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更新日:2026年10月21日

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犬の登録・変更手続き

犬を飼い始めて30日以内(生後90日以内の場合は生後91日から30日以内)に、お住まいの市区町村で登録手続きが必要となります。
また、お引越し等により犬の登録事項に変更があった場合も、変更があった日から30日以内に変更手続きが必要です。

なお、藤沢市は狂犬病予防法特例制度に2023年6月1日から参加しているため、マイクロチップを装着し、環境大臣指定登録機関に登録している場合は、装着されているマイクロチップが犬の鑑札とみなされます。
そのため、マイクロチップ情報の登録の有無により、手続きが異なりますので、該当する手続きをご確認ください。

(注)犬の登録・変更手続きとは別に、毎年1回、飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせ、注射済票交付の手続きを行う必要があります。詳しくは「狂犬病予防注射に関する手続き」をご確認ください。

 

 

市内で犬を飼い始める場合

手続き完了後に交付するもの
犬の鑑札のイメージ

【犬の鑑札】

藤沢市に登録された犬であることを証明するための標識です。

(注)狂犬病予防法の特例制度の適用により、マイクロチップ情報を登録している場合は、交付しません。

愛犬のしおりのイメージ

【愛犬のしおり】

鑑札番号・マイクロチップ番号、飼い主・飼い犬の情報、狂犬病予防注射の接種記録等を飼い主様ご自身で記入できます。
なお、このしおりをお持ちいただくことで、藤沢市に登録があることが確認できますので、動物病院の受診の際などにお持ちください。

(注)愛犬のしおりを紛失された場合や、狂犬病予防注射の記録欄が埋まった場合等は、藤沢市保健所(4階・生活衛生課)の窓口で、新しいものをお渡しできます(無料)。

犬標識のイメージ

【犬標識(シール)】

神奈川県動物の愛護及び管理に関する条例第8条の規定に基づき、犬を飼養等している旨の標識として、係留場所の門戸その他他人の見やすい箇所に掲示するものです。

(注1)本市では、2025年度(令和7年度)配布分から年度ごとの作成をしないこととしたため、犬の登録・変更(転入)の手続きにより、新たに本市に登録した犬の飼い主の方へのお渡しのみとしています。
(注2)犬標識が損傷等した場合は、藤沢市保健所(4階・生活衛生課)の窓口で、新しいものをお渡しできます(無料)。

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その他の手続きが必要な場合

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〈参考〉マイクロチップ装着等の義務化に係る狂犬病予防法の特例制度

2022年6月1日から、犬の所有者は、原則、所有する犬にマイクロチップを装着したり、マイクロチップを装着した犬を購入した場合は、環境大臣の指定を受けた登録機関にマイクロチップ情報を登録する必要があります。

これに伴い、狂犬病予防法の特例制度に参加する市区町村については、指定登録機関から犬の登録等に必要な情報が通知されるため、マイクロチップ情報の登録をもって、犬の登録・変更手続きがあったとみなされるとともに、装着されているマイクロチップが犬の鑑札とみなされます。

なお、お住まいの市区町村が特例制度に参加していない場合、また、特例制度の施行・参加前等により適用されない場合は、従来どおり犬の鑑札の交付を受ける必要があります。


マイクロチップ情報の環境大臣指定登録機関
  • オンラインでの登録・変更手続き、問合せ等
    環境度大臣指定登録機関サイト「犬と猫のマイクロチップ情報登録(外部サイトへリンク)」
  • 郵送での手続き、その他問合せ
    環境大臣指定登録機関コールセンター:03-6384-5320
    (受付時間は、月曜日~土曜日(日曜・祝日・1月1日~3日を除く)/9時~18時)

 

(注)環境大臣指定登録機関は、次の従来からある登録機関とは異なります。

 

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情報の発信元

健康医療部 生活衛生課

〒251-0022 藤沢市鵠沼2131番地の1 藤沢市保健所4階

電話番号:0466-50-3594(直通)

ファクス:0466-28-2020

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