ホーム > 暮らし・環境 > 人権・男女共同参画 > ジェンダー平等・男女共同参画 > 藤沢市パートナーシップ宣誓制度 > 藤沢市パートナーシップ宣誓制度の各種手続き
ページ番号:33693
更新日:2025年3月10日
ここから本文です。
藤沢市パートナーシップ宣誓制度の各種手続き
目次 |
宣誓(オンライン)
藤沢市パートナーシップ宣誓制度の概要をご確認のうえ、宣誓をしてください。
手続きの流れ
1.藤沢市電子申請システムでオンライン宣誓(宣誓当日)
宣誓されるお二人が、それぞれ入力を行う必要があります。
藤沢市電子申請システム「藤沢市パートナーシップ宣誓制度 オンラインでの宣誓」のページ(外部サイトへリンク)にアクセスしてお手続きください。
- お一人ずつ順番に、オンライン宣誓(必要事項の入力、必要書類のアップロード等)をしてください。1人目のオンライン宣誓が完了すると、「整理番号」が通知されます。この番号は、パートナーの宣誓時に必要です。
- 2番目に宣誓される方は、パートナーシップ宣誓書受領証等の受取方法を指定してください。簡易書留による郵送又は窓口での受取を選択できます。
留意事項
- オンライン宣誓による宣誓日は、お二人の宣誓が完了した日(2番目に宣誓される方の宣誓が市に到達した日)となります。
- 必要書類は、書類の全体が確認できる鮮明な画像を添付してください。オンライン宣誓で登録できるファイルの合計サイズは、20MBまでです。
- 宣誓内容や書類に不備がある場合は、藤沢市電子申請システムを通じて市から連絡します。
- 藤沢市電子申請システムでの申込データの保存期間は、1,825日です。保存期間中は申込データの閲覧が可能ですので、ご希望の方は、申込画面のスクリーンショットをとる等して、ご自身で申込内容を保存してください。なお、保存期間等については、予告なく変更となる場合があります。
2.結果の通知(目安:宣誓後5開庁日)
お二人の宣誓内容と提出書類が確認できましたら、お二人の宣誓が完了した日から5開庁日以内に、市から宣誓日と宣誓書受領証等交付方法の連絡をします。
3.パートナーシップ宣誓書受領証等の交付(目安:宣誓後7開庁日)
「パートナーシップ宣誓書受領証」、ご希望に応じて「パートナーシップ宣誓書受領証カード」を交付します。
受取方法
(1)郵送での受取
- お二人の宣誓が完了した日から7開庁日以内に、簡易書留で発送します。
- お二人が同じ住所にお住まいの場合は、原則、お二人のお名前を封筒に記載し、パートナーシップ宣誓書受領証等を送付します。
(2)窓口での受取
- お二人の宣誓が完了した日から7開庁日以降(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)から受取可能となります。
- 市から指定された日時に、本人確認書類をお持ちのうえ、窓口にお越しください。お一人での来庁も可能です。
宣誓(対面)
藤沢市パートナーシップ宣誓制度の概要をご確認のうえ、宣誓をしてください。
手続きの流れ
1.宣誓日の予約(事前)
[予約]
宣誓を希望される日の原則5開庁日前(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)までに、上のリンクから、予約用電子申請のページにアクセスしてお手続きください。
※予約は宣誓希望日の3か月前から受け付けます。
電子申請がご利用いただけない場合は、電話で予約を受け付けます。
電話:0466-50-3501(受付時間:平日午前8時30分~正午、午後1時~5時)
<予約枠> (1)午前9時~(所要1時間30分~2時間程度) (2)午後1時30分~(所要1時間30分~2時間程度) (3)午後3時~(所要1時間30分~2時間程度) |
★予約をする際の確認事項
(1)宣誓を希望する予約枠(第3希望まで)
(2)宣誓されるお二人の氏名
(3)代表者の日中の連絡先(電話番号)及び電子メールのアドレス
※市から予約完了メールを送信した時点で、予約は成立します。
※宣誓日時はご希望に沿えない場合があります。
2.パートナーシップ宣誓書等の提出(宣誓当日)
- 予約した日時に必要書類をお持ちのうえ、必ずお二人揃って指定の場所にお越しください。
- 市の職員の前でパートナーシップ宣誓を行っていただき、「パートナーシップ宣誓書」(市が用意します。)に自署し、ご提出いただきます。
- 提出書類と宣誓書裏面の確認書により要件確認を、提示書類により本人確認を行います。
- 書類に不備や不足がある場合等は、宣誓日を延期させていただくことがあります。
宣誓場所:藤沢市役所本庁舎6階人権男女共同平和国際課窓口 |
3.パートナーシップ宣誓書受領証等の交付
- 宣誓書の写しを添えて、「パートナーシップ宣誓書受領証」、ご希望に応じて「パートナーシップ宣誓書受領証カード」を交付します。
- 書類の不備等がなければ、原則即日交付します。
※受領証等の交付にはお時間がかかりますので、予めご了承ください。 - 宣誓翌日以降の交付の場合は、宣誓翌日以降に窓口または郵送(簡易書留)にて交付します。
※窓口交付の場合は、交付時に本人確認をさせていただきます。
転入予定で宣誓をされた方の転入後の手続き
- 転入予定で宣誓をされた方は、宣誓日から3か月以内に藤沢市に転入の届出をし、市内に転入したことが確認できる住民票の写しを提出してください。
- 併せて、「受領証等の再交付」(住所変更)も申請してください。
受領証等の再交付
- 受領証等を紛失、毀損、著しく汚損した場合、または氏名(通称名を含む)、住所の変更があった場合は、「パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書」により、受領証等の再交付を申請することができます。
- 紛失以外の理由で再交付を希望される場合は、交付済みの受領証または受領証カードと引き換えに新しい受領証または受領証カードを再交付します。
- 事前に電話にてご予約のうえ、本人またはパートナーが手続きにお越しください。
様式4 パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(ワード:16KB)
★再交付申請時に必要なもの
|
受領証等の返還
次の場合、パートナーシップ宣誓書受領証及びパートナーシップ宣誓書受領証カードを返還する必要があります。事前に電話にてご予約のうえ、原則、お二人で手続きにお越しください。
(1)当事者の意思により、パートナーシップが解消された場合
(2)一方又は双方が市外に転出した場合
*転勤、親族の看護・介護その他やむを得ない事情により、一時的に市外に異動される場合はご相談ください。
(3)死亡された場合
(4)宣誓が無効となった場合
(5)宣誓の要件に該当しなくなった場合
(6)受領証及び受領証カードの返還を希望される場合
様式5 パートナーシップ宣誓書受領証等返還届(ワード:16KB)
★返還届出時に必要なもの
|
※藤沢市と連携協定を締結している自治体に転出する場合は、本市への受領証等の返還は不要です。
関連リンク
情報の発信元
企画政策部 人権男女共同平和国際課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎6階
電話番号:0466-50-3501(直通)
ファクス:0466-50-8436(企画政策課内)