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更新日:2024年8月19日

事故報告について

概要

 介護サービス提供中に事故が発生した場合は、当該利用者の家族や担当する居宅介護支援事業所などへの連絡など、適切な対応を速やかに行ってください。

 また、介護保険事業者は、事故の発生又はその再発を防止するため、必要な措置を講ずるよう義務づけられています。サービスの提供中に事故が発生した場合は、被保険者の属する保険者(市町村)と、介護保険事業所が所在する保険者(市町村)に文書で報告することになっています。

 詳細は次の取扱要領をご確認ください。

 

注意事項

  • サービス付き高齢者向け住宅、住宅型有料老人ホームにおける事故の報告先は都道府県になります。
  • 特定施設入居者生活介護事業者は、併せて都道府県への報告が必要です。

詳細は神奈川県の取扱要領等をご確認ください。

 

利用者等への説明義務

 利用者やその家族へ事故報告の内容を積極的に開示し、求めに応じて交付してください。また、次の内容を説明してください。

  1. 事故報告を所管課に対して行うこと。
  2. 事故事例として神奈川県に報告される場合があること。
  3. 情報公開請求が出された際に、個人情報以外が公開される場合があること。

 

報告する事故の範囲

  1. サービスの提供による、利用者のケガ(異食・誤嚥・誤薬・落薬等を含む)又は死亡事故が発生した場合
  2. 食中毒、感染症又は結核が発生した場合
  3. 職員(従業者)の法令違反・不祥事等が発生した場合
  4. 利用者の離設(徘徊・行方不明)が発生した場合
  5. サービス提供に重大な支障をきたす事故等が発生した場合(風水害等の災害、火災、交通事故等)

※風水害等の災害により被害が発生した場合は、別途被災状況の報告が必要となります。詳細は「介護保険施設等の被災状況報告について」をご確認ください。

 

新型コロナウイルス感染症の事故報告書の提出先と報告基準の変更について

 新型コロナウイルス感染症については、利用者及び職員に感染症が発生した場合、感染の多寡にかかわらず本市への報告をお願いしてきましたが、令和5年5月8日以降、感染症法上の位置づけが5類に移行したことを踏まえ、他の感染症と同様の取扱いといたします。

  変更前 変更後
報告基準

ア 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が発生した場合

イ 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が2名以上発生した場合

ア 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合

イ 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合

ウ ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長等が報告を認めた場合

 

事故報告の流れ

  1. 事故発生後、各事業者は速やかに保険者(市町村)等に第一報をします。
  2. 事故処理の経過報告については、必要に応じて保険者(市町村)等に適宜報告します。
  3. 事故処理の区切りがついたところで、事故報告書を提出します。

 介護保険事業者は、事故発生時、速やかに関係者に連絡を行い、対応した処置について記録をしなければなりません。また、介護保険事業者は、保険者(市町村)及び家族を含む利用者が、事実関係を共通に把握することができるよう、事故報告書の控えを積極的に開示し、求めに応じて交付することになっています。

 藤沢市に報告があった事故については、必要に応じて事業者に対して調査及び指導を行う場合があります。また、都道府県の対応が必要と考えられる場合は、都道府県に情報提供を行います。

 

参考資料

事故報告様式

過去の通知等

介護保険施設等の事故発生状況

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情報の発信元

福祉部 介護保険課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階

電話番号:0466-50-8270(直通)

ファクス:0466-50-8443

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