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更新日:2025年10月1日

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犬の登録・変更手続き

犬を飼い始めて30日以内(生後90日以内の場合は生後91日から30日以内)に、お住まいの市区町村で登録手続きが必要となります。

また、お引越し等により犬の登録事項に変更があった場合も、変更があった日から30日以内に変更手続きが必要です。

(注)犬の登録・変更手続きとは別に、毎年1回、飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせ、注射済票交付の手続きを行う必要があります。詳しくは「狂犬病予防注射に関する手続き」をご確認ください。

目次

(注)各手続きで、「マイクロチップ情報を登録している場合」と「マイクロチップを装着していない(又は情報を登録していない)場合」の説明をしていますので、該当する方の手続きをしてください。

犬の登録手続き(新しく犬を飼い始めた場合)

マイクロチップ情報を登録している場合

対象となる犬
  • ペットショップやブリーダー等から購入した犬
  • 前の飼い主や動物愛護団体から譲り受けた犬
  • 動物病院でマイクロチップを装着した犬(2022年6月1日以降)
手続き方法

オンライン手続き(環境大臣指定登録機関サイト(外部サイトへリンク)
(注)藤沢市は狂犬病予防法の特例制度に参加しているため、当該サイトでの手続きをしていただければ、藤沢市保健所(窓口)での手続きは不要です。

手続きの流れ等

1)指定登録機関サイトにおいて、「犬の所有者変更(前の飼い主等→新しい飼い主)」の手続きを行ってください。

  • 前の飼い主や動物愛護団体から譲り受けた際に「登録証明書」がなく、マイクロチップ情報が不明な場合は、指定登録機関に登録の有無をお問い合わせください。​​​​
    【問合せ先】指定登録機関サイト(外部サイトへリンク)の問合せフォーム、またはコールセンターへの電話(03-6384-5320
  • 前の飼い主等はなく、マイクロチップを動物病院で装着した場合は、マイクロチップを装着した動物病院で「マイクロチップ装着証明書」の発行を受け、新規の登録手続きを行ってください。

2)指定登録機関での手続き完了後、2週間を目安に、藤沢市から「登録のお知らせ」と「愛犬のしおり」を飼い主様(変更後の犬の所有者)宛にお送りします。

  • 装着されているマイクロチップが犬の鑑札とみなされるため、犬の鑑札は交付しません。
  • 手続き完了後、藤沢市からの通知が届かない場合は、藤沢市保健所(生活衛生課:0466-50-3594)までお問合せください。

マイクロチップ情報を登録していない場合

対象となる犬
  • マイクロチップを装着していない犬
  • 2022年6月1日より前にマイクロチップを装着しているが、指定登録機関への登録を希望しない犬
    (注)2022年6月1日以降にマイクロチップを装着した場合は、指定期間への登録は義務です。
手続き方法

藤沢市保健所(4階・生活衛生課の窓口)への来所
※ただし、すでに藤沢市に登録手続きをしており、犬の鑑札の再交付手続きのみ希望する場合は、オンライン申請(電子決済必要)(外部サイトへリンク)が可能です。

手続きの流れ等

1)藤沢市保健所にて、犬の登録申請書に必要事項をご記入いただき、登録手続きを行ってください。

2)手続き完了後、窓口にて「犬の鑑札」と「愛犬のしおり」をお渡しします。犬の鑑札は、飼い犬への装着が義務付けられていますので、必ずつけるようにしてください。

手数料(鑑札交付)

3,000円(紛失・破損等による再交付の場合は1,600円)

 

犬の登録事項の変更手続き

市外から市内へお引越し(転入)した場合

対象となる場合
  • 飼い犬を連れて、藤沢市内へお引越しした場合(犬と所有者の住所変更)
  • 藤沢市外で登録された犬を譲り受け、藤沢市内で飼い始めた場合(犬の住所変更)

マイクロチップ情報を登録している場合

手続き方法

オンライン手続き(環境大臣指定登録機関サイト(外部サイトへリンク)
(注)藤沢市は狂犬病予防法の特例制度に参加しているため、当該サイトでの手続きをしていただければ、藤沢市保健所(窓口)での手続きは不要です。

手続きの流れ等

1)指定登録機関サイトにおいて、住所変更の手続きを行ってください。

2)指定登録機関での手続き完了後、2週間を目安に、藤沢市から「登録のお知らせ」と「愛犬のしおり」を飼い主様宛にお送りします。

  • 装着されているマイクロチップが犬の鑑札とみなされるため、犬の鑑札は交付しません。
  • 手続き完了後、藤沢市からの通知が届かない場合は、藤沢市保健所(生活衛生課:0466-50-3594)までお問合せください。

マイクロチップを装着していない(又は情報を登録していない)場合

手続き方法

藤沢市保健所(4階・生活衛生課の窓口)への来所

手続きの流れ等

1)藤沢市保健所にて、犬の登録事項変更届出書に必要事項(犬の名前・生年月日、前住所地、鑑札番号等)をご記入いただき、変更手続きを行ってください。
【持ち物】前住所地で交付された犬の鑑札

2)手続き完了後、窓口にて「犬の鑑札」と「愛犬のしおり」をお渡しします。

手数料(鑑札交付)

無料
(注)前住所地で犬の鑑札が交付されていない場合、登録手続きがなされていない可能性があります。登録していない場合は、藤沢市での新規登録手続きとなるため、手数料は3,000円となります。

 

市内から市外へお引越し(転出)した場合

新たなお住まいの市区町村の担当窓口にご確認ください。

  • 藤沢市への連絡等は不要です。
  • マイクロチップ情報を登録している場合は、指定登録機関サイトで住所変更の手続きを行ってください。
    ただし、狂犬病予防法の特例制度への参加状況は市区町村によって異なるため、必ず、新たなお住まいの市区町村の担当窓口に、その他必要な手続きの有無についてご確認ください。

 

市内でお引越し、所有者の変更等をした場合

対象となる場合
  • 飼い犬を連れて、藤沢市内でお引越しした場合(犬と所有者の住所変更)
  • 藤沢市に登録された犬を譲り受け、藤沢市内で飼い始めた場合(犬の所有者等の変更)

マイクロチップ情報を登録している場合

手続き方法

オンライン手続き(環境大臣指定登録機関サイト(外部サイトへリンク)
(注)藤沢市は狂犬病予防法の特例制度に参加しているため、当該サイトでの手続きをしていただければ、藤沢市保健所(窓口)での手続きは不要です。

手続きの流れ等

指定登録機関サイトにおいて、住所や所有者等の変更の手続きを行ってください。

マイクロチップを装着していない(又は情報を登録していない)場合

手続き方法
手続きの流れ等

上記のいずれかの方法で、藤沢市保健所へ変更事項をご連絡ください。

 

犬の死亡届

マイクロチップ情報を登録している場合

手続き方法

オンライン手続き(環境大臣指定登録機関サイト(外部サイトへリンク)
(注)藤沢市は狂犬病予防法の特例制度に参加しているため、当該サイトでの手続きをしていただければ、藤沢市保健所(窓口)での手続きは不要です。

手続きの流れ等

指定登録機関サイトにおいて、飼い犬の死亡手続きを行ってください。

マイクロチップを装着していない(又は情報を登録していない)場合

手続き方法
手続きの流れ等

上記のいずれかの方法で、藤沢市保健所へご連絡ください。

 

 

情報の発信元

健康医療部 生活衛生課

〒251-0022 藤沢市鵠沼2131番地の1 藤沢市保健所4階

電話番号:0466-50-3594(直通)

ファクス:0466-28-2020

お問い合わせ(外部サイトへリンク)

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