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更新日:2025年3月11日
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介護予防ケアマネジメント費の過誤調整の取り扱い(過誤申立)について
過誤調整とは
過誤調整とは、国民健康保険団体連合会(以下、「国保連」という。)で審査決定・支払いが行われた介護予防ケアマネジメント費の請求内容に誤りがあった場合に、誤りのあった請求を取下げる処理のことです。
過誤調整の方法
事業者は、保険者(藤沢市)に「過誤申立書」を提出し、誤りのあった介護予防ケアマネジメント費の取下げ(介護予防ケアマネジメント費の返還)を行った上で、正しい内容での請求(再請求)を行います。
過誤申立は、請求明細書単位で行うため、「加算のみ」「日数のみ」など一部だけの取下げはできません。
注意事項
1.藤沢市の被保険者であること。
2.国保連で審査決定済(支払済)であること。
- 他市町村の被保険者の場合は、各保険者に届出してください。
- 40~64歳の方で、医療保険未加入の方(みなし2号※被保険者番号が「H」から始まる方)は、個別にご連絡ください。
- 国保連で「返戻」「保留」となっているものは、過誤調整の必要はありませんので、正しい内容に修正の上、再請求してください。
過誤調整が必要となる事例
- 加算を算定できるのに、加算の請求を行わなかった場合
- 公費(生活保護等)の受給者であるのに、公費の請求を行わなかった場合
- 県や保険者(市町村)が行う監査・運営指導等により返還が生じた場合
過誤調整の種類
過誤調整には、「通常過誤」と「同月過誤」があります。再請求の時期によって過誤調整の方法が変わりますので、通常過誤とするか、同月過誤とするかは事業所の判断で行ってください。
過誤調整により相殺する額(取下げに伴う返還額)が、その月の介護予防・日常生活支援総合事業費審査決定額を上回った場合、国保連から介護予防ケアマネジメント費の支払いは行われません。この場合、国保連から納付書が事業所に送付されますので、期日までに支払いをすることとなります。
通常過誤
- 介護予防ケアマネジメント費の取下げのみを行う方法
- 再請求がある場合は、取下げが確定したあと(翌月以降)に国保連に再請求を行います。
同月過誤
- 介護予防ケアマネジメント費の取下げと再請求を同一の審査付きで行う方法
- 事業所への支払い確定額は「その月の請求額(再請求を含む)から、過誤金額(過誤分の保険請求額と公費請求額)を差し引いた額」になります。
届出方法等
国保連で審査決定・支払いが行われた翌月以降に、藤沢市に「介護予防・日常生活支援総合事業費(介護予防ケアマネジメント)過誤申立書」を届出してください。
※ 3月5日申請分から過誤申立書の届出方法が電子申請のみとなります。
- 「介護予防・日常生活支援総合事業費(介護予防ケアマネジメント)過誤申立書」を作成する。
- 作成した「介護予防・日常生活支援総合事業費(介護予防ケアマネジメント)過誤申立書」を【e-KANAGAWA】電子申請システム(外部サイトへリンク)から届け出る。
注意事項
- 申出方法は原則電子申請のみとなっております。窓口、電子メール等による届出はできません。
- 届出件数が大量となる場合は、事前に高齢者支援課までご連絡ください。過誤処理の時期等を調整させていただく場合があります。
- A2,3,5,6各コードで請求した内容の取下げの手続き先は介護保険課です。介護保険課へ届け出てください。(介護保険課のページへのリンク)
提出期限
こちらでご確認ください。(介護給付費等の取下げ【過誤調整】と同じ提出期限となります。)
- 過誤申立書提出期限以降に提出があった場合、翌月の処理となります。
- 請求内容の審査決定済(支払済)後の処理となりますので、請求月の翌月以降に過誤が可能となります。通常過誤の場合だと再請求は最短で請求月の2か月後となり、同月過誤の場合だと再請求は最短で請求月の1か月後となります。
通常過誤の例・・・5月[請求] →6月[過誤申立(最速)] →7月[再請求(最速)]
同月過誤の例・・・5月 [請求] →6月 [過誤申立(最速)&再請求(最速)]
情報の発信元
福祉部 高齢者支援課
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