定を受けたものであること。
補助を受けられる人
住宅(建物の一部を住宅以外の建築用途に使用する建物に設置するものを除く。)に、既存のみなし浄化槽又はくみ取り槽から転換して処理対象人員が10人槽以下の浄化槽を設置する者で、次のいずれにも該当する者。
- 浄化槽法第5条第1項の規定による浄化槽の設置の届出をしていること
- 浄化槽を適正に維持管理することができること
- 住宅の新築又は増築に伴って浄化槽を設置するものでないこと
- 販売の目的で建物を所有する者でないこと
- 市民税や固定資産税等を滞納していないこと
補助対象地域
浄化槽を設置する場所が公共下水道事業計画区域以外の地域
補助金の額
次に掲げる額の合計額とする。ただし、国又は神奈川県から藤沢市への補助金等に不足が生じた場合は、不足額を差し引いた額となります。
1.浄化槽の設置に要する費用に相当する額(次の表に掲げる額を限度額とする。)
人槽 |
補助額 |
||
---|---|---|---|
5 |
332,000円 |
||
7 |
414,000円 |
||
10 |
548,000円 |
2.既存のみなし浄化槽又は既存のくみ取り槽の撤去に必要な工事費(浄化槽設置にあたり撤去が必要な場合であって、同一敷地内に浄化槽が設置される場合に限る。)に相当する額(次の表に掲げる額を限度額とする。)
撤去 |
補助額 |
||
---|---|---|---|
みなし浄化槽 |
120,000円 |
||
くみ取り槽 |
90,000円 |
3.浄化槽設置工事に付帯して行う宅内配管工事費に相当する額(30万円を限度とする。)
※予算に限りがあるため、予定額に達し次第受付終了となります。
補助金交付までの流れ
- 浄化槽設置届の提出(下水道計画業務課へ提出)
- 浄化槽設置補助金交付申請書の提出(下水道計画業務課へ提出)
- 浄化槽設置補助金交付等決定通知書の送付(申請書提出後約2週間)
- 浄化槽設置工事着工(3.の交付等決定通知書の送付前には着工しないこと)
- 浄化槽設置工事完了
- 浄化槽設置工事完了届の提出(下水道計画業務課へ提出)
- 書類審査、現地調査等(不備や申請書との相違があった場合には、書類の再提出や工事のやり直しを指示することがあります。)
- 浄化槽設置補助金額確定通知書の送付
- 浄化槽設置補助金請求書の提出(下水道計画業務課へ提出)
- 浄化槽設置補助金の交付(請求書の受理日から30日以内)
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