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更新日:2024年11月6日
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市民後見人になりませんか?~あなたの力を待っている人がいます!
市民後見人とは
成年後見制度を利用する場合、家庭裁判所は成年後見人等として、親族や専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士等)を選任する一方、地域に住む身近な存在が必要な方に対しては、一般市民の方を選任することがあります。こうした方を市民後見人と言います。
市民後見人として活動するためには、市民後見人養成講座を受講して、制度に関する知識や適性等を十分に理解していただき、家庭裁判所の選任を受ける必要があります。同じ地域に暮らす市民の目線で考え、気づき行動することが期待されているのが、市民後見人です。ご本人の権利・利益を守るという重要な役割を担うため、大きなやりがいを感じることができます。
市民後見人の主な活動(例)
- 自宅や施設への訪問
- 福祉サービス利用のサポートや契約
- 生活費のお届けや支払い
- 支援関係者との会議への参加
ご本人の状況に応じて、生活を支えるのがお仕事です。
市民後見人養成講座について
令和6年度の市民後見人養成講座の募集は終了しました。
情報の発信元
福祉部 地域福祉推進課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階
電話番号:0466-50-3544(直通)
ファクス:0466-50-8415