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更新日:2025年4月1日
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戸籍の附票の写し
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戸籍の附票
戸籍の附票とは、現在の戸籍を編成してからの住所異動の履歴が記載されている証明書です。
婚姻や転籍等で新しく戸籍を作った場合は、その時点からの住所の記載になります。
なお、藤沢市では、平成23年3月14日にシステムを変更し、戸籍の附票を一斉改製しました。そのため藤沢市での戸籍の附票の写しには、平成23年3月14日時点からの住所の履歴が記載されています。
※戸籍の附票の写しは本籍地で請求してください(広域交付はありません)。
※請求書に、本籍地・筆頭者氏名を正確に書いていただく必要があります。
※改製前の戸籍の附票は保存期間(5年間)経過のため廃棄いたしました。必要があれば 改製原附票の廃棄済証明書(1通 350円)を交付いたします。
戸籍の附票の写しに係る記載内容変更等について
戸籍の附票の写しについて、記載内容が追加・変更されました。
1 令和4年1月11日(火)からの追加及び変更(窓口及び郵送での請求・コンビニ交付共通)
- 「性別」及び「生年月日」が記載されます。
- 請求時、「本籍の表示(本籍地及び筆頭者氏名)」の記載の有無を選択できます。
※「本籍の表示」を省略とした場合、筆頭者氏名の欄は「氏」のみ記載されます。
※特定事務受任者(弁護士等)及び第三者からの請求では、本籍の表示は原則として省略します。記載が必要な場合、その理由や提出先を確認させていただきます。
2 令和6年5月27日(月)からの追加(窓口及び郵送での請求)
- 請求時、必要に応じて「住民票コード」の記載を選択することができます(コンビニ交付では出力を選択できません)。
※特定事務受任者(弁護士等)及び第三者からの請求では、住民票コードの記載は省略します。
※請求書には住民票コードの記載選択欄がありません。住民票コードの記載が必要な場合はその旨お申し出ください。その理由や提出先を確認させていただきます。
請求できる人
- その戸籍に名前の記載のある人(本人)
- その戸籍に名前の記載のある人の配偶者(夫または妻)、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)
※上記以外の方が請求者の場合は、請求の根拠となる資料や委任状(PDF:204KB)が必要になることがあります。
※第三者による請求で正当な理由があると認められない場合は、証明書を発行することができません。
窓口で請求する場合
請求場所
- 市民窓口センター(本庁)
- 各市民センター・石川分館(藤沢・村岡市民センターは除く)
請求に必要なもの
窓口へ来た人の本人確認書類
(マイナンバーカード・運転免許証等)※本人確認一覧(PDF:146KB)
手数料
1通300円
※領収書(レシート)の再発行は致しません。
郵送で請求する場合
こちらをご覧ください
電子申請・申請書ダウンロード
情報の発信元
市民自治部 市民窓口センター
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階
電話番号:0466-25-1111 (内線) 2548
ファクス:0466-50-8410