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更新日:2025年6月20日

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令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)のお知らせ

概要

『令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)』とは、『令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)』の支給額に不足が生じる場合、その不足額を支給するものです。

  • 本給付金の対象かどうか等のお問合せについては、下に記載している「ご案内の発送予定日」を過ぎてから、市役所本庁舎2階の『低所得世帯支援給付金・補足給付金専用窓口』にお越しいただきますよう、よろしくお願いいたします。電話やメールではご本人確認ができないため、対象かどうか等のお問合せにお答えすることができませんので、ご了承ください。
  • 国からの通達等により予告なく変更となる可能性がありますので、ご了承ください。

本給付金のご案内の発送予定日について

  • 2024年(令和6年)1月1日以前から藤沢市にお住まいの方:7月下旬頃から8月上旬頃にかけて順次発送予定です。
  • 2024年(令和6年)1月2日から2025年(令和7年)1月1日までの間に藤沢市に転入された方:8月中旬頃から8月下旬頃にかけて順次発送予定です。
  • 2025年(令和7年)1月2日以降に藤沢市に転入された方:令和7年度個人住民税が課税されている自治体(2025年(令和7年)1月1日にお住まいの自治体)が本給付金の対象判定及び支給を行いますので、2025年(令和7年)1月1日時点でお住まいの自治体にお問合せください。

住民票に記載されている住所以外にお住まいの方へ

住民票に記載されている住所以外に申請書類の送付を希望する場合は、お早めに『送付先変更届出書(PDF:86KB)』をご提出ください。

『送付先変更届出書』は、給付金ごとにご提出が必要となります。

不足額給付1

不足額給付1の対象者

令和6年度に実施した『定額減税補足給付金(調整給付)』の算定の際に、なるべく早期に給付を実施するという観点から、所得税分については令和5年分の所得状況から令和6年分の所得を推計し、支給額を算定しました。

令和6年分所得税額が確定し、「本来支給すべき額(1万円単位)」と「実際に支給した額(調整給付)(1万円単位)」に差額(不足)が生じた場合は、不足する額を支給します。

  • 1万円単位への切り上げ額に差額が生じない場合は、不足額給付の対象外となります。
  • 本人や事業専従主の合計所得金額が1,805万円を超える方は『定額減税』の対象外となるため、定額減税の不足額を支給する『令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)』も対象外となります。

不足額給付1の対象となりうる方の例

令和5年と令和6年で所得が大きく変動した場合
  • 令和5年所得よりも令和6年所得が減少した場合。(退職など)

  • 令和6年分所得税が新たに発生した場合。(新社会人など)

  • 税の修正申告により、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した場合。

令和6年中に扶養親族が増えた場合
  • 子どもの出生など、扶養親族が増えた場合。

不足額給付1の支給額

「【A】不足額給付時調整給付所要額(1万円単位)」と「【B】当初調整給付額(令和6年)(1万円単位)」との差額

不足額給付1イメージ図

不足額給付1計算式イメージ図

「【B】当初調整給付額(令和6年)」の注意点

  • 当初調整給付金を辞退された方や書類不備等で不支給となった方は、辞退等していなければ受給していた額。また、当初調整給付金が対象外だった方は0円。

不足額給付2

不足額給付2の対象者

本人としても扶養親族としても定額減税の対象外であり、かつ、低所得世帯向けの給付金の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当してなかった方については、不足額給付を支給できる場合があります。

次のすべての要件を満たす方

  1. 所得税及び個人住民税所得割ともに非課税の方(定額減税前税額が0円で、本人として定額減税対象外の方)
  2. 税制度上「扶養親族」の対象外の方(扶養親族等として定額減税対象外の方)
  3. 低所得世帯支援給付金(令和5年度住民税非課税世帯への7万円令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への10万円令和6年度に新たに住民税非課税世帯又は住民税均等割のみ課税となる世帯等への10万円)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

不足額給付2の対象となりうる方の例

課税世帯に属している「事業専従者(青色・白色)」の方

納税者である個人事業主の個人商店を手伝う事業専従者(税法上、配偶者控除や扶養控除の対象とならない)であり、自身の給与収入が概ね100万円に満たない(所得税や住民税が課されない)が、世帯内に課税者がいるため、低所得世帯向けの給付金の対象ともならない場合。

課税世帯に属している「合計所得金額48万円超の方」のうち、令和6年分所得税額及び令和6年度住民税所得割額がいずれも0円の方(定額減税適用前、税額控除後)

合計所得金額が48万円を超えるが、所得控除や本人の状況等により所得税・住民税ともに課税にならず、本人及び扶養親族としても定額減税の対象ではないが、世帯内に課税者がいるため、低所得世帯向けの給付金の対象ともならない場合。

不足額給付2の支給額

  • 2024年(令和6年)1月1日時点で国居住者:4万円を基礎として支給
  • 2024年(令和6年)1月1日時点で国居住者:3万円を基礎として支給

申請方法

【1】『支給決定通知兼確認書』(圧着はがき)を送付する方

次の方には支給決定通知兼確認書(圧着はがき)を送付しますので、内容を必ずご確認ください。

マイナポータルによる公金受取口座の登録方法(外部サイトへリンク)

  • 2024年(令和6年)1月2日以降に藤沢市に転入された方を除きます。

申請方法

通知に記載された口座にお振込みしますので、原則、申請手続きは不要です。

ただし、通知をご確認いただき、次の場合は必ずご連絡ください。

口座を変更したい場合
  • 名義が変更になった場合や、はがきに記載の口座が凍結されている場合など、やむを得ない事情により口座変更を希望する方は『口座変更の届出書(PDF:200KB)』をご提出ください。
  • 提出期限:2025年(令和7年)8月1日(金曜日)まで【必着】
支給対象の条件を満たさない場合・給付金の支給を希望しない場合
  • 受給拒否の届出書(PDF:95KB)』をご提出いただくか、低所得世帯支援給付金・補足給付金コールセンター(電話番号:0120-795-800)にご連絡ください。
  • 提出期限:2025年(令和7年)8月1日(金曜日)まで【必着】

支給時期

通知に記載された日付に振り込みます。

振込通知書等は送付しておりませんので、通帳記帳等の方法で、振込状況をご確認ください。

振込依頼人名は「フジサワシテイガクゲンゼイホソクキユウフキン」又は「フジサワシカイケイカンリシャ」となります。

【2】『確認書』(封書)を送付する方

支給決定通知兼確認書(圧着はがき)の送付対象以外の方には、確認書を送付します。

申請方法・申請期限

  • 『確認書』に記載されている案内に従って、オンライン・郵送・窓口のいずれかの方法で申請してください。
  • 申請期限:2025年(令和7年)10月31日(金曜日)まで【当日消印有効】
  • 申請期限を過ぎた場合は、受け付けることができません。

申請に必要な書類

  • 確認書(オンライン申請の場合は提出不要です。)
  • 本人確認書類
  • 口座確認書類
口座確認書類についての注意事項
  • 金融機関名・口座番号・口座名義人が記載されている「通帳(見開きページ)」や「キャッシュカード」のコピーを添付してください。
  • 紙の通帳をお持ちでない場合は、次のいずれかの方法で、金融機関に登録している口座名義人を含む口座情報がわかる書類を添付してください。
    • 金融機関のインターネットバンキングのマイページにアクセス・ログインしていただき、ページ内の対象口座から「口座番号連絡書」などの口座名義人を含む口座情報がわかる画面を印刷してください。
    • 金融機関の店頭で発行している「口座番号連絡書」などの口座名義人を含む口座情報がわかる書類を入手してください。
    • 口座名義人を含む口座情報が表記されたデジタル通帳の画面を印刷してください。
  • 「デビットカード」や「クレジットカード一体型キャッシュカード」に記載されている名義の場合、振込エラーが発生し支給できないことがあります。必ず、金融機関に登録している口座名義人をご確認ください。

支給時期

  • オンラインでの申請:申請完了後、4週間程度で振込みます。
  • 郵送・窓口での申請:藤沢市が受理後、5週間程度で振込みます。

振込通知書等は送付しておりませんので、通帳記帳等の方法で、振込状況をご確認ください。振込依頼人名は「フジサワシテイガクゲンゼイホソクキユウフキン」又は「フジサワシカイケイカンリシャ」となります。

また、確認書に記載の二次元コードからも振込予定日をご確認いただけます。

【3】確認書の送付対象ではない方

藤沢市から確認書を送付できない場合でも、申請できる場合があります。

詳細は、後日掲載いたします。

お問合せ先

【よくあるご質問】をご確認のうえ、お問合せください。

低所得世帯支援給付金・補足給付金コールセンター

  • 電話番号:0120-795-800
  • 受付時間:平日8時30分~17時15分(土日祝日及び年末年始を除く)
  • 『支給決定通知兼確認書』(圧着はがき)や『確認書』(封書)が届いた方は、お手元にご用意ください。
  • 電話やメールでの「支給対象者に該当するかどうか」や「支給額はいくらか」等の具体的なお問合せにはお答えすることができませんので、ご了承ください。

低所得世帯支援給付金・補足給付金専用窓口

  • 場所:市役所本庁舎2階
  • 受付時間:平日8時30分~17時(土日祝日及び年末年始を除く)
  • 本人確認書類をお持ちください。
  • 『支給決定通知兼確認書』(圧着はがき)や『確認書』(封書)が届いた方は、お持ちください。

詐欺にご注意ください

各種給付金の給付を装った電話・電子メール・訪問にご注意ください。

給付金について、藤沢市・神奈川県・国の職員などが次のことを行うことは、絶対にありません。

  • ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること
  • 手数料の振込を求めること
  • 申請手続きを求めるメールを送ること
  • 暗証番号を聞き出すこと

不審な電話・電子メール・訪問がありましたら、迷わず、最寄りの警察署等へご連絡ください。

情報の発信元

福祉部 福祉総務課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階

お問い合わせ(外部サイトへリンク)

低所得世帯支援給付金・補足給付金コールセンター
電話番号:0120-795-800
ファクス:0466-50-8441

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