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更新日:2026年7月30日
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こども誰でも通園制度の利用(認定)申請について
対象者
以下のすべてに該当する児童
- 藤沢市に住民登録がある
- 保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設に通っていない
- 0歳6か月から満3歳未満(誕生日の前々日まで)
利用可能時間、利用料、実施施設等についてはこちらのページをご覧ください。
申請受付期間
利用希望日の1か月前までを目安に余裕を持ってお手続きください。
※認定には10日~2週間程度の時間がかかります。
申請先について
こども誰でも通園制度 総合支援システム(つうえんポータル)のホームページ(外部サイトへリンク)にて申請をしてください。
こども誰でも通園制度 総合支援システムの利用者向けマニュアルについて
こちら(PDF:3,326KB)からダウンロードしてください
最新のマニュアルは総合支援システムからダウンロードが可能です。
負担軽減の申請(利用料の減免)に必要な書類について
・生活保護世帯
生活保護受給中であることが確認できる書類(福祉事務所が発行したものに限る)をご提出ください。
・市町村民税所得割額合算額が77,101円未満または非課税の世帯
※市町村民税所得割額は、税額控除(住宅借入金等特別税額控除・寄付金税額控除(ふるさと納税含む)・外国税額控除・配当控除等)の適用前の金額を用います。
藤沢市で課税状況が確認できない場合は、課税(非課税)証明書等(税額控除が記載されたもの)の提出が必要です。
4月~8月利用分:当該年度の前年度の市町村民税の課税証明書等が必要です
9月~3月利用分:当該年度の市町村民税の課税証明書等が必要です
【9月利用分から市町村民税判定年度が切り替わります!詳細はこちら】
・要支援家庭の世帯
藤沢市の子ども家庭センターにて「サポートプラン」が作成されており、保護者も支援対象であることに同意している場合は、「サポートプラン」の写しをご提出ください。
9月利用分から市町村民税判定年度が切り替わります!
9月利用分から、「令和8年度市町村民税課税状況」を基に、負担軽減の申請(利用料減免の申請)をいただけます。
なお、2026年1月1日時点で藤沢市に住民登録が無い方は、課税(非課税)証明書等(税額控除が記載されたもの)の提出が必要です。
現在、負担軽減【適用外】の方(利用料の減免が無の方)
- 令和8年度市町村民税について、「非課税世帯」又は「所得割合算額77,101円未満世帯」に該当する場合は、こちら(認定変更届)から届出ください。
- 2026年9月1日からの変更を適用する場合には、≪2026年8月19日(水)まで≫に届出ください。
なお、期日までに届出された場合でも、課税状況の確認が取れない場合には、9月1日で変更が適用されない可能性もありますので、ご承知おきください。 - 2026年8月20日(木)以降に届出された場合には、9月以降、随時、変更適用を行います。
現在、負担軽減【適用】の方(利用料の減免が有の方)
市で令和8年度市町村民税の課税状況等を確認しますので、届出は不要です。
- 継続して「非課税世帯」又は「所得割合算額77,101円未満世帯」となる方
継続して負担軽減が適用されます。
※認定証の再発行はありません。 - 「所得割合算額77,101円以上の世帯」となる方
9月1日利用分から負担軽減は対象外(利用料の減免は無)となります。
※新たに認定証を再発行します。 - 令和8年度の課税状況が確認できない方(未申告者や市外転入者の方など)
別途、保育課からお知らせしますので、指定された期日までに課税(非課税)証明書をご提出いただきます。指定された期日までに課税(非課税)証明書の提出が難しい場合には、課税状況の確認が完了するまで、負担軽減は対象外(利用料の減免は無)となる場合があります。
利用(認定)申請の変更について
次に該当する場合は、こちら(認定変更届)から届出ください。
※申請から10日~2週間程度を目安に、変更処理(認定証再発行)を行います。
| 保護者および児童の氏が変わった |
| 市内で転居した |
| 連絡先の電話番号が変わった |
| 利用する児童を追加登録したい |
| 代理利用者を追加登録したい |
| 児童の障がい等の情報に変更が生じた |
| 生活保護の受給を開始した・廃止した (負担軽減の申請) |
|
市町村民税所得割合算額77,101円未満または非課税の世帯になった |
| 要支援家庭(藤沢市こども家庭センターで「サポートプラン作成」)の世帯となった(負担軽減の申請) |
- 必要に応じて、別途、課税証明書や障がい者手帳の写し等をご提出いただきます。
【提出先】藤沢市 保育課 保育園運営担当
利用(認定)申請の取りやめについて
次に該当する場合は、こちら(認定消滅届)から届出ください。
| 市外へ転出する |
| 児童が保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設に入所が決まった |
| 認定が不要になった等 |
- 市外へ転出する場合は、転入先の市区町村でも申請が必要です。
- 転出予定日以降の利用予約がある場合は、予約のキャンセルを行ってください。消滅申請の提出後は、転入先で認定を受けるまで、転出予定日以降の予約・利用はできません。
市外から転入した場合の再認定申請手続きについて
本制度を他の市区町村で利用していた方が、藤沢市に転入後も継続利用を希望する場合は、こちら(再認定申請)から届出ください。
【手続きの手順】
- 転入前市区町村に、藤沢市でこども誰でも通園制度を継続利用することを伝え、消滅の手続きを行ってください。(消滅手続きの方法は、転入前市区町村にご確認ください)
- 藤沢市に再認定申請を行ってください。
必要に応じて、別途、課税証明書や障がい者手帳の写し等をご提出いただきます。
(提出先:藤沢市 保育課 保育園運営担当) - 藤沢市でアカウント引継ぎ及び認定証の発行を行います。
上記1・2が完了し、申請内容を確認後に引継ぎ等を行います。引継ぎ等が完了するまでは、予約・利用はできませんのでご注意ください。
変更・消滅・再認定申請の届出フォーム
参考様式
上記フォームからの申請が難しい場合には、次の様式に必要事項を記載の上、ご提出ください。
【提出先】藤沢市 保育課 保育園運営担当
情報の発信元
子ども青少年部 保育課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎3階
電話番号:0466-50-3526(直通)
ファクス:0466-50-8446