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更新日:2026年4月24日
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簡易サウナ設備に関する基準の改正について
藤沢市火災予防条例が改正となり、対象火気設備等に簡易サウナ設備が追加されたことを受け、藤沢市火災予防条例を改正しました。
改正した藤沢市火災予防条例の施行日は、令和8年3月31日で、改正内容は次のとおりです。
改正内容
近年のサウナブームを背景に、従来の浴場等の建物内に設置されていたサウナとは異なり、屋外等のテントやバレル(木樽)に放熱設備(サウナストーブ)を設置する事例が全国で増加しています。
従来のサウナ設備の基準は、浴場等の建物内に設置することを想定したものとなっているため、こうした屋外等のテント等に設置される消費熱量が小さいサウナ設備(簡易サウナ設備)に適用される基準を定める必要性が生じています。
本改正においては、「可搬式サウナ等の特性に応じた防火安全対策に関する検討会報告書」を踏まえ、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成14年総務省令第24号)及び対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準(平成14年3月6日消防庁告示第1号)について、所要の改正が行われ、火災予防条例(例)についても改正されたことから、これらに伴い、藤沢市火災予防条例についても改正したものです。
サウナ設備の分類
簡易サウナ設備
次のすべてを満たす場合、簡易サウナ設備に該当します。
- 屋外その他の直接外気に接する場所に設けるもの
- テント型サウナ室(サウナ室のうちテントを活用したものをいう。)又はバレル型サウナ室(サウナ室のうち円筒形であり、かつ、木製のものをいう。)に設ける放熱設備
- 定格出力6キロワット以下のもの
- 薪又は電気を熱源とするもの

簡易サウナの例(総務省消防庁資料から抜粋)
一般サウナ設備
簡易サウナ設備に該当しないサウナ設備(サウナ室に設ける放熱設備)は、一般サウナ設備に分類されます。
届出について
簡易サウナ設備及び一般サウナ設備に該当する設備を設置する場合、届出が必要となります。
※簡易サウナ設備のうち個人が設けるもの及び一般サウナ設備のうち個人の住居に設けるものは届出の対象から除かれます。
届出については、オンライン申請ができます。次のリンクをご利用ください。こちらのリンクから、申請書のダウンロードも可能です。
簡易サウナ設備の設置基準
- 可燃物が高温にならない、または引火しないよう火災予防上安全な距離を確保することが必要です。
- 異常な温度上昇を検知して熱源を遮断する装置(手動・自動問わず)を設置する必要があります。薪ストーブの場合は、速やかに消火できる位置に消火器を置くことで代替することができます。
- 薪ストーブには、不燃材料で造った「たき殻受け」を付設する必要があります。
- 設置する際は、容易に転倒しないよう適切に転倒防止措置をする必要があります。
- このほか、藤沢市火災予防条例の基準に則り設置する必要があります。詳細は消防局予防課又は査察指導課へご相談ください。
情報の発信元
消防局 予防課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 防災センター1階
電話番号:0466-50-8249(直通)
ファクス:0466-25-5301