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更新日:2024年11月21日
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勤労者教育資金利子補助制度
この利子補助制度は、学校教育法に規定する高等学校、大学、高等専門学校又は専修学校に在学又は入学する子を持つ勤労者の方が、その子に係る教育資金を中央労働金庫(神奈川県内支店)から借り入れたとき、これに係る利子の一部を補助するものです。
お知らせ
2024年(令和6年)11月20日に制度の対象となる方へ中央労働金庫から申請のご案内を送付しました。
補助を受けようとする方は、提出期限の2024年(令和6年)12月20日(郵送の場合:当日消印有効)までに産業労働課までお申込みください。21日以降の消印が押されているものは受付できません。
制度の内容
1. 補助対象限度額
1子につき1教育機関200万円
2. 補助期間
入学又は在学する教育機関の終業年限が満了する日の属する日の属する月まで(ただし4年以内)
3. 補助額
当該年中に本人が支払った利子の総額の2分の1(ただし2万円を限度)
※本制度は予算の範囲内で実施するものであり、予算額を超過した場合は補助額を平等に一定の割合
で減額させていただきます。
申請手続
毎年11月下旬から12月頃に、制度の対象となる可能性がある方に中央労働金庫から申請のご案内を送付します。補助を受けようとする方は、所定の利子補助申請書に提出書類を添えて、産業労働課までお申込みください。
※個々のケースにより、補助の対象とならない場合もありますので、詳細については、産業労働課または中央労働金庫にお問い合わせください。
申請書
制度の対象となる可能性がある方には、中央労働金庫から申請書を送付しています。紛失・書き損じ等で申請書を希望の場合は、以下よりダウンロードしてください。
申請書・申立書(該当される方は必要な書式をダウンロードし、ご記入ください)
- 勤労者教育資金利子補助申請書(PDF:139KB)
- 生計同一に関する申立書(子の別居の場合)(PDF:44KB)(利子補助の対象となる同一生計のお子様と別居している方)
- 生計同一に関する申立書(子の結婚の場合)(PDF:48KB)(利子補助の対象となるお子様と補助対象期間中は生計同一であったがお子様が結婚し、現在は生計同一でない場合)
- 生計同一に関する申立書(扶養証明の場合)(PDF:48KB)(利子補助の対象となるお子様と補助対象期間中は生計同一であったが、現在は結婚以外の事由により生計同一ではない場合)
- 退職に関する申立書(PDF:60KB)(既に退職をしており、利子補助対象期間における勤務証明が得られない方)
教育資金利子補助要綱
問い合わせ先等
藤沢市勤労者補助制度案内チラシ(PDF:934KB)をご確認いただき、ご不明点等ございましたら、
藤沢市産業労働課労政担当 電話50-8222
または
取扱金融機関 中央労働金庫藤沢支店(藤沢市鵠沼花沢町1-1-101)電話27-8811
までご連絡ください。
関連リンク
情報の発信元
経済部 産業労働課労政担当
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎8階
電話番号:0466-50-8222(直通)
ファクス:0466-50-8419