ホーム > 暮らし・環境 > 市民・地域活動 > 地域市民の家 > 地域市民の家の利用案内 > 地域市民の家の現金決済方法が変わります
ページ番号:39112
更新日:2026年9月18日
ここから本文です。
地域市民の家の現金決済方法が変わります

現金決済方法の変更について
地域市民の家の現金決済方法が2026年(令和8年)10月1日(木)から変更になります。
2026年(令和8年)10月1日(木)以降、利用料を現金で支払う場合は、藤沢市民センターを除く各市民センターと、済美館に設置されている券売機で利用券をご購入ください。なお、キャッシュレス決済による支払いについては、従来どおり公共施設予約システムから手続きができ、利用券を購入する必要はありません。
※六会市民センター石川分館(石川コミュニティセンター)には券売機がありません。
※利用券に期限はありませんので、まとめ買いが可能です。ただし、予約可能な範囲を超えての大量購入はお控えください。
※お手元にある納付書については、2027年(令和9年)3月末までは引き続きご利用いただけます。
地域市民の家の利用料を現金で支払う場合の手続きの流れ
1 従来どおり、公共施設予約システムで希望を利用する枠を予約する。
2 事前に券売機で利用券を購入する。
3 利用日当日、各市民の家に設置された「地域市民の家利用券貼付台帳」(桃色のクラフトファイル)に、利用券の半券を貼付する。
※地域市民の家には、券売機はありません。
※利用日の翌月になってから利用券の貼り忘れが発覚した場合は、開庁日に市民自治推進課(0466-50-3516)までご連絡ください。
※当月中に貼り忘れが発覚した場合は、月末までに後追いで貼ってください。やむを得ない事情により後追いでの貼り付けができない場合、開庁日に市民自治推進課までご連絡ください。
券売機設置施設一覧
購入できる時間は、原則午前9時から午後7時までです。
各市民センターの休館日(年末年始を含む)は、購入できません。
| 施設名称 | 所在地 |
| 片瀬市民センター | 片瀬3-9-6 |
| 鵠沼市民センター | 鵠沼海岸2-10-34 |
| 辻堂市民センター | 辻堂西海岸2-1-17 |
| 明治市民センター | 辻堂新町1-11-23 |
| 村岡市民センター | 村岡東1-5-17 |
| 済美館 | 藤沢市本町1-12-17 |
| 善行市民センター | 善行1-2-3 |
| 六会市民センター ※石川分館には券売機がありません。 |
亀井野4-8-1 |
| 遠藤市民センター | 遠藤2984-3 |
| 湘南大庭市民センター | 大庭5406-1 |
| 湘南台市民センター | 湘南台1-8 |
| 長後市民センター | 長後513 |
| 御所見市民センター | 打戻1760-1 |
※藤沢市役所および藤沢市民センターの券売機では購入できません。
※六会市民センターの石川分館には券売機がありませんので、券の購入はできません。
関連リンク
情報の発信元
市民自治部 市民自治推進課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎7階
電話番号:0466-50-3516(直通)
ファクス:0466-50-8407