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更新日:2025年1月17日
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特定非営利活動法人に関する事務について
特定非営利活動促進法(NPO法)は、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること等により、 ボランティア活動をはじめとする市民の自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進することを目的として、平成10年12月に施行されました。
NPO法人を設立するためには、法律に定められた書類を添付した申請書を、所轄庁に提出し設立の「認証」を受けることが必要です。提出された書類の一部は、公衆の縦覧に供し(自由に見てもらい)、市民の目からも点検されます。
所轄庁は、申請が認証基準に適合すると認めるときには設立を認証しなければならないこととされています。 また、その確認は書面審査によって行うことが原則とされています。
設立の認証後、申請者が登記することにより法人として成立することになります。
藤沢市では、神奈川県からの事務の移譲を受けて、新規の法人の設立認証及び既設の法人に係る定款変更等認証、役員の変更等届出などの届出受理、事業報告書等受理及び法人に対する監督などについて、平成25年4月1日から開始しました。
この事務の移譲に伴い、藤沢市域にのみ登記上の事務所を置く法人の各種届出の提出先や添付書類などについては、次のとおりとなっておりますのでご留意ください。
※「認定特定非営利活動法人の認定」に係る事務は、引き続き神奈川県で行います。
なお、NPO法に基づく設立の認証は、定款等を添付してなされた申請が、NPO法人を設立するために満たすべき基準(同法第12条)に適合することを確認するものであり、NPO法人が行う各事業について、別途、各法律等が要件や手続等を課している場合、当該設立の認証によってこれらが満たされるものではありません。
特定非営利活動法人(NPO法人)の制度や認証制度の詳細は、内閣府NPOホームページをご覧ください。
内閣府NPOホームページ「NPO基礎情報」(外部サイトへリンク)
(注)法人格:個人以外で権利や義務の主体となり得るもの
(注)特定非営利活動:NPO法で定められた20種類の分野に該当する活動であり、不特定かつ多数のものの利益に寄与することを目的とするものです。
藤沢市が窓口となる法人及び対象者
- 藤沢市にのみ登記上の事務所がある法人・・・藤沢市
- 藤沢市と藤沢市以外の県内市町村の両方に登記上の事務所がある法人・・・神奈川県
※神奈川県の問い合わせ先
神奈川県政策局政策部NPO協働推進課横浜駐在事務所(NPO法人担当)
電話(045)312-1121(内線2865)
ファクシミリ(045)312-1166 - NPO法人を探す時は以下のリンクをご参照ください。
内閣府NPO法人ポータルサイト(外部サイトへリンク)
藤沢市所管法人に関する留意事項
藤沢市域にのみ登記上の事務所を置く法人の設立等の認証申請書、事業報告書等や役員の変更等届出書などの書面の宛名及び書類の提出先は、藤沢市長(宛名)及び藤沢市(提出先)です。
各種申請・届出手続のご案内
特定非営利活動法人(NPO法人)に関する各種手続については、以下のリンク先で書類をダウンロードして届出をしてください。
オンラインによる手続きについて
特定非営利活動法人(NPO法人)の各種手続をオンラインで行うことができます。詳しくはこちらのページをご覧ください。なお、書類(郵送・持参)により手続を行うことも可能です。
NPO法人に関するお知らせ
NPO法人関連の各種申請・届出等の押印の廃止について(令和3年10月)
このたび押印見直しの取組により、特定非営利活動法人に関する各種事務において提出が必要な書類の一部について、押印が不要となりました(令和3年10月)。
特定非営利活動促進法(NPO法)の改正について
新型コロナウイルス感染症の影響に伴うNPO法人関連情報について
神奈川県内のNPO法人の手続き窓口
情報の発信元
市民自治部 市民自治推進課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎7階
電話番号:0466-50-3516(直通)
ファクス:0466-50-8407