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更新日:2025年4月23日
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マンションの管理・建替え・改修等に関すること
マンション管理認定制度について
「マンション管理計画認定制度」とは、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして認定を受けることができる制度です。
藤沢市では、マンションの管理計画認定制度の運用を2023年(令和5年)12月に開始しました。
藤沢市が認定したマンションは管理計画認定マンション一覧から確認することができます。
なお、認定基準は、国が示すものと同様です。市の独自基準はありません。
認定基準や手続き等に関する詳細はこちらからご確認ください。その他のご相談については、住まい暮らし政策課にご連絡ください。
申請に当たっては、(公財)マンション管理センターの「管理計画認定手続支援サービス」をご利用ください。(システム利用料の費用がかかります。)
「管理計画認定手続支援サービス」のページ((公財)マンション管理センターのホームページ)(外部サイトへリンク)
※藤沢市への申請手数料は不要です。
認定を受けるメリット
認定を受けると次のようなメリットがあります。
- マンション売買時における住宅金融支援機構の融資の金利引き下げ(フラット35サイト)(外部サイトへリンク)
- マンションの共用部の改修時における住宅金融支援機構の融資の金利引き下げ(フラット35サイト)(外部サイトへリンク)
- マンションの修繕積立金の積立をサポートする住宅金融支援機構の「マンションすまい・る債」の利率上乗せ(住宅金融支援機構ホームページ)(外部サイトへリンク)
- マンションの資産価値の向上可能性
認定基準や手続き等について
管理計画認定マンション一覧
認定コード |
マンション名 | 所在地 |
142051240000101 |
ナイスステージ湘南台 |
藤沢市湘南台4-11-13 |
142051240000201 |
グランシティ湘南海岸Ⅱ | 藤沢市辻堂西海岸3-1-27 |
142051240000301 |
藤沢藤が岡パーク・ホームズ | 藤沢市藤が岡2-12-1 |
142051240000401 |
ランカ湘南台 | 藤沢市湘南台2-11-4 |
142051240000501 |
ドラゴンマンション藤沢弐番館 | 藤沢市川名831-1 |
142051240000601 |
クリオ藤沢駅前 | 藤沢市南藤沢3-12 |
142051240000701 |
パーク・ハイム藤沢鵠沼 | 藤沢市片瀬390-105 |
142051240000801 (2024年11月27日) |
パークリッジ湘南台 | 藤沢市湘南台5-1-3 |
142051250000101 (2025年3月7日) |
パークホームズ藤沢鵠沼 | 藤沢市鵠沼東6-2 |
142051250000201 (2025年3月31日) |
サンリーノ鵠沼海岸 | 藤沢市鵠沼海岸4-6-30 |
142051250000301 (2025年3月31日) |
プラウド湘南藤沢ガーデン | 藤沢市川名2-4-27 |
マンションの管理適正化の推進に関する協定の締結について
「藤沢市マンション管理適正化推進計画」に基づく取組を専門家の知識・経験を活かして、より効果的に展開するため、次の団体と協定を締結しました。
団体名 | 協定締結日 | 取組内容 |
2024年 |
・マンション管理組合への専門家派遣 |
マンション管理に関する支援制度などのご案内
藤沢市では、マンションの管理適正化を推進するため、補助金の交付等の支援制度があります。
詳しくは次のURLからご確認ください。
マンション長寿命化促進税制について
令和5年度から、一定の要件を満たすマンションにおいて、長寿命化に資する大規模修繕工事が完了し、かつ、完了した日から3ヵ月以内に申告をしたものに限り、工事が完了した年の翌年度分について当該マンションに係る固定資産税が減額されます。
2023年(令和5年)4月1日以降に、マンションの長寿命化工事※4が完了した、又は実施する予定がある場合で、「マンション長寿命化促進税制」の申請を検討されている場合は、住まい暮らし政策課にご相談ください。
(※4:外壁塗装等工事、床防水工事、屋根防水工事)
制度の詳細については、次のページでご確認いただけます。
長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税の減額措置について(資産税課)
「藤沢市マンション管理適正化推進計画」について
2023年(令和5年)12月に「藤沢市マンション管理適正化推進計画」を策定しました。今後、この計画に基づき取組を進めていきます。
マンションの管理などに関係する法令について
「マンション管理適正化法」や「マンション建替円滑化法」に関する情報は、次の国土交通省のホームページで公開されています。
管理組合などによるマンションの適正な管理等のお願い
- 藤沢市マンション管理適正化指針※1の内容に留意して、マンションを適正に管理するように努めてください。
- 市などが行うマンションの管理の適正化の推進に関する施策にご協力をお願いします。
- マンションの区分所有者等は、マンションの管理について、管理組合の一員としての役割を適切に果たすよう努めてください。
※1:「藤沢市マンション管理適正化推進計画」内に記載しています。
そのほかマンション管理に関する情報は、国土交通省の「マンション管理について」のページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。
マンションの管理者等への助言、指導等について
- 今回の法改正により、市が管理組合の管理者等※2に対し、マンションの管理の適正化を図るために必要な助言、指導等をすることができるようになりました。
※2:管理者等が置かれていないときは、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等 - 助言、指導等はガイドライン※3に基づいて行います。
※3:マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の2に基づく助言・指導及び勧告に関するガイドラインは国土交通省「マンション管理・再生ポータルサイト」(外部サイトへリンク)から閲覧できます。 - 助言、指導等の判断基準の目安として、次の4つを市の独自基準として設けています。詳しくは、住まい暮らし政策課へご連絡ください。
- 長期修繕計画が策定されていること
- 適切な時期に長期修繕計画の見直しが検討されていること
- 適切な時期に、大規模修繕工事の実施が検討されていること
- ハザードエリア等の情報を把握し、対応が図られていること
お知らせ
情報の発信元
計画建築部 住まい暮らし政策課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階
電話番号:0466-50-3541(直通)
ファクス:0466-50-8223(建築指導課内)