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更新日:2023年12月7日

交通料金

「交通料金」については、神奈川県域で一般的な内容で掲載していますので、事業者によって異なる規定を設けている場合があります。

JR(旅客鉄道株式会社)線の運賃・料金の割引

鉄道会社線(私鉄、公営地下鉄等)の運賃・料金の割引

乗合バス運賃の割引

タクシー料金の割引

国内航空運賃の割引

フェリー運賃の割引

有料道路料金の割引

JR(旅客鉄道株式会社)線の運賃・料金の割引

対象者

身体障がい者手帳および療育手帳の交付を受けている方

内容

第1種と第2種に区分され、次のとおり割引されます。

第1種

介護者がいる場合は、一定の条件により介護者も運賃・料金の割引が適用されます。割引の適用規定は、介護者がいない場合(単独利用)と介護者がいる場合(介護付利用)で異なります。

単独利用(障がい者手帳の交付を受けている方のみ適用)

乗車券

割引内容

割引率

普通券

片道100kmを超える乗車の場合に適用

5割

介護付利用(障がい者手帳の交付を受けている方と介護者1人が適用)

障がい者と介護者が乗車券の種類、乗車区間及び有効期間が同一であり、同一購入の場合に限り適用されます。

乗車券

割引内容

割引率

普通券

本人・介護者ともに適用

5割

回数券

本人・介護者ともに適用

5割

急行券

本人・介護者ともに適用(特急券は除く)

5割

定期券

本人・介護者ともに適用

5割

ただし、障がい者が12歳未満の場合は、

介護者のみ適用。

第2種

単独利用(障がい者手帳の交付を受けている方のみ適用)

乗車券

割引内容

割引率

普通券

片道100kmを超える乗車の場合に適用

5割

第2種は、介護者に対する割引適用は、原則ありませんが、次の場合は例外として適用されます。

乗車券

割引内容

割引率

定期券

本人が小児(12歳未満)のときに、介護者のみ定期乗車券を割引

5割

利用方法

各駅の乗車券販売窓口で手帳を提示し、乗車券類を購入します。

12歳以上の第1種手帳所持者が、介護者とともに乗車する場合は、次の乗車方法も可能です。

自動券売機で購入した小児用普通乗車券を購入し、改札係員に障がい者手帳を提示し利用することができます。

IC乗車券を利用する場合は、自動改札機にタッチして入場し、下車駅で改札係員に障がい者手帳を提示し利用します。なお、自動改札機から出場した場合は、割引運賃は適用されません。

鉄道会社線(私鉄、公営地下鉄等)の運賃・料金の割引

対象者

身体障がい者手帳および療育手帳の交付を受けている方

内容

JR(旅客鉄道株式会社)線の運賃・料金に準じた取扱いです。

会社により対象者等の規定が異なる場合があります。詳しくは各窓口へお問い合わせください。

窓口

各鉄道会社線

乗合バス運賃の割引

対象者

身体障がい手帳または療育手帳の交付を受けた方

内容

第1種と第2種に区分され、次のとおり割引が適用されます。

5割引(定期券は、3割引)

第1種

障がい者手帳の交付を受けた方及び介護者1人に割引が適用されます。

介護者の割引適用は、障がい者と介護者が同時に利用する場合に限り適用されます。

第2種

障がい者手帳の交付を受けた方のみ割引が適用されます。

ただし、12歳未満の場合は、福祉事務所で発行する「介護付」の「運賃割引者証」を提示することで、第2種であっても障がい者手帳の交付を受けた方及び介護者1人が割引になります。

運賃割引者証について

第2種で障がい者本人が12歳未満の方が「介護付」利用をする場合や障がい者手帳の代用として利用できる「運賃割引者証」(発行から1年間有効)を福祉事務所(障がい者支援課、市民センター(石川分館を含む)・公民館の地区福祉窓口)で発行しています。

「運賃割引者証」の発行には、障がい者手帳が必要です。

「運賃割引者証」は、神奈川県域のバスのみ使用できます。県外のバスをご利用の際は、障がい者手帳を提示してください。

窓口

各バス会社

タクシー料金の割引

対象者

身体障がい者手帳または療育手帳の交付を受けている方

精神障がい者保健福祉手帳や特定疾患医療受給者証の交付を受けている方にも割引を適用することを運賃規定に定めている会社があります。

内容

障がい者手帳の提示で、タクシー料金が1割引になります。

利用方法

障がい者手帳等を提示します。

窓口

各タクシー会社

福祉タクシー利用券について

次に該当する在宅の方は、原則として、福祉タクシー利用券が交付されます。詳しい内容は、福祉タクシー利用券のページをご覧ください。

  • 上肢障がい1級
  • 体幹障がい1~3級
  • 下肢障がい1~3級
  • 視覚障がい1,2級
  • 内部障がい1級
  • 知能指数35以下(療育手帳A1,A2)
  • 身体障がい者1~3級かつ知能指数が50以下
  • 特定疾患医療受給者証所持者
  • 精神障がい者保健福祉手帳1級

国内航空運賃の割引

対象者

次の1から3の障がい者手帳の交付を受けている満12歳以上の方及びその方を介護する満12歳以上の方1名

1 身体障がい者手帳

2 療育手帳

3 精神障がい者保健福祉手帳

顔写真付きのもの及び搭乗日当日が有効期間内であるもに限る

内容

障がい者本人及び介護者1名について割引されます。

(割引率や、割引対象となる障がい者手帳、介護者の割引適用の有無については、航空運送事業者、線路によって異なることがあります。)

利用方法

航空券販売窓口で障がい者手帳を提示する。

窓口

国内の各航空会社

フェリー運賃の割引

対象者

身体障がい者手帳又は療育手帳の交付を受けている方。なお、精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方にも割引を適用している会社があります。

内容

障がい者手帳の提示で、フェリー運賃の割引が適用されます。

利用方法

窓口で障がい者手帳を提示する。

窓口

各フェリー会社

有料道路料金の割引

対象者

障がい者手帳の交付を受けた方本人が運転をする場合(本人運転)

身体障がい者手帳の交付を受けているすべての方

障がい者手帳の交付を受けた方以外の方が運転し、障がい者手帳の交付を受けた方が同乗する場合(介護運転)

第1種の身体障がい者手帳または第1種の療育手帳の交付を受けている方

割引対象車両

身体障がい者手帳の交付を受けた本人が運転する自動車
第1種の身体障がい者手帳または第1種の療育手帳の交付を受けている方が乗車し、その移動のために介護者が運転する自動車

「自動車要件」及び「所有者要件」の各要件を満たす自動車が割引適用となります。それぞれの要件については、NEXCO中日本のホームページ(外部サイトへリンク)に詳しい案内があります。

ETCレーンを利用する場合には、自動車の事前登録およびETC利用申請が必要となります。以下の「必要書類」をご確認いただき手続きをしてください。

なお、事前登録できる自動車は障がい者1人につき、1台です。

利用方法

料金所で、割引登録をした障がい者手帳を提示することで割引が適用されます。

ETC利用(障がい者割引)の登録をされている方は、ETCレーンで割引が適用されます。

必要書類

書類名 手続き内容 必要なケース
新規 変更 更新
身体障がい者手帳または療育手帳 必須
自動車車検証等(注4)

自動車の事前登録をされる場合

(ETC利用申請せずかつ事前登録をしない場合は不要)

ETCカード(注5)
(注1)
×
(注3)
ETC利用申請される場合
(ETC利用申請しない場合は不要)
ETC車載器セットアップ証明書
(注2)
×
(注3)

ETC利用申請される場合

(ETC利用申請しない場合は不要)

運転免許証 × × 障がい者ご本人が運転される場合のみ

 

(注1)カード名義・番号を変更する場合のみ必要

(注2)車載器を変更する場合のみ必要

(注3)前回申請時から変更しない場合は不要

(注4)電子車検証の場合、車検証閲覧アプリ(外部サイトへリンク)をインストールしたICタグ読込機能のあるスマートフォンなどの携帯端末(以下「アプリ端末」)を電子車検証と一緒に持参してください。窓口で電子車検証の情報を閲覧させていただきます。アプリ端末を用意できない場合は、電子車検証と共に交付されている自動車検査証記録事項を電子車検証と一緒にお持ちください。
アプリ端末、自動車検査証記録事項の両方とも用意できない場合は、受付窓口が障がい者支援課のみとなります。

(注5)基本的には障がい者ご本人様名義のものですが、未成年の重度(第1種)障がい者の方がご本人以外の方の運転による割引の適用を受け、かつご本人による割引の適用を受けない場合は、親権者または法定後見人(裁判所が選任した成年後見人等)名義のものも対象になります。

割引有効期間

新規・変更時/手続き日から2回目の誕生日まで

更新時(更新期間は有効期限の2ヶ月前から有効期限の前日まで)/手続き日から3回目の誕生日まで

登録内容に変更が生じた場合は、有効期限前でも変更の届け出が必要です。

窓口

障がい者支援課/各市民センター(石川分館を含む)、村岡公民館にある地区福祉窓口
※午前8時半から午後5時まで(市民センターは12時から13時の受付はしておりません。)
※土・日曜日、祝祭日は窓口は受付しておりません。

ETC利用申請をする場合、オンライン申請受付サイト(外部サイトへリンク)でも申請可能です。

 

情報の発信元

福祉部 障がい者支援課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階

電話番号:0466-50-3528(直通)

ファクス:0466-25-7822

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