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ホーム > 健康・福祉・子育て > 健康・医療 > 健康情報 > 藤沢市のアスベスト問題への対応について > 藤沢市のアスベスト対策に係る総括について > 労働安全衛生法施行令の一部改正への対応について(平成19年調査)
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更新日:2022年8月18日
藤沢市ではアスベスト(石綿)が社会問題化した平成17年夏以降、公共施設のアスベストの使用状況を調査し、その結果を踏まえて必要な対策を講じてまいりました。一方、平成18年9月1日に労働安全衛生法施行令の一部が改正され、石綿及び石綿をその重量の0.1%を超えて含有するすべての物の製造、輸入、譲渡、提供、使用が原則として禁止されました。(改正前の含有率は重量の1%でした)
これを受けて、本市所管施設についても以前に成分分析を行った施設の一部に対して石綿の含有率が0.1%を超えるか否かについて再度分析を行う必要が生じましたので、平成19年6月以降に分析を行ってまいりました。
再度の分析の結果、調査対象全56施設のうち、重量の0.1%を超える吹き付け材を使用している施設が7施設ありました。そのため、該当する7施設において飛散調査を行ったところ、全ての施設において大気中1リットルあたり0.3本未満でした。世界保健機構(WHO)では、「通常の大気中に含まれている本数が1リットルあたり10本未満であれば健康上リスクは検出できないほど低い」と述べており、市では全ての施設について問題はないと考えております。
なお、次に示す調査結果表は、平成19年調査時点のものですが、現在は7施設すべてにおいて、除去を完了しています。
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