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更新日:2024年8月13日
生後91日以上の犬飼い主は、次のことが法律により義務付けられています。
1.飼い犬登録(生涯1回)をすること
2.狂犬病予防注射を受けさせること(毎年1回:4月から6月)
3.犬の鑑札(マイクロチップが鑑札とみなされている犬は除外)と注射済票を飼い犬に装着すること
市では、狂犬病予防法の特例制度に2023年(令和5年)6月1日から参加したため、犬の登録方法が次のとおり変わりました。犬をペットショップ等から購入してから30日以内に、手続きをしてください。
本ページ内で使用する用語の説明 | ||
保健所: | 藤沢市保健所生活衛生課 住所:藤沢市鵠沼2131-1(4階) 電話:0466-50-3594 |
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特例制度: | 2022年6月1日に国で整備され、犬のマイクロチップ番号を国システムに登録することにより、狂犬病予防法に基づく犬の登録を行ったこととみなされる制度です。 各市区町村で順次、導入され、藤沢市では2023年6月1日から本制度を導入します。 |
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国システム: | 環境大臣指定登録機関(日本獣医師会)が運営するシステム 環境省指定登録機関サイト『犬と猫のマイクロチップ情報登録』(外部サイトへリンク) ※従来マイクロチップの登録をしていた機関(AIPO(外部サイトへリンク)、FAM(外部サイトへリンク)等とは異なります) |
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登録証明書: | 動物の愛護及び管理に関する法律に基づき、環境大臣指定登録機関(日本獣医師会)が発行し、マイクロチップ番号、暗証番号、犬の種類・生年月日等が記載されたもの。 所有者変更等を行うと、スマートフォン等にデータでダウンロードができます。 |
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犬の鑑札: | 特例制度が適用されない犬については、保健所で犬の登録手続きを行い、犬の鑑札が交付されます。(手数料3,000円) ※これまで、鑑札が交付されていた犬で、マイクロチップを装着し、国システムに登録した場合は、鑑札を保健所に返却することにより、マイクロチップが鑑札とみなされるため、犬に鑑札を装着する必要がなくなります。 |
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【犬の鑑札】 | 【狂犬病予防注射済票】 | |
生涯1回手続き (手数料3,000円) ※特例制度適用の場合は鑑札なし (マイクロチップが鑑札とみなされます) |
1年に1回手続き (手数料550円) ※狂犬病予防注射は 毎年6月末までに接種 してください |
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愛犬のしおり: | 保健所窓口で、犬の登録手続き時にお渡ししています。 鑑札番号、マイクロチップ番号、飼い主・飼い犬情報、狂犬病予防接種の記録等を飼い主様ご自身で記入し、藤沢市に登録があることが確認できるものです。 特例制度が適用された犬については、国システムからの自動通知を受け、保健所で登録処理が完了後、2週間を目安に、飼い主様あてに送付します。 定期集合注射や、動物病院を受診する際にお持ちください。 紛失された場合は、保健所窓口で新しいものをお渡しできます。(無料) |
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愛犬のしおり表紙(三つ折り、薄緑色) | ||
【特例制度適用犬】 |
【鑑札交付された犬】 |
【1】マイクロチップを装着している犬の場合
2023年6月1日以降、犬をペットショップ・ブリーダー等から購入した | ||
【A】 |
犬の所有者変更(ペットショップ等の名義→新しい飼い主)を国システム(外部サイトへリンク)で行ってください。 |
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2023年6月1日以降、犬を前の飼い主や動物愛護団体から譲り受けた | ||
【B】 | 前の飼い主や動物愛護団体から「登録証明書」を譲り受けている場合は、犬の所有者変更(前の飼い主→新しい飼い主)を国システム(外部サイトへリンク)で行ってください。 以降のお手続きの流れは、上記【A】と同様です。 |
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【C】 | 前の飼い主や動物愛護団体から「登録証明書」を譲り受けておらず、マイクロチップ情報が不明の場合 →マイクロチップ情報の登録の有無により手続きが異なりますので、まずは「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトに登録されているかどうか、指定登録機関にお尋ねください。 ・フォームでのお問合せ(外部サイトへリンク) ・電話でのお問合せ 【専用コールセンター】03-6384-5320(受付時間:9時~18時、月曜日~土曜日) |
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【D】 | 2022年6月1日以前にマイクロチップを装着しているが、国システムには登録しない場合 国システムに登録しない場合は、保健所窓口で犬の登録手続きを行ってください。(手数料3,000円) ※2022年6月1日以前にマイクロチップを装着している場合は、国システムへの登録は任意です。しかし、マイクロチップ情報の登録は、犬の所有者を明確にし、犬が迷子になった際に速やかに飼い主を判明し、返還する等のメリットがあります。本制度の趣旨をご理解のうえ、国システムへの登録をご検討ください。 ※2022年6月1日以降にマイクロチップを装着した場合は、国システムへの登録は義務です。 (参考)マイクロチップ情報登録制度(外部サイトへリンク) |
【2】マイクロチップを装着していない犬の場合
【E】 | 保健所窓口で犬の登録手続きを行ってください。(手数料3,000円) ※マイクロチップを装着する場合は、下記【F】のお手続きになります。 ・犬の登録手続きとは別に、毎年、狂犬病予防注射を6月末までに実施し、狂犬病予防注射済票の交付手続き(手数料550円)を保健所窓口で行ってください。 |
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【F】 | マイクロチップを動物病院で装着後、犬の登録を行う場合は、マイクロチップを装着した動物病院で、「マイクロチップ装着証明書」の発行を受けて、国システム(外部サイトへリンク)にマイクロチップ情報を登録してください。 ・以降のお手続きの流れは、上記【1】マイクロチップを装着している犬の場合【A】と同様です。 |
藤沢市保健所4階生活衛生課に来所
(電話・電子申請での手続きはできません)
犬を連れて引っ越したとき、犬を譲り受けたとき等は、30日以内に犬の登録事項変更が必要です。
【1】市外から市内への転入 | |
国システムにマイクロチップ情報の登録【あり】(登録証明書あり) | |
前住所地で犬の鑑札交付【あり】 |
国システム(外部サイトへリンク)で住所変更の手続きをしてください。 |
前住所地で犬の鑑札交付【なし】 | |
国システムにマイクロチップ情報の登録【なし・不明】(登録証明書なし) またはマイクロチップの装着【なし】 |
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前住所地で犬の鑑札交付【あり】 | 保健所窓口でお手続きになります。 【持ち物】犬の鑑札(手数料:無料) ※犬の名前、生年月日、前住所地、マイクロチップ番号等を用紙に記入していただきます。 |
前住所地で犬の鑑札交付【なし】 | 登録がなされていない犬の可能性があります。前住所地で、登録の有無をご確認ください。 ・前住所地で登録していない場合は、保健所窓口で犬の登録手続きを行ってください。(手数料3,000円) |
マイクロチップを装着済の場合は、国システム(外部サイトへリンク)にマイクロチップ情報を登録することで、保健所での手続きが不要になります。 ※マイクロチップ情報の登録状況が不明の場合は、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトに登録されているかどうか、指定登録機関にお尋ねください。 ・フォームでのお問合せ(外部サイトへリンク) ・電話でのお問合せ 【専用コールセンター】03-6384-5320(受付時間:9時~18時、月曜日~土曜日) |
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【2】市内での転居 | |
国システムにマイクロチップ情報の登録【あり】(登録証明書あり) | |
国システム(外部サイトへリンク)で住所変更の手続きをしてください。 ・特例制度が適用され、国システムから保健所に自動通知されるため、保健所の手続きは不要です。 |
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国システムにマイクロチップ情報の登録【なし・不明】(登録証明書なし) またはマイクロチップの装着【なし】 |
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保健所窓口に来所、電話(0466-50-3594)または電子申請 |
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【3】市外への転出 | |
保健所で発行した、鑑札、愛犬のしおりをご持参の上、新しくお住いの市区町村「犬の登録」担当課窓口でお手続きください。 |
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【4】犬の譲り受け(所有者変更) | |
以前の飼い主から、登録証明書、犬鑑札、注射済票、愛犬のしおり(愛犬手帳等、市区町村により異なります)を受け取って次の手続きをしてください。 他市で登録されている犬を譲り受ける場合「【1】市外から市内への転入」の手続きと同様です。 市内で登録されている犬を譲り受ける場合「【2】市内での転居」の手続きと同様です。 |
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【5】登録の抹消(犬の死亡等) | |
飼い犬が死亡したときは、届け出をしてください。 場所保健所に来所、電話または電子申請 |
2024年度狂犬病定期集合注射を実施します。
定期集合注射での接種をご希望の方は、はがき裏面の問診項目等を記入し、案内はがきと注射費用をお持ちのうえ、ご希望の会場までお越しください。
狂犬病予防注射は、動物病院でも実施しています。6月末までに動物病院で接種し、狂犬病予防接種証明書を持参のうえ、藤沢市保健所で注射済票交付のお手続きをお願いいたします。
飼い主あての案内はがきについては、3月6日に発送しました。
転入者等、藤沢市への登録が確認でき次第、随時、案内はがきを送付しています。
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