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更新日:2026年3月31日
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こども誰でも通園制度の利用(認定)申請について
対象者
以下のすべてに該当する児童
- 藤沢市に住民登録がある
- 保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設に通っていない
- 0歳6か月から満3歳未満(誕生日の前々日まで)
利用可能時間、利用料、実施施設等についてはこちらのページをご覧ください。
申請受付期間
利用希望日の1か月前までを目安に余裕を持ってお手続きください。
※認定には10日~2週間程度の時間がかかります。
申請先について
こども誰でも通園制度 総合支援システムのホームページ(外部サイトへリンク)にて申請をしてください。
こども誰でも通園制度 総合支援システムの利用者向けマニュアルについて
こちら(PDF:3,326KB)からダウンロードしてください
最新のマニュアルは総合支援システムからダウンロードが可能です。
利用料の減免に必要な書類について
・生活保護世帯
生活保護受給中であることが確認できる書類(福祉事務所が発行したものに限る)をご提出ください。
・市町村民税所得割額合算額が77,101円未満または非課税の世帯
藤沢市で課税状況が確認できない場合は提出が必要です。
4月~8月利用分:当該年度の前年度の市町村民税の課税証明書が必要です
9月~3月利用分:当該年度の市町村民税の課税証明書が必要です
・要支援家庭の世帯
藤沢市の子ども家庭センターにて「サポートプラン」が作成されており、保護者も支援対象であることに同意している場合は、「サポートプラン」の写しをご提出ください。
利用(認定)申請の変更について
次のような場合は、認定変更届出書に必要事項をご記入のうえ藤沢市保育課へご提出ください。
- 市内で転居した
- 保護者および児童の氏が変わった
- 連絡先の電話番号が変わった
- 児童の障がい等の情報に変更があった
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利用(認定)申請の取りやめについて
次のような変更があった場合、認定消滅届に必要事項をご記入のうえ藤沢市保育課へご提出ください。
- 市外へ転出する
- 児童が保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設に入所が決まった
- 認定が不要になった等
※市外へ転出する場合は、転入先の市区町村で申請が必要です。
※転出予定日以降の利用予約がある場合は、予約のキャンセルを行ってください。消滅申請の提出後は、転入先で認定を受けるまで、転出予定日以降の予約・利用はできません。
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情報の発信元
子ども青少年部 保育課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎3階
電話番号:0466-50-3526(直通)
ファクス:0466-50-8446