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更新日:2025年7月17日
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令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)【計算方法に関するご質問】
令和7年度市・県民税の計算に用いた課税資料から定額減税で控除しきれなかった額を算出し、令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)と比べて、差額が生じる場合などに不足額となります。 令和7年度分の計算方法については、市民税課に届いている課税資料によって、計算方法が変わります。課税資料の優先順位は基本的に「確定申告書>市・県民税申告書>給与支払報告書・年金支払報告書」の順番で決まっています。給与支払報告書と年金支払報告書は勤務先や日本年金機構等から藤沢市に提出されます。 各資料の参照する項目は次のとおりです。
・確定申告書を提出している場合 確定申告書第1表の㊸再差引所得税額、㊹令和6年分特別税額控除、㊺再々差引所得税額から計算します。「㊸-㊺」から定額減税で控除した額を算出し、「㊹-㊸」で定額減税で控除しきれなかった額を計算します。
・確定申告書の提出がなく、市・県民税申告書を提出している場合 市・県民税申告書は住民税情報から所得税を計算し、定額減税できる額を推計しています。「定額減税できる額-所得税」から定額減税で控除しきれなかった額を計算します。
・確定申告書と市・県民税申告書の提出がなく、給与支払報告書・年金支払報告書が事業所等から提出されている場合 給与支払報告書・年金支払報告書に記載されている控除済額(定額減税を適用した額)を合算した額を使います。住民税の扶養人数から「(本人+扶養人数-国外扶養人数)×30,000円」の計算式で定額減税できる額を計算します。「定額減税できる額-控除済額」から定額減税で控除しきれなかった額を計算します。 |
資料毎に、次の手順で課税内容を修正してください。不足額の再計算を希望する場合は、福祉総務課で申請する必要があります(申請は9月上旬頃受付開始予定)。
・確定申告書を提出している場合 確定申告書を出し直す必要があります。藤沢税務署に相談し、確定申告書の更正または修正をしてください。ただし、所得税の税額等が変わらない場合は、税務署で申告を受け付けできないことがあります。その場合は、市・県民税申告書で正しい申告をしてください。福祉総務課で申請を受けた後、市・県民税申告書を基に不足額を再計算します。
・確定申告書の提出がなく、市・県民税申告書を提出している場合 市民税課で市・県民税申告書を再提出してください。修正することにより所得税の還付が発生しそうな場合は、確定申告の方法を税務署にご相談ください。
・確定申告書と市・県民税申告書の提出がなく、給与支払報告書・年金支払報告書が事業所等から提出されている場合 就労している(していた)事業所に連絡し給与支払報告書の訂正後、改めて藤沢市に提出するよう依頼してください。年金の場合は年金事務所にご依頼ください。 |
令和6年中の収入及び所得税が確定し、定額減税しきれない場合には、不足額給付の対象になる可能性があります。 詳しくは、「令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)のお知らせ」をご覧ください。 |
5月30日までに市民税課に届いている課税資料は、不足額給付の計算に使っています。目安としては、6月4日付の「市民税・県民税・森林環境税 税額決定納税通知書」、6月11日付の「給与所得に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書」に記載されている内容に含まれていれば、その資料は不足額の計算に使用しています。 4~5月に税務署に提出した確定申告書であっても、5月30日までに市民税課に届いてない確定申告書は、不足額の計算に使用していません。その他にも、藤沢税務署以外の税務署に提出した確定申告書など、別の市区町村を経由して藤沢市に届いた課税資料は、3~4月に提出された資料であっても、不足額の計算に使用されていないことがあります。 6月2日以降に藤沢市に届いた課税資料を基に、不足額の再計算を希望する場合は、福祉総務課で申請する必要があります。申請開始時期は9月上旬頃となります。 |
不足額の計算にはお時間がかかり、お問い合わせいただいたその場で回答することができません。不足額が発生しそうな場合は福祉総務課で申請をしてください。 |
所得税で使用した定額減税の不足額を給付する仕組みのため、原則として確定申告書に記載されている額を優先して使います。 確定申告書第1表の㊸再差引所得税額、㊹令和6年分特別税額控除、㊺再々差引所得税額から計算します。 |
速やかに正しい課税情報を申告し、10月末までに福祉総務課で、不足額給付の申請をしてください。確定申告書の場合は市民税課に届くまでに2~3か月のお時間を要することがあります。 ただし、申請をしても、不足額の計算をした結果、不足額給付の対象とならない場合があります。 |
情報の発信元
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