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更新日:2025年3月25日
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企業立地雇用奨励補助制度
~「税制上の支援措置」の上乗せ制度~
企業立地に際して藤沢市民を雇用した企業に対して、雇用人数等に応じて助成する制度です。
補助金交付の要件及び内容
補助金交付の要件 (すべて満たす場合) |
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補助金額 |
正社員1人につき
パート社員や派遣社員は、補助金交付の対象にはなりません。ただし、正社員となった場合は補助の対象となります。 |
補助金の限度額 |
1企業あたり1億円 |
注)
- 償却資産の取得のみの場合は、対象となりません。
- 操業開始日の6月前から3月後までの間に新規雇用された人で、雇用日に6月以上市内に在住している人が対象です。
- 上記の要件には、所定労働時間が週20時間以上のパート社員や派遣社員を含めることができますが、正社員が2人以上(中小企業の場合は1人以上)である場合に限ります。
企業立地等支援施策の詳細については、お気軽にお問い合わせください。
問い合わせ先
藤沢市役所経済部産業労働課
工業・新産業担当
電話0466-50-3530(直通)
FAX0466-50-8419
E-Mail:fj2-indus@city.fujisawa.lg.jp
情報の発信元
経済部 産業労働課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎8階
電話番号:0466-50-3530(直通)
ファクス:0466-50-8419