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更新日:2025年4月1日
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戸籍謄本・戸籍抄本
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戸籍の種類
- 全部事項証明(戸籍謄本)と個人事項証明(戸籍抄本)があります。
- 改製原戸籍…戸籍法の改正により、戸籍簿を改製しており、改製前の戸籍を「改製原戸籍」といいます。平成8年以前の戸籍が必要な場合は平成の「改製原戸籍」をお取りください。それ以前のものについては、お問い合わせください。
- 除籍…転籍や婚姻・死亡などにより、その戸籍に記載されている人が全て消除されたとき「除籍」となります。
※藤沢市では、昭和2年以前に除籍となった戸籍については、廃棄をしているため交付できません。
必要があれば廃棄済証明書(1通 350円)を交付いたします。
戸籍証明書を請求できる方
次の①、②両方の条件を満たしている方が請求できます。
①藤沢市に本籍がある方
※藤沢市外に本籍がある方(戸籍の広域交付)は、手続きが異なるためこちらを参照してください。
②戸籍に記載されている本人、またはその配偶者(夫または妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)
第三者請求について
上記②以外の方であっても、次の理由で請求する場合は、「第三者請求」として請求できます。
- 自己の権利の行使または義務の履行のために必要な場合(例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
- その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある場合(例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)
※請求理由によって、必要書類が異なります。あらかじめお問い合わせの上、ご請求ください。
請求に必要なもの
上記①②両方に該当する方が窓口に来る場合
- 窓口に来る方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 直系の親族が請求する場合は、戸籍に記載されている方との親族関係がわかる戸籍(既にお手元にある場合。市側でも確認できますが、お持ちいただくと交付がスムーズになります。)
上記①②両方に該当する方の代理人が窓口に来る場合
- 窓口に来る方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 委任状(請求者の署名または記名・押印のある委任状が必要です。)
諸証明交付申請時の本人確認一覧(窓口(PDF:146KB))
手数料
- 全部事項証明(謄本)・個人事項証明(抄本):1通 450円
- 除籍・改製原戸籍謄(抄)本:1通 750円
※領収書(レシート)の再発行は致しません。
※コンビニ交付だと100円安くなります。詳しくは「コンビニ交付サービス 」をご覧ください。
請求にあたっての注意事項
- 請求手続きの際、請求書に必要事項(本籍地・筆頭者氏名など)の記入ができないと証明書の発行ができません。あらかじめご確認のうえ、ご請求ください。
- 戸籍を遡って請求する方は、他の証明書よりもお時間がかかる場合がございます。
請求場所
- 市民窓口センター(本庁)
- 各市民センター・石川分館(藤沢・村岡市民センターは除く)
郵送請求について
こちらからご確認ください。
リンク
請求書ダウンロード
情報の発信元
市民自治部 市民窓口センター
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階
電話番号:0466-25-1111 (内線) 2548
ファクス:0466-50-8410