ホーム > 暮らし・手続き > 税金 > 軽自動車税 > 原動機付自転車(原付バイク) > 原付バイク等のその他手続きについて

ここから本文です。

更新日:2024年1月24日

原付バイク等のその他手続について

 各種証明書の再発行

再発行できるものは下記の2種類です。

  1. 標識交付証明書…藤沢市で登録があるもの。
  2. 自賠責保険用廃車証明書…以前藤沢市に登録があり、廃車日から5年以内のもの。

手続に必要なもの

※代理の場合でも委任状は不要です。

※郵送の場合は、上記に加えて返信用封筒(送付先住所・氏名の記載があり、84円切手の貼付があるもの)が必要です。

 住所・氏名の変更

藤沢市内で住所(所在地)や氏名が変わった場合、その都度変更の手続が必要です。

手続に必要なもの

※代理の場合でも委任状は不要です。

※郵送の場合は、上記に加えて返信用封筒(送付先住所・氏名の記載があり、84円切手の貼付があるもの)が必要です。

 定置場の変更

住所地(所在地)は変わらないが定置場を変更する場合、その都度変更の手続が必要です。

手続に必要なもの

※代理の場合でも委任状は不要です。

※郵送の場合は、上記に加えて返信用封筒(送付先住所・氏名の記載があり、84円切手の貼付があるもの)が必要です。

 標識(ナンバープレート)の再交付

標識(ナンバープレート)を破損・紛失等したとき、再交付の手続が必要です。

《注意》再交付の手続を行うとナンバープレートの番号が変わります。自賠責保険等の手続が必要な場合がございますので、各保険会社等に必ずご確認ください。

手続に必要なもの

※代理の場合でも委任状は不要です。

※郵送の場合、弁償金は「定額小為替証書」のみ受付できます。「定額小為替証書」は、ゆうちょ銀行(郵便局)にて購入し、同封してください。発行日から5ヶ月を超えないものをお願いします。なお、「定額小為替証書」には何も記入しないでください。また、上記に加えて返信用のレターパックプラス(送付先住所・氏名の記載があるもの)が必要です。

※ナンバープレートに自賠責保険加入ステッカー(保険標章)が貼付されて届いた場合、返却することはできないため、必要な場合は事前に剥がしてください。

 ご当地ナンバープレート、特定小型原動機付自転車ナンバープレートへの交換

既存のナンバープレートからご当地ナンバープレートへの交換ができます。

《注意》交換の手続を行うとナンバープレートの番号が変わります。自賠責保険等の手続が必要な場合がございますので、各保険会社等に必ずご確認ください。

手続に必要なもの

※代理の場合でも委任状は不要です。

手数料については、ご当地ナンバープレート交付開始日より前(平成27年11月30日以前)に交付を受けた既存ナンバープレートであれば、無料です。

※郵送の場合、手数料は「定額小為替証書」のみ受付できます。「定額小為替証書」は、ゆうちょ銀行(郵便局)にて購入し、同封してください。発行日から5ヶ月を超えないものをお願いします。なお、「定額小為替証書」には何も記入しないでください。また、上記に加えて返信用のレターパックプラス(送付先住所・氏名の記載があるもの)が必要です。

※ナンバープレートに自賠責保険加入ステッカー(保険標章)が貼付されて届いた場合、返却することはできないため、必要な場合は事前に剥がしてください。

 排気量の変更登録

原付バイク等の改造を行ったことにより、排気量が変更になった場合、変更の手続が必要です。

手続に必要なもの

※代理の場合でも委任状は不要です。

※廃車済みの場合は、ナンバープレート及び標識交付証明書に代わり廃車証明書が必要です。

※郵送の場合、上記に加えて返信用のレターパックプラス(送付先住所・氏名の記載があるもの)が必要です。

※ナンバープレートに自賠責保険加入ステッカー(保険標章)が貼付されて届いた場合、返却することはできないため、必要な場合は事前に剥がしてください。

 ミニカー構造の変更登録

原動機付自転車第一種からミニカーへ変更、またはミニカーから原動機付自転車第一種へ構造変更をした場合、変更の手続が必要です。

手続に必要なもの

※代理の場合でも委任状は不要です。

※廃車済みの場合は、ナンバープレート及び標識交付証明書に代わり廃車証明書が必要です。

※郵送の場合、上記に加えて返信用のレターパックプラス(送付先住所・氏名の記載があるもの)が必要です。

※ナンバープレートに自賠責保険加入ステッカー(保険標章)が貼付されて届いた場合、返却することはできないため、必要な場合は事前に剥がしてください。

 車台番号の訂正

登録している車台番号が誤っている場合、訂正の手続が必要です。

手続に必要なもの

※代理の場合でも委任状は不要です。

※郵送の場合は、上記に加えて返信用封筒(送付先住所・氏名の記載があり、84円切手の貼付があるもの)が必要です。

申請場所・受付時間

原動機付自転車(50cc~125cc)や小型特殊自動車等の各種手続

申請場所

藤沢市役所税制課(本庁舎4階)、明治市民センター、遠藤市民センター、長後市民センター、湘南大庭市民センター

受付時間

税制課(本庁舎4階):午前8時30分から午後5時まで(土日祝・年末年始を除く)
各市民センター:午前8時30分から正午まで、午後1時から午後5時まで(土日祝・年末年始を除く)

郵送申請先

 〒251-8601 藤沢市朝日町1-1 
 藤沢市役所 税制課 軽自動車税担当

申告書等見本

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

情報の発信元

財務部税制課諸税・証明担当

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階

電話番号:0466-50-3570(直通)

ファクス:0466-50-8405

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?