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更新日:2023年12月4日
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藤沢市市章の使用について
藤沢市市章に関するすべての権利は藤沢市に帰属しており、藤沢市以外の団体、事業者、個人の方が市章を無断で使用することはできません。市章の使用を希望される場合には、所定の方法で使用許可申請書を使用開始の1か月前までに、行政総務課までご提出ください。
申請書類の提出後、使用の許可・不許可について審査を行い、申請された方に文書にて通知をさせていただきます。
藤沢市市章使用要綱について
「藤沢市市章使用要綱」は、藤沢市以外の団体や個人、事業者が市章を使用するためのルールや手続きについて定めています。
使用許可の基準
市章の使用は、その目的が公共性及び公益性を有し、市民福祉の増進及び地域社会の発展に寄与すると認められる場合であって、かつ、次のいずれにも該当しない場合に限り許可するものとします。
なお、(2)または(3)については、市の施策の推進あるいは市の情報発信に特に有益であると認められるときは、許可の対象となる場合があります。
- (1)特定の政治、思想、宗教の活動に使用されるおそれのある場合
- (2)特定の個人又は団体の宣伝、あるいは信用を高めるために使用されるおそれのある場合
- (3)営利目的で使用されるおそれのある場合
- (4)市の名誉を傷つけ、又は信用を失墜させるおそれのある場合
- (5)法令や公序良俗に反するおそれのある場合
- (6)(1)から(5)に掲げるもののほか、許可することが不適当と認められる場合
必要書類
- 市章使用許可申請書(下記リンクよりダウンロードができます。)
- 市章使用に係る目的や仕様を示す資料
(市章を使用する事業の事業実施計画書や市章を使用する際の見本、図案等)
提出方法
上記の必要書類をご用意のうえ、行政総務課にご提出ください。
なお、申請時の押印は不要です。
リンク
情報の発信元
総務部 行政総務課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎7階
電話番号:0466-50-3586(直通)
ファクス:0466-50-8244