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更新日:2025年10月24日
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ふぐによる食中毒予防について
ふぐによる食中毒について
ふぐによる食中毒は、全国で毎年発生し、死亡例も報告されています。
ふぐ毒は、ふぐ体内に含まれるテトロドトキシン(TTX)という神経毒で、ふぐの種類や部位、採取海域等によって毒力が異なります。厚生労働省が定めたふぐの種類、部位以外のもの、肝臓等の部位、定められていない種類のふぐのすべての部位の販売、提供等は食品衛生法で禁止されています。
- 食中毒事例の多くは、釣ったふぐ、もらったふぐを家庭で調理し発生しています。ふぐの取扱いには、専門の知識と技術が必要です。ふぐの自家調理は絶対にやめましょう。
- ふぐ毒は、塩もみ、水にさらす、加熱などの調理では無毒化されません。
- ふぐの肝臓は有毒部位であり、種類を問わず、天然や養殖に関わらずその販売や提供は食品衛生法により禁止されています。
釣りをされる皆様へ(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
ふぐの取り扱いについて
「神奈川県ふぐ取扱い及び販売条例」により、ふぐの取扱い(有毒部位の除去等)に従事できるのは、「ふぐ包丁師」の免許を持つ方のみです。また、業としてふぐを取扱うには、「ふぐ営業の認証」を受ける必要があります。
近年、未処理のふぐを一般消費者に販売する等の不適切な事案も発生しています。ふぐについては、適切な取り扱いがなされずに販売等された場合、人の健康に極めて重大な危害を及ぼすおそれがあることから、必ず条例等の規定を遵守し、適切な取扱いをしてください。
「豆あじ」「小あじ」等へのフグ混入事例について
魚介類販売店等において、フグの稚魚と思われる混入事例が報告されています。
営業者は、魚介類の選別、小分け、販売等の際は、十分魚種を確認し、有毒魚類を確実に排除するよう改めて注意してください。
消費者の皆様へ
購入した魚介類に魚種が不明な個体が混入している場合は、決して食べずに購入元や藤沢市保健所にご相談ください。
参考画像(小あじパックに混入したシロサバフグ;平成24年市内発生事例)
情報の発信元
健康医療部 生活衛生課
〒251-0022 藤沢市鵠沼2131番地の1 藤沢市保健所4階
電話番号:0466-50-3594(直通)
ファクス:0466-28-2020