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更新日:2023年9月22日

出生前の保育施設利用申し込みについて 

 出生前の児童については、4月入所申込みのみ受付をいたします。

No. よくある質問 回答
1 出生前に保育施設の利用申込みはできるのですか。

 申込み締切日を早く設定していることから、4月入所利用申込みについては、出生前申込みを受付けています。(4月1日時点で、保育施設の受入れ月齢に達している場合に限ります。)

 4月以外の申込みは、出生後の受付となります。(入所希望月の1日時点で保育施設の受入れ月齢に達している場合に限ります。)

2 出生前の4月入所申込みはどの様に手続きをするのですか。  申込みにつきましては、通常の保育施設利用申込書等をご用意いただき、母子手帳の写し(表紙および出産予定日の記載のあるページ)を添付の上、申込みを行ってください。また、出生後、必ず本申請を行ってください。
3 保育施設の受入月齢に達している場合とは、どの時点を言うのですか。

 入所希望月の1日時点で、保育施設の受入月齢に達していることが申込みができる条件となります。

 例えば、2024年4月入所を希望する場合は、次の児童が審査対象となります。

  受入月齢が生後57日 : 2024年2月3日までに出生予定の児童

  受入月齢が生後2か月  : 2024年2月1日までに出生予定の児童

 

 4月以外の月の申込みに関しても、入所希望月の受入月齢の考え方は同じです。

 

また、申込み及び内定後であっても、出生日が予定日と異なったことにより、4月1日時点で受け入れ月齢に達していない場合は入所取消となります。

4

4月以外を入所希望月として申し込むことはできますか。

5月~3月入所において、申し込み時点で出生していない児童の入所申込を受け付けることはできません。出生後にお申し込みください。

情報の発信元

子ども青少年部 保育課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎3階

電話番号:0466-50-3526(直通)

ファクス:0466-50-8446

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