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更新日:2026年9月4日
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2027~30年度藤沢市小規模契約簡易登録申請について
市内に本店を有する事業者で、藤沢市が発注する小規模な契約についてのみ受注を希望する方は、登録手続きをしてください。
この登録申請をした方は、「藤沢市小規模契約簡易登録名簿」に登載され、市の担当者が、対象となる契約を発注する際の選考対象となります。ただし、見積参加や契約を約束するものではありません。
登録名簿は、市の担当課に公開・配布するとともに、閲覧により一般にも公開しますので、あらかじめご了承のうえ申請してください。
2023~26年度分で登録した方も2027年3月31日で有効期限が終了し、再度登録手続きが必要となりますので、事前に申請書等を送付いたします。
競争入札に参加を希望する方は、「かながわ電子入札共同システム(外部サイトへリンク)」により競争入札参加資格認定申請をしてください。
対象となる契約
- 1契約20万円以下の物件の供給契約
- 1契約100万円以下の修繕請負契約・委託契約・保険契約
- 1契約80万円以下の物件の賃貸借契約
登録できる方【1~7のすべてを満たす方】
- 藤沢市に本店を有する方(藤沢市に本店と支店がある場合は、本店のみ)
(個人の場合は、藤沢市に在住) - 「かながわ電子入札共同システム」による入札参加資格登録をしていない方
(電子登録をしていない方) - 藤沢市税を滞納していない方
- 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない方
- 資格等が必要とされる契約の場合は、その資格を有する方
(その資格を有する証明書の写しを添付。ただし、建設業の許可は不要です。) - 主たる申請業種における営業年数が1年以上の方
- 地方自治法施行令第167条の4第2項各号の規定に該当する場合は、その事実があった後6月を経過している方
地方自治法施行令第167条の4第1項とは?
- 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得てない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者 など
地方自治法施行令第167条の4第2項とは?
- 契約の履行に際し、故意に粗雑にしたり、品質・数量等に不正を行った者
- 契約に伴う行為を妨げたり、不当の利益を得るために連合した者
- 正当な理由なく契約を履行しなかった者 など
登録の有効期間
2027年4月1日(木曜日)~2031年3月31日(月曜日)
申請受付期間
2026年10月1日(木曜日)~2026年11月30日(月曜日)
申請方法
電子申請
パソコン・スマートフォンから場所・時間の制限なく手続きが可能です。
市役所への来庁は不要です。
電子申請はこちらから(外部サイトへリンク)

郵送・窓口申請
申請書に必要書類を添付し、契約課に直接提出もしくは郵送をしてください。
申請書
郵送先・提出場所
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1
藤沢市役所 本庁舎5階 契約課
窓口受付時間
8時30分~17時00分
(土曜日・日曜日・祝日を除く)
POP広告の募集について
市職員が業務の発注をする際には、申請情報を基にした「藤沢市小規模契約簡易登録名簿」を使用しておりますが、申請情報だけでは、どのような案件にご対応いただけるか明確でない場合があります。
そこで、お店の特徴・得意業務等をPRすべく、本市職員向け「POP広告」を作成し、得意な営業分野などのご紹介をいただくことで、受注機会の拡大を図ってみませんか?
ご提出いただいた「POP広告」は、本市職員用ポータルサイトにて掲示します。
ご提出は任意です。
【注意事項】
本市職員以外が閲覧することはありません。
ご提出いただいた場合でも受注をお約束するものではありません。
広告の内容が本趣旨に違える場合は受理できませんので、ご了承ください。
【広告募集】お店をPRしてみませんか?(PDF:498KB)
提出方法
PDF形式のデータファイル(A4一枚サイズ)を下記メールアドレスに送付してください。
広告には「事業所名」「住所」「連絡先」を必ず記載し、受注を希望する営業内容等をご紹介ください。
広告の書式は任意です。紙での提出も可能です。
提出先メールアドレス
fj-keiyaku@city.fujisawa.lg.jp
情報の発信元
財務部 契約課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎5階
電話番号:0466-22-1125(直通)
ファクス:0466-50-8406