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更新日:2020年4月6日
次のような場合は、藤沢市妊婦健康診査費用補助券が使用できない場合があります。
このような場合、健診当日は一時的に費用を全額お支払いいただき、後日、助成金の交付申請をしていただくことで、払い戻し(償還払い)を受けることができます。
次のような場合は、藤沢市妊婦健康診査助成金(償還払い)の対象にはなりません。
医療機関の窓口で支払った健診費用や検査費用の実費分(健康保険適用分や妊婦健診に係わらない費用を除く)について、次の金額を限度として助成します。
1回につき費用が補助券の金額に満たなかった場合は、実際にかかった額が助成額となります。
健診受診→助成金交付申請→助成金交付決定通知(郵送送付)→決定通知書同封の請求書兼口座振込依頼書に押印し、振込口座を記入のうえ、市役所へ返送→助成金交付(口座振込)
※できるだけまとめて申請してください。
出産・転出前の最終健診日から1年以内
※出産日から1年以内ではありませんのでご注意ください
子ども健康課(南保健センター・北保健センター)、各市民センター(石川分館を含む)、村岡公民館
※各市民センター(石川分館を含む)、村岡公民館の受付時間は8時30分から17時まで(ただし、12時から13時を除く)。
※藤沢公民館では申請できません。
※子ども健康課・南保健センター以外の窓口では、申請の受付及び書類の配布のみを行っています。お問い合わせはすべて子ども健康課・南保健センターまでお願いします。
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