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更新日:2025年5月20日

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下水汚泥等の放射性物質濃度について

福島県の下水処理場の汚泥等から比較的高濃度の放射性物質が検出されたことを受け、本市の下水処理場における下水汚泥等(脱水汚泥・下水汚泥焼却灰)の測定をしましたので、その結果と対応についてお知らせします。

  • 脱水汚泥:下水を浄化する過程で生じた汚泥を脱水した後に残る固形物を指します。
  • 下水汚泥焼却灰:脱水汚泥を減容化のため焼却し、灰としたものを指します。

測定終了(予定)のお知らせ

これまで、本市浄化センターからの下水汚泥等に含まれる放射性物質濃度について、東京電力福島第一原子力発電所等の事故による影響を確認するため、測定を行い、結果を公表していました。

現在、この測定値は、放射性物質汚染対処特措法※で調査義務が生じる基準値以下で安定的に推移しています。

このことから、下水汚泥等に含まれる放射性物質濃度及び敷地境界における放射線量について、令和7年度末をもって、測定を終了する予定です。

※平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)

1.採取、放射線量の測定場所

  • 辻堂浄化センター(藤沢市辻堂西海岸三丁目3番1号)
  • 大清水浄化センター(藤沢市大鋸1500番地)

2.測定方法

下水汚泥等に含まれるセシウム134、137は、「廃棄物関係ガイドライン(第5部)放射能濃度等測定方法ガイドライン」に基づいて測定しています。

3.測定結果

放射性物質濃度(核種分析測定結果)及び敷地境界の放射線量(空間線量率測定結果)

(注)核種分析は時間を要するため(民間検査機関)、採取から公表までに時間がかかる場合があります。

(注)セシウム134、137の和と放射性セシウム合算値は、端数処理により一致しない場合があります。

(注)直接測定値は、下水汚泥等を保管・運搬する状態での放射性物質濃度です。乾土換算値は、放射性物質濃度の推移を把握するための参考値として掲載しています。

(注)表記の方法について
平成25年5月9日公表分より「定量下限」を放射能測定で一般的に使われている「検出下限」に変更致しました。下限値の数値に変更はありません。

(注)核種分析測定結果の「不検出」について
「不検出」とは、放射性物質が存在しない又は検出下限値(測定において検出できる最小値)未満であることを表します。

(注)脱水汚泥及び焼却灰に含まれるセシウム134、137の検出下限は、すべて20Bq/kgを基準としています。

(注)焼却灰の測定結果は、焼却炉1、2、3号炉の最大値を記載しています。

(注)空間線量率の測定値は、可搬型サーベイメーター(シンチレーション式サーベイメーターPA-1000)による測定値(測定高:地上1m)です。

(注)空間線量率の測定箇所は下図のとおりです。

4.現状の対応

  • 発生する下水汚泥焼却灰等については、国の基準や関係法令などに従い、適正な処分を実施しております。

過去の測定結果

下水汚泥等の放射性物質濃度及び敷地境界の放射線量の過去の測定結果についてはこちらをご覧ください。

(注)平成30年度以降は、各浄化センターの脱水汚泥及び焼却灰の放射能測定頻度を月2回から月1回とし、令和3年度以降は、辻堂浄化センターの脱水汚泥の放射能測定頻度を月1回から年4回としています。

(注)令和3年度以降は、各浄化センターの敷地境界での放射線量測定頻度を月1回から年2回としています。

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