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更新日:2026年10月21日
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犬の登録・狂犬病予防注射について
犬の飼い主には、
1)現在お住まいの市区町村に飼い犬の登録をすること
2)飼い犬に毎年(年1回)狂犬病予防注射を受けさせること
3)飼い犬に犬の鑑札と注射済票を装着すること
が法律により義務付けられています。
1)飼い犬の登録はお済みですか?
犬を飼い始めて30日以内(生後90日以内の場合は生後91日から30日以内)に、お住まいの市区町村で登録手続きが必要となります。
なお、登録は1頭の犬につき生涯1回が基本となりますが、お引越しされた場合には、新たにお住まいの市区町村(引っ越し先)への届出が必要となります。
また、犬の登録事項が変更した場合(市内でのお引越しによる住所変更、飼い主の変更等)や、飼い犬が死亡した場合も届出が必要となります。
2)毎年、狂犬病予防注射を受けさせていますか?
犬の飼い主は、毎年(年1回)、飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせ、お住まいの市区町村で「注射済票」の交付を受ける必要があります。
なお、獣医師が、犬が高齢・病気・妊娠等の理由により予防注射の接種が難しいと判断した場合は、猶予の届出が必要となります。
3)飼い犬に犬の鑑札と注射済票をつけていますか?
上記の手続きをすると交付される「犬の鑑札」と「狂犬病予防注射済票」は、飼い犬に装着しておくことが義務付けられています。
なお、藤沢市は狂犬病予防法の特例制度に2023年6月1日から参加しているため、マイクロチップを装着し、環境大臣指定登録機関に登録した場合は、装着されているマイクロチップが犬の鑑札とみなされます。
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