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更新日:2025年12月1日

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藤沢市教育委員会の後援名義使用申請について

 教育委員会の後援名義を使用して教育に関する事業を実施しようとする場合は、次により後援名義の使用許可の申請をしてください。なお、藤沢市教育委員会の後援名義使用の許可とは、団体等が行う特定の教育に関する事業又は行事等について、教育委員会がその趣旨に賛同し、経費等の負担をせずに「後援」の名義のみ使用を許可することをいいます。
 申請については、主催者(団体)、行事の目的、内容、公開性、公益性、教育委員会の事業方針との関わり等を審査したうえで、許可または不許可の決定をします。
 なお、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条に基づいて制定された藤沢市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例により、令和7年4月1日から図書館、スポーツ、文化及び文化財の保護に関する事務については、教育委員会の管理から市長部局(生涯学習部)の管理へ変更となりました。つきましては、これらの事業に関する後援名義が必要な場合については、教育委員会ではなく、藤沢市の後援名義使用許可の申請をしてください。

後援名義使用許可申請に当たって順守・確認いただきたい事項

 教育委員会後援名義使用許可申請をされる場合は、必ず次の事項を確認し、又順守していただきますようお願いいたします。

1 対象とする事業、行事については、目的が教育委員会の方針に合致し、内容が学校教育、社会教育(図書館、スポーツ、文化及び文化財の保護に関するものを除く)又はその他の教育活動に関するものであり、全体として教育委員会の施策の推進に寄与するものであると認められるものとなります。

2 申請後(許可後)に事業計画を変更する場合には、事業変更届(第4号様式)(ワード:15KB)により、直ちに届出を行い、承諾を得るようにしてください。

3 事業等の開催にあたっては、教育委員会の名誉を傷つけることのないよう充分に配慮するようにしてください。

4 事業等の開催にあたっては、公衆衛生、安全対策、交通対策、廃棄物対策等について充分な措置を講じるようにしてください。

5 官公署への届出その他の必要な手続をとってください。

6 事業等を広く一般に周知する目的でポスター、チラシ等を作成する場合には、印刷前の段階でその案を提出するようにしてください。

7 事業等を特定の宗教団体又は政治団体の支持又は宣伝に利用しないでください。

8 事業等については、次の内容・基準を満たしている必要があります。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがないこと。

(2) 特定の会員のみを対象とし、又は特定の狭い地域の市民を対象とするものでなく、広く一般を対象に公開されたものであること。また、会員の勧誘を目的としないこと。

(3) 参加料又は入場料を徴収する事業にあっては、事業の規模と内容に応じた適正な料金で、かつ営利を目的としないものであること。

(4) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することを目的とするものでないこと。

(5) 政治上の主義を推進し、若しくは支持し、又はこれに反対することを目的とするものでないこと。

(6) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者若しくは政党を推薦し、若しくは支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。

(7) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益とならないこと。

(8) 事業の実施の場所が原則的に藤沢市内であること。

 ※ 虚偽の申請により許可を受けたことが判明した場合、又は教育委員会が取り消すことが必要であると認めた場合は、事業の実施前後にかかわらず、その許可を取り消すことがあります。

※ いかなる場合においても、申請者が受ける損害等に対し、教育委員会は一切その責めを負いません。

申請に当たり提出が必要な書類

 教育委員会の後援名義使用の申請をする場合は、次の書類をそろえて、事業実施予定日の30日前までに電子メール、持参、郵送によりご提出ください。

後援名義使用許可申請書(第1号様式の1)(ワード:18KB)

藤沢市教育委員会後援名義使用許可申請に当たっての確認事項(第1号様式の2)(ワード:21KB)

団体調書(第1号様式の3)(ワード:18KB)及び添付書類

収支予算書(第1号様式の4)(ワード:18KB)(ワード:18KB)

・当該事業の内容がわかるもの(企画書・前年度チラシ等)

申請書類等の提出先

 後援名義使用許可申請に関する書類及び、次に記載する事業実施後に提出いただく書類の提出先は次のとおりとなります。電子メール、持参、郵送により期日までにご提出ください。

学校教育、その他の教育活動に関するもの

 教育委員会教育部教育総務課 藤沢市役所本庁舎3階 電子メール fj3-kyouiku@city.fujisawa.lg.jp

社会教育に関するもの

 生涯学習部生涯学習総務課  藤沢市役所本庁舎8階 電子メール fj-manabi@city.fujisawa.lg.jp

 

※社会教育に関するものであっても、図書館、スポーツ、文化及び文化財の保護に関するものについては、教育委員会の後援の対象とはなりません。

事業実施後に提出が必要な書類

 教育委員会後援名義使用許可を受けた事業が終了した場合は、事業終了後30日以内に、次の書類をご提出ください。

事業報告書(第5号様式の1)(ワード:16KB)(ワード:16KB)

収支決算書(第5号様式の2)(ワード:16KB)(ワード:16KB)

後援名義使用許可事業の周知について

 藤沢市及び藤沢市教育委員会の後援名義許可事業については、事業の周知を目的とした市立小中学校及び白浜養護学校(児童生徒)へのチラシの配布は行いません。児童生徒・保護者への周知を希望される場合は、藤沢市教育委員会後援名義使用許可事業等に関するお知らせページに掲載いたしますので、その旨お知らせください。

 許可なく学校への事業周知等のチラシを送付しないでください。

 ※藤沢市教育委員会後援名義使用許可事業等に関するお知らせページの運用に関しては予告なく変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

情報の発信元

教育委員会教育部教育総務課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎3階

電話番号:0466-50-3556(直通)

ファクス:0466-50-8424

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