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更新日:2025年10月1日

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犬の登録・狂犬病予防注射について

犬の飼い主には、

1)現在お住まいの市区町村に飼い犬の登録をすること

2)飼い犬に毎年(年1回)狂犬病予防注射を受けさせること

3)飼い犬に犬の鑑札と注射済票を装着すること

が法律により義務付けられています。

 

1)飼い犬の登録はお済みですか?

犬を飼い始めて30日以内(生後90日以内の場合は生後91日から30日以内)に、お住まいの市区町村で登録手続きが必要となります。

なお、登録は1頭の犬につき生涯1回が基本となりますが、お引越しされた場合には、新たにお住まいの市区町村(引っ越し先)への届出が必要となります。

また、犬の登録事項が変更した場合(市内でのお引越しによる住所変更、飼い主の変更等)や、飼い犬が死亡した場合も届出が必要となります。

 

2)毎年、狂犬病予防注射を受けさせていますか?

犬の飼い主は、毎年(年1回)、飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせ、お住まいの市区町村で「注射済票」の交付を受ける必要があります。

なお、獣医師が、犬が高齢・病気・妊娠等の理由により予防注射の接種が難しいと判断した場合は、猶予の届出が必要となります。

 

3)飼い犬に犬の鑑札と注射済票をつけていますか?

上記の手続きをすると交付される「犬の鑑札」と「狂犬病予防注射済票」は、飼い犬に装着しておくことが義務付けられています。

なお、藤沢市は狂犬病予防法の特例制度に2023年6月1日から参加しているため、マイクロチップを装着し、環境大臣指定登録機関に登録した場合は、装着されているマイクロチップが犬の鑑札とみなされます。

【手続き完了後に交付するもの】

犬の登録

犬の鑑札

藤沢市に登録された犬であることを証明するための標識です。

(注)狂犬病予防法の特例制度の適用により、マイクロチップ情報を登録している場合は、交付しません。

愛犬のしおり

鑑札番号・マイクロチップ番号、飼い主・飼い犬の情報、狂犬病予防注射の接種記録等を飼い主様ご自身で記入できます。

なお、このしおりをお持ちいただくことで、藤沢市に登録があることが確認できますので、動物病院の受診の際などにお持ちください。

また、紛失された場合は、藤沢市保健所(4階・生活衛生課の窓口)で、新しいものをお渡しできます(無料)。

狂犬病予防注射

狂犬病予防注射済票

狂犬病予防注射を受けた犬であることを証明する標識です。

毎年(年1回)、予防注射を受けた後に交付手続きが必要となります。

 

マイクロチップ装着等の義務化に係る狂犬病予防法の特例制度

2022年6月1日から、犬の所有者は、原則、所有する犬にマイクロチップを装着したり、マイクロチップを装着した犬を購入したりした場合は、環境大臣の指定を受けた指定登録機関にマイクロチップの情報を登録する必要があります。

これに伴い、狂犬病予防法の特例制度に参加する市区町村については、指定登録機関から犬の登録等に必要な情報等が通知されるため、マイクロチップ情報の登録を犬の登録・変更手続きがあったとみなされるとともに、装着されているマイクロチップが犬の鑑札とみなされます。

なお、お住まいの市区町村が特例制度に参加していない場合、また、特例制度の施行・参加前等により適用されない場合は、従来どおり犬の鑑札の交付を受ける必要があります。


【マイクロチップ情報の環境大臣指定登録機関】

 

情報の発信元

健康医療部 生活衛生課

〒251-0022 藤沢市鵠沼2131番地の1 藤沢市保健所4階

電話番号:0466-50-3594(直通)

ファクス:0466-28-2020

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