免許トップへ
- 神奈川県のふぐ包丁師免許を初めて取得する方が対象です
- 住民登録が藤沢市(神奈川県)にある申請者本人が窓口にて申請してください
- 住民登録地が県外の方は、県生活衛生課にお問い合わせください →(外部サイトへリンク)
- 本人申請が原則ですが、やむを得ない場合は代理人による申請も可能です。代理人による申請の場合は、委任状(委任者の氏名が自署のもの)と代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証)をお持ちください。→ 委任状(参考様式) (PDF:81KB)
手数料・必要書類等
1.免許申請書
2.ふぐ包丁師免許試験等に合格したことを証明する書類
(1)神奈川県のふぐ包丁師試験合格者
- 合格証書を事前に1部コピーして、原本と一緒にお持ちください
- 窓口で原本の確認をします(原本の確認ができない場合は受付けできません)
- 証書を紛失した場合は合格証明書の交付を受けてください →問い合わせ先(外部サイトへリンク)
(2)以下の都道府県市のふぐ包丁師免許取得者
北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、新潟、
富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、
和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、長崎、熊本、大分、
宮崎、鹿児島、 青森市、八戸市のいずれかの免許証をお持ちの方(令和6年6月1日現在)
- 免許証を事前に1部コピーして、原本と一緒にお持ちください
- 合格証書、合格通知書、合格証明書等を事前に1部コピーして、原本と一緒にお持ちください
- 窓口で原本の確認をします(原本の確認ができない場合は受付けできません)
3.医師の診断書(以下の内容が明記されている必要があります)
(1)両眼の視力を全く失った者又は視力が不十分で眼鏡等を用いても補正のできない者でないこと
(2)麻薬、あへん、大麻又は覚醒剤の中毒者でないこと
(3)精神の機能の障害により認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者であるかないか
- (3)に該当する場合は、診断名、並びに現に利用している障害を補う手段又は治療の内容及び現在の状況が記載されていること
- 右のリンク先の診断書が利用できます → 診断書(PDF:149KB)
- 発行日の翌日から起算して1ヶ月以内のもの
- 訂正箇所には診断した医師の訂正印が必要です
- 医師の氏名については、署名されているか、または署名でなく記名(ゴム印等)の場合は医師の個人印が押印されていること(病院印だけでは
不可)が必要です
4.戸籍抄(謄)本、又は住民票の写し(個人番号未記載のもの)
- 発行日の翌日から起算して6ヶ月以内のもの(コピー不可)
- 現在の氏名が合格証書に記載された氏名と異なる場合は、現在の氏名を証明する戸籍抄(謄)本等の他、試験合格時から現在の氏名への変更の経緯が確認できる戸籍抄(謄)本等が必要です
- 外国籍の者で出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3各号に掲げる者にあっては、旅券その他の身分を証する書類の写し(原本持参)
- 免許証の氏名に旧姓の併記を希望する場合は、旧姓が併記されている住民票の写し(マイナンバーは省略されているもの)又は戸籍抄(謄)本が必要です
- 外国籍の者で免許証の氏名に通称名の併記を希望する場合は、通称名が記載されている住民票の写し(マイナンバーは省略されているもの)が必要です
5.写真(白黒、カラーのどちらも可)
- 2枚(縦4.5cm × 横3.5cm)
- 写真は正面前向き、無帽、上半身像、無背景で、申請前6か月以内に撮影したものお持ちください
- 事前に、写真の裏面にお名前及び撮影年月日をご記入ください
6.手数料
- 4,620円
- 県指定金融機関での納付書(保健所にあります)払いになります
- 手数料は保健所の窓口では納付できません
ふぐ包丁師トップへ
免許トップへ
- 免許証の記載事項に変更があったとき、又は紛失・損傷した方が対象です
- 変更後、15日以内に申請してください
- 書換えと再交付を同時に申請することができます
- 条例改正(平成28年8月1日施行)に伴い住所は登録事項ではなくなりましたので、住所変更に伴う書き換え手続きは不要です
- 旧様式(住所記載あり)の免許をお持ちの方で新様式(住所記載なし)への書換えを希望される場合は再交付として受付可能です(住所変更がわかる書類をお持ちください)
- 住民登録地が県外の方は、県生活衛生課にお問い合わせください →(外部サイトへリンク)
- 本人申請が原則ですが、やむを得ない場合は代理人による申請も可能です。代理人による申請の場合は、委任状(委任者の氏名が自署のもの)と代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証)をお持ちください。→ 委任状(参考様式) (PDF:81KB)
手数料・必要書類等
1.免許証書換え(再交付)申請書
2.戸籍抄(謄)本
- 免許証に記載された氏名および変更事項が確認できるもの
- 発行日の翌日から起算して6ヶ月以内のもの(コピー不可)
- 戸籍は本籍地の市区町村が発行するものです
- 氏名に変更がなく、免許証の氏名に旧姓の併記を希望する場合は、旧姓が併記されている住民票の写し(マイナンバーは省略されているもの)でも可です
- 外国籍の者で免許証の氏名に通称名の併記を希望する場合は、通称名が記載されている住民票の写し(マイナンバーは省略されているもの)でも可です
3.免許証(書換え申請・損傷による再交付申請の場合)
- 現在お手元にある免許証をお持ちください
- 免許証原本を申請書に添付して県に送付します
4.写真(白黒、カラーのどちらも可)
- 2枚(縦4.5cm × 横3.5cm)
- 写真は正面向き、無帽、上半身像、無背景で、申請前6か月以内に撮影したものお持ちください
- 事前に、写真の裏面にお名前及び撮影年月日をご記入ください
5.手数料
- 2,710円 (書換えと再交付を同時に申請する場合、5,420円)
- 県指定金融機関での納付書(保健所にあります)払いになります
- 手数料は保健所の窓口では納付できません
6.本人が確認できる書類(再交付申請時、提示)
- マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認できる公的証明書をお持ちください
ふぐ包丁師トップへ
免許トップへ
- ふぐ包丁師が死亡し、または失踪の宣告を受けたときに必要な手続きです
- 戸籍法上の届出義務者にお届けいただくものです(窓口で続柄を確認いたします)
手数料・必要書類等
1.死亡(失踪)届
2.免許証
- お手元にある免許証をお持ちください(免許証を添付できない場合は「理由書」が必要です)
3.理由書(免許証を添付できない場合)
4.死亡(失踪)が確認ができる書類
- 死亡(失踪)年月日が記載された戸籍(除籍謄本)、死亡診断書などをお持ちください
- 窓口で確認後、お返しいたします(提示)
5.手数料
ふぐ包丁師トップへ
免許トップへ