ページ番号:8789
更新日:2025年4月1日
ここから本文です。
浄化槽の設置・廃止等の手続き
浄化槽を設置したり、廃止したりする場合には届出が必要になります。その他にも次のような届出があります。
申請は設置者等の本人申請ですが、代理者による提出や郵送でも受け付けします。
1.浄化槽の設置届
手続名 |
浄化槽設置届 |
---|---|
手続根拠 |
浄化槽法第5条第1項 |
手続対象となる場合 |
浄化槽を設置しようとする場合 |
ただし、建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による建築主事の確認を申請すべきとき又は同法第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む)の規定により建築主事に通知すべきときは、同法の規定の手続によります。 |
|
申請書提出部数 |
正本1通、副本1通(審査後、副本は返却します) |
申請書様式(JIS A4縦置) |
|
添付書類(大きな図面は折りたたんで、JIS A4の大きさとすること) |
浄化槽の配置図(浄化槽の位置、浄化槽に流入する設備の名称、設備から浄化槽に流入するまでの経路及び浄化槽から放流先までの経路を明示したもの) |
建築物の付近見取図(浄化槽から公共用水域(河川等)までの放流経路を明示したもの) |
|
建築物の平面図(処理対象人員の算定の基となる面積等を明示したもの) |
|
設置する浄化槽の型式適合認定書、別添仕様書及び図面(大臣認定の工場生産浄化槽以外の場合は、構造図、仕様書、処理工程図、設計計算書) |
2.浄化槽の構造又は規模の変更届
手続名 |
浄化槽変更届 |
---|---|
手続根拠 |
浄化槽法第5条第1項 |
手続対象となる場合 |
浄化槽の構造又は規模を変更しようとする場合 |
ただし、建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による建築主事の確認を申請すべきとき又は同法第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む)の規定により建築主事に通知すべきときは、同法の規定の手続によります。 |
|
申請書提出部数 |
正本1通、副本1通(審査後、副本は返却します) |
申請書様式(JIS A4縦置) |
|
添付書類(大きな図面は折りたたんで、JIS A4の大きさとすること) |
設置届(又は建築確認申請等)に添付した次の書類のうち,変更があったもの(変更前・変更後の状況を明らかにすること) |
浄化槽の配置図(浄化槽の位置,浄化槽に流入する設備の名称,設備から浄化槽に流入するまでの経路及び浄化槽から放流先までの経路を明示したもの) |
|
建築物の付近見取図(浄化槽から公共用水域(河川等)までの放流経路を明示したもの) |
|
建築物の平面図(処理対象人員の算定の基となる面積を明示したもの) |
|
設置する浄化槽の型式適合認定書、別添仕様書及び図面(大臣認定の工場生産浄化槽以外の場合は、構造図、仕様書、処理工程図、設計計算書) |
3.浄化槽使用開始報告書
手続名 |
浄化槽使用開始の報告書 |
---|---|
手続根拠 |
浄化槽法第10条の2第1項、藤沢市浄化槽法施行細則第2条第1項 |
手続対象となる場合 |
浄化槽の使用を開始したとき |
申請書提出部数 |
1通 |
提出期限 |
浄化槽の使用開始の日から30日以内 |
電子申請 |
この手続きは電子申請ができます。電子申請はこちら(外部サイトへリンク)から |
申請書様式(JIS A4縦置) |
4.技術管理者の変更報告書
手続名 |
浄化槽技術管理者の変更報告書 |
---|---|
手続根拠 |
浄化槽法第10条の2第2項、藤沢市浄化槽法施行細則第2条第2項 |
手続対象となる場合 |
政令で定める規模の浄化槽(処理対象人員501人槽以上の浄化槽)の技術管理者を変更したとき |
申請書提出部数 |
1通 |
提出期限 |
変更した日から30日以内 |
申請書様式(JIS A4縦置) |
5.浄化槽管理者の変更報告書
手続名 |
浄化槽管理者の変更報告書 |
---|---|
手続根拠 |
浄化槽法第10条の2第3項、藤沢市浄化槽法施行細則第2条第3項 |
手続対象となる場合 |
浄化槽管理者に変更があったとき |
申請書提出部数 |
1通 |
提出期限 |
変更した日から30日以内 |
電子申請 |
この手続きは電子申請ができます。電子申請はこちら(外部サイトへリンク)から |
申請書様式(JIS A4縦置) |
6.浄化槽の休止
手続名 |
浄化槽の休止 |
---|---|
手続根拠 |
浄化槽法第11条の2第1項 |
手続対象となる場合 |
浄化槽の使用の休止に当たって浄化槽の清掃をしたとき |
申請書提出部数 |
1通 |
電子申請 |
この手続きは電子申請ができます。電子申請はこちら(外部サイトへリンク)から |
申請書様式(JIS A4縦置) |
7.浄化槽の使用再開
手続名 |
浄化槽の使用再開 |
---|---|
手続根拠 |
浄化槽法第11条の2第2項 |
手続対象となる場合 |
休止した浄化槽の使用を再開したとき |
申請書提出部数 |
1通 |
提出期限 |
再開した日から30日以内 |
電子申請 |
この手続きは電子申請ができます。電子申請はこちら(外部サイトへリンク)から |
申請書様式(JIS A4縦置) |
8.浄化槽の廃止
手続名 |
浄化槽の廃止届 |
---|---|
手続根拠 |
浄化槽法第11条の3 |
手続対象となる場合 |
浄化槽の使用を廃止したとき |
申請書提出部数 |
1通 |
提出期限 |
廃止した日から30日以内 |
電子申請 |
この手続きは電子申請ができます。電子申請はこちら(外部サイトへリンク)から |
申請書様式(JIS A4縦置) |
浄化槽各ページへのリンク
情報の発信元
道路下水道部 下水道計画業務課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎5階
電話番号:0466-50-8246(直通)
ファクス:0466-50-8388