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更新日:2024年11月8日
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不動産・空家相談・分譲マンション管理相談
不動産・空家相談
宅地建物取引士が、不動産取引全般に関する相談、空家の管理・処分及び利活用に関する相談に応じています。
本市在住の方が対象で、予約が必要です。
相談は無料で、プライバシーは守られます。
※このページの最下部にある問い合わせフォームを利用しての相談や予約は受け付けておりません。
相談日
毎月第1金曜日及び第4月曜日
相談日が祝日等にあたる場合は、相談日が変わります。
時間
午後1時00分~午後4時00分 30分間ずつ6コマ
ところ
市役所 本庁舎4階 市民相談室
担当相談員
宅地建物取引士
分譲マンション管理相談
「管理組合の規約を改正したい」
「建物の大規模修繕や長期修繕計画は、どのようにするのか」
「水漏れのことで、上の階に住む人とトラブルがある」
など分譲マンションに係わる相談に、マンション管理士が応じます。
本市在住の方が対象で、予約が必要です。
相談は無料で、プライバシーは守られます。
※このページの最下部にある問い合わせフォームを利用しての相談や予約は受け付けておりません。
相談日
毎月第4金曜日
相談日が祝日等に当たる場合は、相談日が変わります。
時間
午後1時00分~午後4時00分 30分間ずつ6コマ
ところ
市役所 本庁舎4階 市民相談室
担当相談員
マンション管理士
不動産・空家相談、分譲マンション管理相談の予約手続について
- 予約は、電話(0466-50-3568)又は市役所本庁舎4階市民相談室への来庁により受け付けします。 このページの最下部にある問い合わせフォームを利用しての予約は受け付けておりませんのでご注意ください。
- 当日は5分前までにおいでください。
- 予約が優先ですが、当日に空きがある場合はご相談に応じられますので、お電話にてご確認ください。(電話での相談はできません。)
情報の発信元
市民自治部市民相談情報課広聴・相談担当
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階
電話番号:0466-50-3568(直通)
ファクス:0466-50-8409