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更新日:2025年12月1日
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「藤沢市建築物等における木材利用促進に関する方針」の改正について
本市では、市内の公共施設の整備における木材の利用の促進を図るため、「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(平成22年法律第36号)第9条第1項の規定に基づき、平成31年3月に「藤沢市公共施設における木材の利用の促進に関する方針」(以下「本方針」という。)を策定しました。
令和3年10月に「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材利用の促進に関する法律」(以下「法」という。)に改正され、取組の対象が公共建築物から建築物全体へと拡大されたことから、法第12条1項の規定に基づき、本方針の改正を行いました。
なお、平成31年4月から「森林環境譲与税」(以下「譲与税」という。)が創設され、森林整備や木材利用の促進のために国から地方公共団体へ譲与されることになっています。神奈川県では、譲与税を活用した木材利用に関するガイドラインを策定しており、この中で県内市町村が譲与税で木材利用を行う場合は、法に基づく市町村方針を策定するものとしています。
同法は、地球温暖化の防止、循環型社会の形成などを実現するため、建築物における木材の利用を促進することを目的として制定されたもので、その実効性を高めるために、自治体において市町村方針を定めることができるとしています。
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