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更新日:2025年2月26日
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介護保険制度のしくみ
介護保険は、市町村などが保険者となって運営し、40歳以上の人が加入します。加入者(被保険者)は、保険料を負担し、要介護認定を受けてから介護サービスを利用する制度です。
介護保険加入者(被保険者)
40歳以上の人が加入します。
- 介護保険料を納めます。
- サービスを利用するため、要介護認定の申請を行います。
- サービスを利用し、かかった費用の原則1割を負担します。
65歳以上の人(第1号被保険者)
日常生活で介護や支援が必要であると認定された場合にサービスを利用できます。
40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)
老化が原因とされる病気で、日常生活に介護や支援が必要であると認定された場合にサービスを利用できます。
老化が原因とされる病気(特定疾病)
- がん
- 早老症
- 関節リウマチ
- 多系統萎縮症
- 筋萎縮性側索硬化症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 脳血管疾患
- 初老期における認知症
- 閉塞性動脈硬化症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
外国人の加入対象者
外国人の人も、65歳以上で住民登録のある人は本市の介護保険に加入します。ただし、在留資格が「特定活動」のうち、次の1.2に該当する人は、介護保険の被保険者になりません。
- 医療を受ける活動又は当該活動を行う人の日常生活上の世話をする目的で入国及び在留した人
- 資産等の一定の要件を満たし、観光等を目的として1年を超えない期間日本に滞在する富裕層の人
なお、上記1.2以外の「特定活動」の在留資格で入国した人は、介護保険の加入者になります。次の書類をご持参の上、介護保険課の窓口で介護保険資格取得届のお手続きが必要となります。
- 在留カード
- 出入国在留管理庁で交付された「指定書」
藤沢市(保険者)
制度を運営します。
- 要介護認定を行います。
- 保険証を交付します。
- 介護保険料の算定・徴収を行います。
- サービスの確保・整備を行います。
- 介護報酬の支払いを行います。
- 地域密着型サービス事業者等の指定・監督を行います。
- 地域包括支援センターを設置します。
- 介護予防事業を行います。
サービス提供事業者
指定を受けた事業者がサービスを提供します。
介護保険の保険証(被保険者証)について
65歳になった人には、介護保険の保険証が交付されます。
- 保険証の色はレモンイエローです。
- 保険証の番号を別に控えておきましょう。
- 被保険者の住所、氏名、生年月日などに誤りがないか確認しましょう。
- 保険証裏面の注意事項をよく読みましょう。
65歳になった人には、誕生月に保険証を郵送で交付します。保険証は要介護認定の申請(更新)をするときやサービスを利用するときなどに必ず必要になります。大切に保管してください。
また、住所や氏名などに変更が生じたときには、その届出をする際に保険証を市の窓口に提出してください。
※40歳から64歳までの人には、要介護認定を受けたときなどに交付されます。
情報の発信元
福祉部 介護保険課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階
電話番号:0466-50-3527(直通)
ファクス:0466-50-8443