ページ番号:28269
更新日:2024年12月23日
ここから本文です。
行事の主催者に必要な手続き等について
行事の主催者は、次のような行事において食品の提供を行う場合は、「行事の開催届」を提出してください。
リーフレット(行事における食品の提供について(行事の主催者向け))(PDF:302KB)をご覧ください。
臨時的な行事と縁日祭礼等について
臨時的な行事とは
主催者(国、地方公共団体、法人又は団体)が一定の目的をもって開催する以下に例示する行事で、開催期間が長くても1箇月程度のものをいいます。
- 神社・仏閣の縁日・祭礼
- 地域や産業の活性化を目的とした行事
- 復興支援や慈善活動を目的とした行事
- 国際交流を目的とした行事
- スポーツ・音楽・演芸等の行事・興行・公演
- フードフェスティバル
- その他これに類する行事
縁日祭礼等とは
臨時的な行事のうち地域性や公共性があり不特定多数が自由に参加できる以下に例示する行事をいいます。ただし、同一主催者又は同様形態による開催は、おおむね年5回を超えないもので、1回あたりの開催日数がおおむね5日間を超えないものとします。
- 神社仏閣の祭り
- 自治会、子ども会等が行う運動会、夏祭り、バザー等
- 県、市及び各種団体等が行うふるさと祭り、産業祭り、花火大会等
- 学校、幼稚園等が行う学園祭、運動会、バザー等
- 企業が社員、家族及び近隣の住民等を対象として行う運動会、夏祭り、バザー等
「行事の開催届」による手続きについて
- 事前相談
保健所に取扱食品や施設要件等について、事前に相談してください。 - 届出:行事の主催者は、開催日のおおむね14日前までに保健所へ届出をしてください。
- 届出に必要なもの
・行事の開催届
・出店概要書
・会場配置図
・付近の見取り図
・行事の概要がわかる書類(チラシ、パンフレット等)
縁日祭礼等の場合、公共性がわかる書類が必要です。
様式
出店者について
営業にあたる出店者について
以下のいずれかに該当する出店者は、営業にあたるため、営業を行う前に飲食店営業のうち臨時営業の営業許可が必要です。
- 縁日祭礼等以外の臨時的な行事で、食品の提供を行うこと。
- 営業と捉えられる形態(同様の形態で複数の行事に出店する等営利活動と捉えられる出店を継続的に行うもの)で食品の提供を行うこと。
取扱品目について
営業にあたる出店者
飲食店営業のうち臨時営業の営業については、提供可能な品目や品目数の制限がありますので、厳守してください。
屋台型臨時営業の場合
品目:現地で加熱調理する食品又は調理工程が単純な食品
品目数:1品目
リーフレット(臨時的な行事において仮設の店舗で食品を提供する皆さんへ~屋台型臨時営業について~)(PDF:501KB)をご覧ください。
簡易固定型臨時営業の場合
品目:非加熱の食肉、魚介類及び鶏卵、生クリーム並びにソフトクリーム以外の食品
品目数:給水タンク及び廃水タンクの各容量に応じる。
〔40リットル以上80リットル未満の場合→1品目、80リットル以上の場合→複数品目〕
営業にあたらない出店者
提供できる食品の品目は次のとおりです。
1.簡易な調理を行い、提供する品目
(1)ところてん、かき氷、清涼飲料水等を除き、提供直前に加熱調理するものであること。
(2)調理等を行う場所において、多量の水の使用を必要とするもの以外のものであること。
(3)特に衛生管理を必要とする食品以外のものであること。
(例)特に衛生管理を必要とする食品:生もの(刺身、すし等)、ご飯もの(おにぎり、カレーライス等)、餅つきのもち(成型後加熱調理工程のないもの)、生クリーム、ディッシャーアイスクリーム等
2.調理を行わず提供する品目
食品販売行為として提供する品目は、野菜又は果物以外は食品営業施設等から仕入れた容器包装に入れられ、食品表示があるものであること。
情報の発信元
健康医療部 生活衛生課
〒251-0022 藤沢市鵠沼2131番地の1 藤沢市保健所4階
電話番号:0466-50-3594(直通)
ファクス:0466-28-2020