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更新日:2024年11月27日
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自衛消防訓練・消防訓練を実施しましょう
いざという時に備えるのは、あなたです。
防火管理者は、消火、通報及び避難の訓練を定期的に実施しなければなりません。(消防法施行令第4条)
その中でも、特定防火対象物の防火管理者は、消火訓練及び避難訓練を年2回以上実施しなければなりませんので、消防計画を作成し、これに基づいて定期的に訓練を実施しましょう。(消防法施行規則第3条)
※特定防火対象物とは、劇場、飲食店、百貨店、旅館、病院等の不特定多数の者が出入りする建物です。
また、これらとは別に、防災管理者は、避難の訓練を、年1回以上実施しなければなりません。(消防法施行令第48条、消防法施行規則第51条の8)
消火訓練
消火器の取扱いや屋内消火栓(2つのタイプがあります)を使用しての初期消火を目的とした訓練。
避難訓練
建物内の人に火災などの発生を知らせ、階段や通路を使用して安全な場所までの避難、誘導及び避難器具の取扱いなどの訓練。
他にも通報訓練・図上訓練・応急救護訓練等があります。
「災害は忘れた頃にやって来る」と言う言葉がありますので訓練を行い火災や災害に備えましょう。
計画から訓練までの流れ
- 日時、場所、訓練内容等の立案をします。(消防職員の派遣を希望される場合は、所轄消防署と日程調整してください。)
- 自衛消防訓練通知書・消防訓練届出書を、事前に消防署へ提出してください。
- 通報訓練を行う場合は、必ず通信指令を担当する部署へ事前に連絡をします。(電話0466-22-8182)
- 訓練を実施します。
- 実施した訓練についての検討会を開き、次回の訓練等に活かします。
以上の1~5までを繰り返し実施します。
情報の発信元
消防局 予防課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 防災センター1階
電話番号:0466-50-8249(直通)
ファクス:0466-25-5301