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更新日:2023年3月7日
施設内で陽性者が発生した場合、保健所が感染症法に基づく施設調査を行い、
濃厚接触者の選定や今後の感染対策について指導・助言をします。
施設入所者・従事者が医療機関を受診して陽性、もしくは抗原定性検査キット等のセルフテストで陽性となった場合はご連絡ください。
※8/16~保健所による調査は、感染拡大リスクの高い医療機関や入所施設に対し実施しております。詳細は、次の「施設調査の対象」の項目をご確認ください。
現在、藤沢市では国や神奈川県からの通知に準じて、重症化リスクの高い方が入院・入所している医療機関や福祉施設等を対象に施設調査を行っています。
※9月26日の省令改正に伴い、「Withコロナの新たな段階への移行に向けた全数届出の見直しについて(令和4年9月12日付厚生労働省事務連絡)」において発生届対象者の見直しがなされましたが、この省令改正による施設調査に関する変更はないため、引続き情報提供をお願いします。
高齢者施設等(入所の施設:特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症グループホーム、養護老人ホーム、経費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、短期入所生活介護事業所又は短期入所療養介護事業所、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能、高齢者等が集団生活を行う施設)
障がい児者施設(入所の施設:障がい者支援施設、共同生活援助事業所、重度障がい者等包括支援事業所(共同生活援助を提供する場合)、福祉ホーム、短期入所事業所、療養介護事業所、宿泊型自立訓練事業所、障がい児入所施設)
入院または透析を実施している医療機関(濃厚接触者と疑われる方の選定やPCR等検査を行っている場合、発生状況確認のため、情報提供をお願いします。)
※上記以外の施設につきましては、原則、施設調査を行いませんが、同施設内において5人以上の陽性者が発生した場合は、保健所へご報告ください。ご報告の方法は、次の「保健所への情報提供について」の項目をご覧ください。(8/16~国や神奈川県の通知等に準じて、高齢者・障がい児者の通所・訪問系事業所に対する調査は原則行わないこととなりました)
陽性者が感染可能期間内(*発症日より2日前~新型コロナウイルス感染症の診断を受けた後に出勤停止や隔離、転院などをされるまでの期間)に施設の利用があった場合、施設調査の対象となります。
*陽性者が無症状の場合、検体採取日(検査のために検体を採取した日)の2日前~新型コロナウイルス感染症の診断を受けた後に出勤停止や隔離、転院などをされるまでの期間
【注意事項】
発生届対象者が限定されたことにより、医療機関を受診し陽性となった方で発生届出対象外となった方、抗原定性検査キット等のセルフテストで陽性となった方は陽性者登録窓口での登録をお願いします。
新型コロナウイルス感染症が疑われる方、陽性となった方へのご案内(藤沢市HP)
調査対象施設において陽性者が5人以上発生した場合は、次の様式をダウンロードして必要事項を入力の上、e-KANAGAWA電子申請システムでのお手続き時に添付してください。
同施設において陽性者が5人以上発生した場合は、下記リンク、または二次元バーコードからe-KANAGAWA電子申請システムへアクセスし、添付様式に陽性者情報を入力の上、お手続きをお願いします。
※共通の感染経路と考えられる陽性者が5人以上発生した場合はクラスターと認定される場合があります。 また、発生状況に応じて対応についてご相談させていただく場合があります。
電子申請での情報提供が難しい場合は、お電話にてご連絡ください。
保健予防課新型コロナウイルス感染症対策担当:0466-25-1111(内線7175)
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