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ホーム > 暮らし・手続き > 税金 > 軽自動車税 > 原動機付自転車(原付バイク) > 原付バイク等の廃車について
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更新日:2021年4月1日
廃車(原付バイク本体を廃棄や譲渡するとき)の手続きをする際、廃車の申告理由により下記の持ち物がそれぞれ必要です。
また、原付バイク等には、その年の4月1日に軽自動車税(種別割)が課されます。
新型コロナウイルス感染拡大防止対策に伴う郵送での申告手続き(新規登録・名義変更・廃車)については、こちらをご覧ください。
廃車手続きに来る前に、必ず警察へ遺失届または盗難届を出してください。
手続きの際に、受理番号等が必要になります。
原動機付自転車(50cc~125cc)や小型特殊自動車等の各種手続きは以下の場所で受付しております。
お取り扱い時間は、月曜日から金曜日まで(年末年始、休祭日を除く)の午前8時30分から午後5時00分まで(但し、市民センターにおいては正午~午後1時00分はお取り扱いできません。)となっています。
廃車手続きのみ、郵送にて申請することができます。
郵送先は下記(情報の発信元)をご覧ください。
情報の発信元
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