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更新日:2025年1月27日
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事故報告について
お知らせ
【重要】事故報告の受付事務を一部変更します。
介護保険最新情報Vol1332で厚生労働省が示すように、効率的な事故情報の収集、効率的な分析、事業所の事務の負担軽減を目的に事故報告に係る受付事務を一部変更します。
【変更の取り扱い開始日】
2025年(令和7年)2月1日報告分から
【変更点】
- 死亡事故等重大な案件を除き、電話による報告(第1報)は不要とします。
- 「事故報告書」の様式を厚生労働省が定める標準様式に基づき変更します。
- 原則、電子申請(e-KANAGAWA)のみでの報告とします。
※変更点の詳しい内容は次の通知をご確認ください。
事故発生時から報告するまでの流れについては、本ページの事故報告の流れをご確認ください。
目次
概要
介護サービス提供中に事故が発生した場合は、当該利用者の家族や担当する居宅介護支援事業所などへの連絡など、適切な対応を速やかに行ってください。
また、介護保険事業者は、事故の発生又はその再発を防止するため、必要な措置を講ずるよう義務づけられています。サービスの提供中に事故が発生した場合は、被保険者の属する保険者(市町村)と、介護保険事業所が所在する保険者(市町村)に文書で報告することになっています。
詳細は次の取扱要領をご確認ください。
- 藤沢市介護保険事業者等における事故発生時の報告取扱要領(PDF:797KB)(2025年(令和7年)2月1日改正)
注意事項
- サービス付き高齢者向け住宅、住宅型有料老人ホームにおける事故の報告先は都道府県になります。
- 特定施設入居者生活介護事業者は、併せて都道府県への報告が必要です。
詳細は神奈川県の取扱要領等をご確認ください。
利用者等への説明義務
利用者やその家族へ事故報告の内容を積極的に開示し、求めに応じて交付してください。また、次の内容を説明してください。
- 事故報告を所管課に対して行うこと。
- 事故事例として神奈川県に報告される場合があること。
- 情報公開請求が出された際に、個人情報以外が公開される場合があること。
報告する事故の範囲
- サービスの提供による、利用者のケガ(異食・誤嚥・誤薬・落薬等を含む)又は死亡事故が発生した場合
- 食中毒、感染症又は結核が発生した場合
- 職員(従業者)の法令違反・不祥事等が発生した場合
- 利用者の離設(徘徊・行方不明)が発生した場合
- サービス提供に重大な支障をきたす事故等が発生した場合(風水害等の災害、火災、交通事故等)
※風水害等の災害により被害が発生した場合は、別途被災状況の報告が必要となります。詳細は「介護保険施設等の被災状況報告について」をご確認ください。
※藤沢市に報告があった事故については、必要に応じて事業者に対して調査及び指導を行う場合があります。また、都道府県の対応が必要と考えられる場合は、都道府県に情報提供を行います。
事故報告の流れ
事故発生時から報告するまでの流れについては、次の資料をご確認ください。
申請方法
原則として、事故発生後1週間以内にe-KANAGAWA電子申請システムにより事故報告書(電子データ)を提出してください。
事故報告書の様式及び電子申請システムについては次の関連リンクに添付しています。
入力に仕方については、次の関連リンクにある「電子申請の入力手順」をご参照ください。
関連リンク
介護保険施設等の事故発生状況
情報の発信元
福祉部 介護保険課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階
電話番号:0466-50-8270(直通)
ファクス:0466-50-8443