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更新日:2024年2月7日

マイナンバーカードの健康保険証利用について

 令和3年10月20日から、オンライン資格確認システムの本格運用が開始され、医療機関や薬局の窓口で、マイナンバーカードが保険証として利用できるようになりました。※マイナンバーカードに対応したカードリーダーの導入が済んだ医療機関や薬局が対象です。
 なお、健康保険証でもこれまでどおり受診が可能です。

オンライン資格確認について

 医療機関等でマイナンバーカードのICチップまたは健康保険証の記号番号等により、オンラインで資格情報の確認ができます。

負担割合等の相違について

 オンライン資格確認結果と健康保険証等の一部負担金の負担割合や限度額適用区分が相違する事案が発生しております。医療機関等に支払った一部負担金の負担割合等に不安を感じた場合は、保険年金課後期高齢者医療担当(電話番号 0466-50-3575(直通))へご相談ください。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するための初回登録について

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータルから健康保険証利用の「初回登録」が必要です。

 初回登録については、ご自身のスマートフォンやパソコン(カードリーダーが必要)、セブン銀行のATMなどから登録できます。また、マイナンバーの健康保険証利用に対応している医療機関や薬局でも登録できます。
 ご自身での登録が難しい方は、市役所本庁舎1階市民窓口センターの「ふじさわマイナンバー手続サポートデスク」でも手続きが可能です。詳しくはこちらのページをご覧ください。

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録には、マイナンバーカードと、設定した4桁の暗証番号(利用者証明用電子証明書パスワード)が必要になります。マイナンバーカードを忘れずにお持ちください。※市民センターでの登録はできませんのでご注意ください。

 詳細については、神奈川県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

よくある質問と回答

Q. すべての医療機関や薬局でマイナンバーカードを健康保険証として利用できますか。
A. マイナンバーカードを健康保険証として利用できるのは、カードリーダーが設置されている医療機関や薬局に限られます。カードリーダーの設置がない医療機関や薬局では、今までどおり健康保険証を提示して受診してください。
健康保険証として利用できる医療機関や薬局は、厚生労働省のページからご確認ください。
◆マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせhttps://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html(外部サイトへリンク)

Q. マイナンバーカードがないと受診できなくなりますか。
A. すべての医療機関や薬局で今までどおり健康保険証で受診することができます。

Q. 就職や退職、扶養認定等により健康保険が変わった場合(保険者が異動した場合)の手続きは必要ですか。
A. これまでどおり、保険者への異動等の手続きは必要です。マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていれば、保険者での手続きが完了次第、新しい保険証の発行を待たずに受診することができます。

※その他の質問等については、厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部サイトへリンク)」をご覧ください。

留意事項

●受診する際は、マイナンバーカードで受付ができる医療機関・薬局であるか事前にご確認ください。

●マイナンバーカードのカードリーダーが設置されていない医療機関・薬局では、引き続き健康保険証の持参をお願いします。

●利用開始後も、後期高齢者医療制度への加入・脱退・異動の手続きが必要になります。
 後期高齢者医療制度の加入手続きや喪失手続きについては以下のページをご覧ください。
〈加入手続きについて〉→こちら 

〈喪失手続きについて〉→こちら

情報の発信元

福祉部 保険年金課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階

電話番号:0466-50-3575(直通)

ファクス:0466-50-8413

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