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更新日:2026年8月10日
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平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について
平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が当時生活保護を利用していた方などに対し、減額分の一部を追加給付する方針を決定しました(厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク))。
本市においても、国の方針に基づいて、当時生活保護を利用していた方などに対し追加給付を行います。
追加給付に関する概要
対象となる世帯
- 2013年(平成25年)8月から2018年(平成30年)9月までの間に生活保護を利用していた世帯。
- 2018年(平成30年)10月から2026年(令和8年)3月までの間に生活保護を利用していた世帯(一定期間入院・入所されていた方、障害者加算等が算定されていた方や、期末一時扶助が算定された方に限ります)。
追加給付の金額
- 生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額。
※給付金額は、各世帯の状況や保護利用期間によって異なります。
追加給付の申出について
生活保護利用中の世帯
- 原則、手続(申出)は不要です。
- 追加給付の準備が整い次第、2026年(令和8年)9月中旬頃の支給を予定しています。
- 通常の生活保護費と同様の方法で支給します。
生活保護廃止世帯(2013年(平成25年)8月以降に生活保護を利用していた世帯)
当時、生活保護を利用していた世帯主から申出が必要です。
なお、当時の世帯主の方が死亡している場合は、以下の順位に基づく申出権者が申出することになります。
【順位】
①配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹、⑦曽孫または⑧甥姪、⑨申出権者①~⑧以外の世帯員
他の自治体で生活保護を利用していた場合は、自治体ごとに申出が必要となります。
申出受付期間
2026年(令和8年)8月1日(土曜日)から2027年(令和9年)7月31日(土曜日)まで
※厚生労働省報道発表「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に関するお知らせ 現在生活保護を受給されていない世帯の申出受付期間が決まりました」(外部サイトへリンク)
窓口業務開始日
2026年(令和8年)8月3日(月曜日)
※8月1日(土曜日)及び2日(日曜日)は閉庁日であるため、窓口業務は8月3日(月曜日)から開始となります。
提出書類
必ず提出が必要な書類
| 番号 | 書類 | 備考 |
| 1 | 申出書 | |
| 2 | 申出者の本人確認書類の写し(1点) |
運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ)、障害者手帳、在留カード、 パスポートなど。 |
| 3 | 全世帯員の戸籍謄本の写し (戸籍全部事項証明書) |
※外国籍の方の場合は、世帯員全員分の住民票の写し。 ※生活保護利用中の場合は、生活保護受給証明書でも可(外国籍の方を含む)。 ※当時の姓と現在の姓が異なる場合は、当時の姓が記載された戸籍謄本も必要。 ※いずれも発行から3か月以内のもの。 ※窓口において、追加給付対象者全員の本人確認が取れる場合は不要。 |
| 4 | 預貯金通帳または キャッシュカードの写し | 申出者本人の口座情報が確認できるもの。 |
| 5 | 同意書 | 申出書データに書式が含まれています。 |
必要に応じて提出する書類
| 番号 | 書類 | 備考 |
| 1 | 各種加算の挙証資料 | ①障害者加算、②母子加算、③在宅患者加算、④妊産婦加算、 ⑤放射線障害者加算、⑥未成年者控除の申出に必要。 |
| (以下、代理による申出を行う場合) | ||
| 2 | 委任状 | 法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人または 補助人)が申出を行う場合は不要。 |
| 3 | 代理人の本人確認書類 (1点) | 運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ)、障害者手帳、在留カード、 パスポートなど。 |
| 4 | 本人との関係を証する書類 |
戸籍謄本(親族など)。 委任者本人の戸籍謄本もしくは登記事項証明書(法定代理人)。 職員であることが分かる書類(施設職員など)。 |
各種書式
1 申出書(Word(ワード:62KB)、PDF(PDF:239KB))
2 委任状(Word(ワード:37KB)、PDF(PDF:60KB))
※ 申出書の書き方については、記入例(PDF:191KB)をご確認ください。
申出書の受付方法
1 窓口
藤沢市役所本庁舎2階 生活援護課 追加給付担当
受付時間 平日午前9時から午後4時30分まで(正午から午後1時を除く)
2 郵送
〒251-8755 神奈川県藤沢市朝日町1番地の1
藤沢市役所本庁舎2階 生活援護課 追加給付担当までご郵送ください。
3 マイナポータル
準備が整い次第、改めてお知らせいたします。
追加給付をかたった詐欺にご注意ください
藤沢市役所をはじめ、他の自治体や厚生労働省などの行政機関から、追加給付に関して口座番号や個人情報などを電話で聞き取ることはありません。また、手数料の支払いも一切必要ありません。追加給付に関する詐欺が疑われますので、十分にご注意ください。
関連リンク
- 厚生労働省「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」(外部サイトへリンク)
- 厚生労働省から対象世帯へのお知らせ(チラシ/日本語)(PDF:261KB)
- 厚生労働省から対象世帯へのお知らせ(チラシ/英語/English)(PDF:178KB)
- 厚生労働省から対象世帯へのお知らせ(チラシ/中国語/Chinese)(PDF:308KB)
- 厚生労働省から対象世帯へのお知らせ(チラシ/韓国語/Korean)(PDF:314KB)
- 厚生労働省から対象世帯へのお知らせ(チラシ/スペイン語/Spanish)(PDF:180KB)
- 厚生労働省から対象世帯へのお知らせ(チラシ/ポルトガル語/Portuguese)(PDF:181KB)
情報の発信元
福祉部 生活援護課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階
電話番号:0466-50-3572(直通)
ファクス:0466-50-8414