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ページ番号:15975
更新日:2024年9月27日
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原付バイク等のその他手続について
- 各種証明書の再発行
- 住所・氏名の変更
- 定置場の変更
- 標識(ナンバープレート)の再交付
- ご当地ナンバープレート、特定小型原動機付自転車ナンバープレートへの交換
- 排気量の変更登録
- ミニカー構造の変更登録
- 車台番号の訂正
各種証明書の再発行
再発行できるものは下記の2種類です。
- 標識交付証明書…藤沢市で登録があるもの。
- 自賠責保険用廃車証明書…以前藤沢市に登録があり、廃車日から5年以内のもの。
手続に必要なもの
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(PDF:248KB)
- 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、社員証(販売店の社員の場合)等)
※代理の場合でも委任状は不要です。
※郵送の場合は、上記に加えて返信用封筒(送付先住所・氏名の記載があり、110円切手の貼付があるもの)が必要です。
住所・氏名の変更
藤沢市内で住所(所在地)や氏名が変わった場合、その都度変更の手続が必要です。
手続に必要なもの
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(PDF:248KB)
- 標識交付証明書(ない場合は、手続の際に申出てください)
- 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、社員証(販売店の社員の場合)等)
※代理の場合でも委任状は不要です。
※郵送の場合は、上記に加えて返信用封筒(送付先住所・氏名の記載があり、110円切手の貼付があるもの)が必要です。
定置場の変更
住所地(所在地)は変わらないが定置場を変更する場合、その都度変更の手続が必要です。
手続に必要なもの
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(PDF:248KB)
- 標識交付証明書(ない場合は、手続の際に申出てください)
- 変更後の定置場を証する書類(例:氏名・住所記載の賃貸契約書、公共料金の領収書等)
- 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、社員証(販売店の社員の場合)等)
※代理の場合でも委任状は不要です。
※郵送の場合は、上記に加えて返信用封筒(送付先住所・氏名の記載があり、110円切手の貼付があるもの)が必要です。
標識(ナンバープレート)の再交付
標識(ナンバープレート)を破損・紛失等したとき、再交付の手続が必要です。
《注意》再交付の手続を行うとナンバープレートの番号が変わります。自賠責保険等の手続が必要な場合がございますので、各保険会社等に必ずご確認ください。
手続に必要なもの
- 軽自動車税(種類別)標識再交付申請書・ご当地ナンバープレート・特定原付ナンバープレート交換申請書(PDF:243KB)
- 標識交付証明書(ない場合は、手続の際に申出てください)
- ナンバープレート(破損や色褪せ等の場合)
- 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、社員証(販売店の社員の場合)等)
- 警察の届出〈警察署名・受理番号・届出年月日〉(紛失や盗難の場合)
- 弁償金150円(警察に盗難の届出をしている場合は、弁償金はかかりません)
※代理の場合でも委任状は不要です。
※郵送の場合、弁償金は「定額小為替証書」のみ受付できます。「定額小為替証書」は、ゆうちょ銀行(郵便局)にて購入し、同封してください。発行日から5ヶ月を超えないものをお願いします。なお、「定額小為替証書」には何も記入しないでください。また、上記に加えて返信用のレターパックプラス(送付先住所・氏名の記載があるもの)が必要です。
※ナンバープレートに自賠責保険加入ステッカー(保険標章)が貼付されて届いた場合、返却することはできないため、必要な場合は事前に剥がしてください。
ご当地ナンバープレート、特定小型原動機付自転車ナンバープレートへの交換
既存のナンバープレートからご当地ナンバープレートへの交換ができます。
《注意》交換の手続を行うとナンバープレートの番号が変わります。自賠責保険等の手続が必要な場合がございますので、各保険会社等に必ずご確認ください。
手続に必要なもの
- 軽自動車税(種類別)標識再交付申請書・ご当地ナンバープレート・特定原付ナンバープレート交換申請書(PDF:243KB)
- 対象車両の要件を満たすことがわかる書類(カタログ・型式認定番号標・性能等確認実施機関による性能等確認シール等) ※特定小型原動機付自転車ナンバープレート交換のみ
- 標識交付証明書(ない場合は、手続の際に申出てください)
- 既存のナンバープレート
- 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、社員証(販売店の社員の場合)等)
- 手数料150円 ※ご当地ナンバープレート交換のみ
※代理の場合でも委任状は不要です。
手数料については、ご当地ナンバープレート交付開始日より前(平成27年11月30日以前)に交付を受けた既存ナンバープレートであれば、無料です。
※郵送の場合、手数料は「定額小為替証書」のみ受付できます。「定額小為替証書」は、ゆうちょ銀行(郵便局)にて購入し、同封してください。発行日から5ヶ月を超えないものをお願いします。なお、「定額小為替証書」には何も記入しないでください。また、上記に加えて返信用のレターパックプラス(送付先住所・氏名の記載があるもの)が必要です。
※ナンバープレートに自賠責保険加入ステッカー(保険標章)が貼付されて届いた場合、返却することはできないため、必要な場合は事前に剥がしてください。
排気量の変更登録
原付バイク等の改造を行ったことにより、排気量が変更になった場合、変更の手続が必要です。
手続に必要なもの
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(PDF:248KB)
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(PDF:211KB)
- 排気量変更届出書(PDF:90KB)
- ナンバープレート
- 標識交付証明書(ない場合は、手続の際に申出てください)
- 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、社員証(販売店の社員の場合)等)
※代理の場合でも委任状は不要です。
※廃車済みの場合は、ナンバープレート及び標識交付証明書に代わり廃車証明書が必要です。
※郵送の場合、上記に加えて返信用のレターパックプラス(送付先住所・氏名の記載があるもの)が必要です。
※ナンバープレートに自賠責保険加入ステッカー(保険標章)が貼付されて届いた場合、返却することはできないため、必要な場合は事前に剥がしてください。
ミニカー構造の変更登録
原動機付自転車第一種からミニカーへ変更、またはミニカーから原動機付自転車第一種へ構造変更をした場合、変更の手続が必要です。
手続に必要なもの
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(PDF:248KB)
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(PDF:211KB)
- ミニカーへの改造自動車等届出書(PDF:121KB)または原動機付自転車への改造自動車等届出書(PDF:118KB)
- ナンバープレート
- 標識交付証明書(ない場合は、手続の際に申出てください)
- 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、社員証(販売店の社員の場合)等)
- 改造前後資料(写真)等(例:改造前後の輪距(二つのタイヤの中心から中心の距離)が確認できるもの。)
※代理の場合でも委任状は不要です。
※廃車済みの場合は、ナンバープレート及び標識交付証明書に代わり廃車証明書が必要です。
※郵送の場合、上記に加えて返信用のレターパックプラス(送付先住所・氏名の記載があるもの)が必要です。
※ナンバープレートに自賠責保険加入ステッカー(保険標章)が貼付されて届いた場合、返却することはできないため、必要な場合は事前に剥がしてください。
車台番号の訂正
登録している車台番号が誤っている場合、訂正の手続が必要です。
手続に必要なもの
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(PDF:248KB)
- 標識交付証明書(ない場合は、手続の際に申出てください)
- 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、社員証(販売店の社員の場合)等)
- 車台番号の石刷りまたは正しい車台番号記載のある販売証明書
※代理の場合でも委任状は不要です。
※郵送の場合は、上記に加えて返信用封筒(送付先住所・氏名の記載があり、110円切手の貼付があるもの)が必要です。
申請場所・受付時間
原動機付自転車(50cc~125cc)や小型特殊自動車等の各種手続
申請場所
藤沢市役所税制課(本庁舎4階)、明治市民センター、遠藤市民センター、長後市民センター、湘南大庭市民センター
受付時間
税制課(本庁舎4階):午前8時30分から午後5時まで(土日祝・年末年始を除く)
各市民センター:午前8時30分から正午まで、午後1時から午後5時まで(土日祝・年末年始を除く)
郵送申請先
〒251-8601 藤沢市朝日町1-1
藤沢市役所 税制課 軽自動車税担当
申告書等見本
情報の発信元
財務部納税課軽自動車税担当
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階
電話番号:0466-50-3570(直通)
ファクス:0466-50-8405