ホーム > まちづくり・環境 > 下水道 > 下水道使用料 > 下水道使用料に関すること

ここから本文です。

更新日:2023年7月18日

下水道使用料に関すること

下水道使用料について

下水道使用料は、各家庭や事業所などで使った汚水をきれいにして、河川や海に放流するための処理場・ポンプ場・下水道管などの維持管理費の一部にあてるため、使用者の皆さんに納めていただく料金です。

2003年(平成15年)4月以降、神奈川県企業庁藤沢水道営業所(以下「藤沢水道営業所」という。)が検針した使用水量から、上下水道料金として、藤沢水道営業所が請求するようになりました。

算定方式やお支払い方法などは、次のとおりです

算定方式

下水道使用料は、上水道の毎月、又は2か月毎の検針水量をもとに、「下水道使用料算定表」で算定します。なお、一般のご家庭は2か月毎の検針となります。

請求方法及びお支払い回数

上下水道料金として藤沢水道営業所が水道料金と一緒に請求します。

水道の検針が2か月毎の場合は年6回、毎月の場合は年12回のお支払いになります。

上下水道料金のお支払い方法

  • 口座振替によるお支払い
  • 納入通知書によるお支払い
  • クレジットカードによるお支払い

※上下水道料金は市役所、市民センター、市役所内派出銀行ではお支払いいただけません。

こんな時には「神奈川県営水道お客さまコールセンター」又は「藤沢水道営業所」へご連絡ください

  • 転居するとき
  • 名義を変更するとき
  • 口座振替の手続きについて

リンク

情報の発信元

下水道部 下水道総務課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎5階

電話番号:0466-50-8246(直通)

ファクス:0466-50-8388

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?