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更新日:2024年9月30日
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【重要】戸籍謄本等の広域交付について 現在、戸籍謄本等の広域交付に際し、本籍地自治体への確認等を行う必要があることから、証明書の交付にお時間をいただいております。当面の間、藤沢市で戸籍の広域交付をご利用の皆様につきましては、後日交付をご了承いただく場合がございますのでご承知おきください。 |
戸籍謄本等の広域交付
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の全国の市区町村において戸籍謄本等の広域交付ができるようになりました。
これにより、本籍地が遠くにある方や、請求したい戸籍が複数の市区町村にまたがる場合であっても、一か所の窓口で請求できるようになります。
広域交付できる戸籍証明書
- 戸籍全部事項証明書
- 除籍全部事項証明書
- 除籍謄本及び改製原戸籍謄本
(注意事項)
- コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍は広域交付の対象外です。
- 戸籍法施行規則(附則)の規定により、当分の間、全部事項証明書(謄本)のみの取扱いとなります。
- 戸籍の附票は住民基本台帳法に基づく証明のため、広域交付がありません。
広域交付で戸籍証明書を請求できる方
- 請求する戸籍に記載されている本人
- 1の配偶者
- 1の父母、祖父母など(直系尊属)
- 1の子、孫など(直系卑属)
(注意事項)
- 代理人による請求や郵送による請求はできません。請求する方が直接窓口にお越しください。
- コンビニ交付は広域交付の対象外です。
請求方法
請求に必要なもの
窓口に来る方の本人確認書類
※以下の顔写真付きの身分証明書が必要です。
- 運転免許証
- マイナンバーカード
- パスポート
- 在留カード など
※顔写真付きの身分証明書であっても、学生証など認められないものもあります。
使用できるかご不明な場合は、事前にお問い合わせください。
手数料
戸籍全部事項証明書
1通450円
除籍全部事項証明書・除籍謄本・改製原戸籍謄本
1通750円
(注意事項)
- 藤沢市にご請求いただく場合の金額です。市区町村によって手数料が異なる場合がありますので、請求する市区町村に確認してください。
- 領収書(レシート)の再発行は致しません。
請求にあたっての注意事項
- 出生から死亡までなど一連の戸籍を遡って請求する場合、発行に相当の時間がかかることが予想されます。戸籍の広域交付では本籍地への照会を行う関係上、交付が後日になる場合があります。必ずお時間に余裕をもってお越しください。
- 戦火や震災による戸籍の滅失など、本籍地において交付できない戸籍については広域交付することができません。また、広域交付の請求をした戸籍が滅失していることが判明した場合であっても、滅失証明書や告知書は交付できません。これらが必要な場合、本籍地にご請求ください。
- 休日等の開設窓口では取扱いしていません。
請求場所
- 藤沢市役所 本庁舎1階 市民窓口センター
※当面の間、各市民センター・石川分館では取扱いを休止します。
取扱時間
- 月曜日~金曜日(祝日を除く) 8時30分~17時 ※年末年始を除く
請求書ダウンロード
関連リンク
- 戸籍謄本等の請求 ※本籍地が藤沢市の場合
- 郵送による請求 ※本籍地に対してのみご利用いただけます。
- 戸籍(除籍)電子証明書識別符号通知書
- 戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)(外部サイトへリンク)
情報の発信元
市民自治部 市民窓口センター
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階
電話番号:0466-50-3589(直通)
ファクス:0466-50-8410