ページ番号:15954
更新日:2025年5月1日
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下水道使用料の減免制度
下水道使用料の減免制度について
次の世帯は、申請によって下水道使用料が減額または免除されます。
※上水道料金の減免制度につきましては、神奈川県のホームページをご参照ください。(外部サイトへリンク)
要件 |
必要書類 |
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身体障がい者(1級・2級・3級) | 身体障がい者手帳 | |
知的障がい者(A1・A2・B1) | 療育手帳 | |
精神障がい者(1級・2級) | 精神障がい者保健福祉手帳 | |
児童扶養手当の受給世帯 | 児童扶養手当証書 | |
遺族基礎年金の受給世帯で、ひとり親家庭等医療費助成制度の対象世帯 |
遺族基礎年金証書(配偶者及び末子の年金証書)及び ひとり親家庭等福祉医療証 |
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災害により家屋が1/4以上の損害を受けた世帯等 |
罹災証明書 |
減免率
障がい者世帯(障がい者が使用者本人) | 75%減額 | |||
障がい者世帯(障がい者が使用者家族) | 50%減額 | |||
児童扶養手当の受給世帯 | 50%減額 | |||
遺族基礎年金の受給世帯で、ひとり親家庭等医療費助成制度の対象世帯 | 50%減額 | |||
災害により家屋が1/4以上の損害を受けた世帯等 |
50%減額または全額免除(6か月間) |
適用月について
減免申請の内容を審査し、減免を決定した月の翌月以降の検針分から適用されます。
※上下水道の使用者や住所及び減免理由(減免対象者、減免要件等)に変更があった場合は改めて申請が必要となりますので、すみやかに(なるべく変更のあった当月内に)お手続きください。
申請窓口
藤沢市役所 分庁舎5階 下水道計画業務課
※各市民センターではお手続きできません。
電子申請(e-kanagawa)
窓口だけでなく、電子申請もご利用いただけます。
パソコン・スマートフォンから申請でき、時間や場所の制限なく手続が可能です。
障がい手帳による下水道使用料の減免申請
下水道使用料の減免申請(身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者)(外部サイトへリンク)
児童扶養手当または遺族基礎年金・ひとり親医療証による下水道使用料の減免申請
下水道使用料の減免申請(児童扶養手当・遺族基礎年金/ひとり親医療証)(外部サイトへリンク)
上記のリンクは、「下水道使用料の減免申請」についてのものになります。
上水道料金の減免申請は、別途お手続きが必要となります。下記のリンクをご参照ください。
水道料金の減免制度(神奈川県ホームページ:外部サイトへリンク)(外部サイトへリンク)
情報の発信元
道路下水道部 下水道計画業務課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎5階
電話番号:0466-50-8246(直通)
ファクス:0466-50-8388