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更新日:2023年5月25日
※令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症が5類感染症へ移行したことを踏まえ、事故発生時の報告取扱要領を一部改正いたしました。(新着)
コロナ感染症については、利用者及び職員に感染症が発生した場合、感染の多寡にかかわらず本市への報告をお願いしてきましたが、令和5年5月8日以降、感染症法上の位置づけが5類に移行したことを踏まえ、他の感染症と同様の取扱いといたします。
詳しくは「藤沢市介護保険事業者等における事故発生時の報告取扱要領(PDF:176KB)」(令和5年5月8日改正)をご覧ください。
介護保険事業者は、事故の発生又はその再発を防止するため、必要な措置を講ずるよう義務づけられています。また、サービスの提供中に以下のことが発生した場合、介護保険事業者は、被保険者の属する保険者(市町村)と、介護保険事業所が所在する保険者(市町村)に文書で報告することになっています。
特定施設入居者生活介護事業者は、併せて県(高齢施設課保健・居住施設グループ)への連絡が必須です。(提出が必要な事項の範囲等は、「神奈川県有料老人ホーム設置運営指導指針(外部サイトへリンク)」を参照してください。)
新型コロナウイルス感染症の事故報告書の提出先と報告基準の変更について
変更前 | 変更後 | |
報告基準 |
ア 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が発生した場合 イ 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が2名以上発生した場合 |
ア 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合 イ 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合 ウ ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長等が報告を認めた場合 |
介護保険事業者
↓
保険者(市町村)
↓必要に応じて連絡
県
介護保険事業者は、事故発生時、速やかに関係者に連絡を行い、対応した処置について記録をしなければなりません。また、介護保険事業者は、保険者(市町村)及び家族を含む利用者が、事実関係を共通に把握することができるよう、事故報告書の控えを積極的に開示し、求めに応じて交付することになっています。
上記の手続きにそって藤沢市に報告があった事故については、事実確認等を行い、必要に応じて事業者への調査及び指導を行います。また、県の対応が必要と考えられる場合は、県に情報提供を行います。
事故報告取扱の詳細は神奈川県(外部サイトへリンク)(「介護情報サービスかながわ」へのリンク)
「藤沢市介護保険事業者等における事故発生時の報告取扱要領(PDF:176KB)」
をご覧ください。
事故報告様式はこちら(エクセル:25KB)をご覧ください。
事故発生時の報告取り扱いについては、2012年(平成24年)8月24日付け通知(PDF:120KB)、2014年(平成26年)12月18日付け通知(PDF:55KB)、2016年(平成28年)10月1日付け通知(PDF:73KB)をご覧ください。
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