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更新日:2026年2月19日
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子ども・若者に向けた取組
「こども」の意見表明と政策反映について
令和5年4月1日に「こども基本法」が施行されました。
こども基本法第11条では、市が、「こども施策」を決めたり、実施したりするときは、「こども」の意見を反映させるために必要なやり方を考え、適当な方法をとらなければならないことが規定されました。
子ども・若者のみなさんには、自分の思ったことや考えたことを大人や国や市などに伝える権利や、その意見を尊重してもらう権利があります。
市では、子どもや若者が意見を表明しやすい環境をつくったり、受け取った意見を検討する場を設けたり、より多くの子ども・若者の意見を聴取し、こども施策や事業に反映できるように努めます。
※「こども」とは、心身の発達過程にある者をいいます。(こども基本法で定められた、新しい定義です。)。市では、一般的には「子ども」の表記を使っていますが、「こども基本法」や「こども家庭庁」などの固有名詞やその中の用語を表記する場合は「こども」を使います。
オンラインプラットフォーム
子ども・若者からの意見を聴取する取組として、2025年9月にオンラインプラットフォームを開設しました。
ふじさわ子ども・若者委員会
藤沢市や地域の課題について学び、自ら考えて解決策を話し合うことを目的とし、
2025年6月から始めた、市内在住・在学・在勤の子ども・若者による委員会です。
情報の発信元
子ども青少年部 子ども総務課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎3階
電話番号:0466-50-3562(直通)
ファクス:0466-50-8428