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更新日:2025年1月21日
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軽自動車税(種別割)の税止め手続き
125cc超の二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の転出、譲渡、抹消などの手続きを他都道府県の運輸支局や軽自動車検査協会で行ったときは、税止め(税申告)が必要です。
賦課期日である4月1日の前日までに、車両を売却、譲渡したにもかかわらず納税通知書が届いた場合は、税止めの手続きが完了していない可能性があります。
税止めの手続きについて<手続きは郵送申請又は電子申請となります>
郵送申請の場合
必要書類
次のいずれか1点を送付してください。
- 軽自動車税(種別割)申告書(軽自動車協会や運輸支局の受付印があるもの)
- 軽自動車税(種別割)申告書(軽自動車協会や運輸支局の受付印がないもの)+新ナンバー車検証※の写し
- 軽自動車変更(転出)申告書
- 自動車検査証返納証明書の写し
- 軽自動車届出済証の写し+軽自動車届出済証返納済確認書の写し(運輸支局の受付印があるもの)
- 新ナンバー車検証※の写し+旧ナンバー車検証※の写し
※電子車検証の場合は、「自動車検査証記録事項」をご提出ください。
提出先
〒251-8601
神奈川県藤沢市朝日町1番地の1
藤沢市役所 税制課 軽自動車税担当 宛
電子申請の場合
e-kanagawaでの電子申請はこちら(外部サイトへリンク)
(スマートフォンはこちら)
関連リンク
情報の発信元
財務部納税課軽自動車税担当
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階
電話番号:0466-50-3570(直通)