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更新日:2026年10月21日
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犬の登録・変更手続き
犬を飼い始めて30日以内(生後90日以内の場合は生後91日から30日以内)に、お住まいの市区町村で登録手続きが必要となります。
また、お引越し等により犬の登録事項に変更があった場合も、変更があった日から30日以内に変更手続きが必要です。
なお、藤沢市は狂犬病予防法特例制度に2023年6月1日から参加しているため、マイクロチップを装着し、環境大臣指定登録機関に登録している場合は、装着されているマイクロチップが犬の鑑札とみなされます。
そのため、マイクロチップ情報の登録の有無により、手続きが異なりますので、該当する手続きをご確認ください。
(注)犬の登録・変更手続きとは別に、毎年1回、飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせ、注射済票交付の手続きを行う必要があります。詳しくは「狂犬病予防注射に関する手続き」をご確認ください。
市内で犬を飼い始める場合
手続き完了後に交付するもの
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【犬の鑑札】 藤沢市に登録された犬であることを証明するための標識です。 (注)狂犬病予防法の特例制度の適用により、マイクロチップ情報を登録している場合は、交付しません。 |
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【愛犬のしおり】 鑑札番号・マイクロチップ番号、飼い主・飼い犬の情報、狂犬病予防注射の接種記録等を飼い主様ご自身で記入できます。 (注)愛犬のしおりを紛失された場合や、狂犬病予防注射の記録欄が埋まった場合等は、藤沢市保健所(4階・生活衛生課)の窓口で、新しいものをお渡しできます(無料)。 |
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【犬標識(シール)】 神奈川県動物の愛護及び管理に関する条例第8条の規定に基づき、犬を飼養等している旨の標識として、係留場所の門戸その他他人の見やすい箇所に掲示するものです。 (注1)本市では、2025年度(令和7年度)配布分から年度ごとの作成をしないこととしたため、犬の登録・変更(転入)の手続きにより、新たに本市に登録した犬の飼い主の方へのお渡しのみとしています。 |
その他の手続きが必要な場合
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情報の発信元
健康医療部 生活衛生課
〒251-0022 藤沢市鵠沼2131番地の1 藤沢市保健所4階
電話番号:0466-50-3594(直通)
ファクス:0466-28-2020


