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更新日:2025年4月25日
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特定建設作業に関する届出
お知らせ
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特定建設作業について
特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音又は振動を発生する作業であって政令で定めるものをいいます。市内で特定建設作業を一連の工事中に2日以上(2日は届出対象)実施する場合は、届出を行う必要があります。
なお、指定地域外(工業専用地域)であれば届出は不要です。
特定建設作業の届出手続
(事前確認内容)特定建設作業を行う際の注意事項
特定建設作業を行う際の注意事項(作業の種類及び規制基準)(PDF:205KB)
届出様式
届出必要書類
様式
記入例
添付資料
- 特定建設作業を行う場所付近の見取図(案内図)
- 作業の工程表
- 機械の型式及び仕様がわかるもの(カタログ等)
届出提出部数
2部(正本1部、副本1部)
提出期日
作業開始日の7日前までに届出が必要です。
情報の発信元
環境部 環境保全課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎8階
電話番号:0466-50-3519(直通)
ファクス:0466-50-8418