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更新日:2025年3月20日

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保育料

認可保育施設の利用に係る保育料は、世帯にかかる市民税所得割額、お子さまの支給認定区分、きょうだいの状況等によって藤沢市が設定した階層区分に応じて決定します。保育料の決定時期は4月と9月の2回です。

0~2歳児クラスについては、児童の父母(又は祖父母)の市区町村民税の所得割額の合算金額をもとに決定します。3~5歳児クラスに関しては、保育料は無償です(別途負担額が発生することがあります)。

利用者負担額(保育料)表(PDF:327KB)

 

なお、保育料の金額については、入所月前月末日付(在園中は3月末、8月末日付)で保護者宛に保育料を決定・通知するため、この日より前に個別に保育料の金額についてお問い合わせいただいても、回答することはできません。

保育料(0歳児~2歳児クラス)

市民税のうち、配当控除・外国税控除・住宅借入金等特別控除・寄付金税額控除等を適用しないで保育料を算定します。

  ●4月~8月分… 前年度(前々年の収入分)の市民税所得割額で算定
  ●9月~3月分…当該年度(前年の収入分)の市民税所得割額で算定

※父母の合算税額が非課税で祖父母と同居している場合は、同居している祖父母を家計の主宰者とし、祖父母の税額にて算定します。

※算定の対象の期間中に海外勤務等によって日本での課税がない方は、勤務先の証明もしくは申告に基づき、年間所得を算出して市民税の所得割額の類推算定を行います(対象期間中の海外収入又は所得の分かる資料を日本語訳付きでご提出いただきます)

 

ひとり親世帯等及び多子世帯の保育料負担軽減について

 認可保育所等(認可保育所、認定こども園(保育所部分)、地域型保育事業(小規模保育、家庭的保育))に通う0~2歳児クラスのお子さんの利用者負担(保育料)については、世帯の状況に応じて次のとおり軽減があります。

世帯の状況 令和7年4月から 令和7年3月まで
市民税非課税世帯 第1子から無償 左記に同じ

ひとり親世帯 等 で
市民税所得割合算額
77,101円未満の世帯

第1子 半額ㅤㅤ
第2子以降 無償
左記に同じ
市民税所得割合算額
57,700円未満の世帯

第2子 半額ㅤㅤ
第3子以降 無償
※利用施設やㅤㅤ
年齢の制限なし

左記に同じ
市民税所得割合算額
57,700円以上の世帯
第2子 半額ㅤㅤ
第3子以降 無償
※利用施設や年齢
 により制限あり

◇ひとり親世帯等とは、ひとり親世帯又は障がい者手帳・療育手帳の交付を受けた人がいる世帯、生活保護受給世帯を指します。保育料負担軽減にあたっては、提出書類が必要な場合がありますので、保育課までお問い合わせください。

◇多子世帯(本市では同一生計のお子さんが二人以上いる世帯)の保育料負担軽減は、年齢や利用施設、所得の制限なく、市が世帯の状況を確認して適用するため、原則、手続きは不要ですが、きょうだいが別世帯にいる等、市で同一生計であることを確認できない場合、申出書等の提出が必要になりますので、保育課までお問い合わせください。

申出書(ワード:20KB)
申出書(PDF:81KB)

   計算例
父母世帯
(年収が360万円以上)
子ども①
小学生以上ㅤㅤ
子ども②
2歳児クラス
私設保育施設
(企業主導型除く)
子ども③
1歳児クラス
認可保育施設ㅤ
子ども④
0歳児クラス
認可保育施設ㅤ
令和7年
3月以前
年齢条件で
カウント
対象外
施設条件で
カウント
対象外
第1子として
カウント
(満額徴収)
第2子として
カウント
(半額徴収)
令和7年
4月以降
第1子として
カウント
第2子として
カウント
(負担軽減はなし)
第3子として
計算(0円)
第4子として
計算(0円)

給食材料費について(3歳児~5歳児クラス)  ※保育料は無償です。

給食食材料費(主食費・副食費)については、無償化の対象となりません。施設ごとに設定した金額を、利用施設に支払うことになります。

◎父母世帯にあっては市区町村民税額所得割額の合算が57,700円未満の世帯、ひとり親等にあっては同所得割額が77,101円未満の世帯及び生活保護世帯(年収360万円未満相当世帯)、同一世帯の小学校入学前の子どものうち第3子以降の子ども該当する場合は、副食費が免除となります。給食食材料費免除の決定時期は4月と9月の2回になります。

  ●4月~8月分… 前年度(前々年の収入分)の市民税所得割額で算定
  ●9月~3月分…当該年度(前年の収入分)の市民税所得割額で算定

 

 保護者の皆さまに負担していただく保育料・給食食材料費は、保育所で日々保育を行うために必要な経費の一部となるものです。保育事業の運営に必要な保育料・給食食材料費の納入につきましては、期限までに必ず納付されるよう、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

 

その他の費用負担について

延長保育料

延長保育料については、各施設により定められています。公立保育園のみ、市で定めておりますので、こちらからご確認ください。

その他の保育施設については、各施設へ直接お問い合わせください。

 

その他

ご利用の施設により、上記以外に費用負担が発生することがあります(教材費、バス利用料など)。詳細については各施設へお問い合わせください。

 

市外在住の方で藤沢市の保育施設を利用している方 又は 市内在住で市外の保育施設を利用している方

保育料及び公立保育園の給食食材費の金額は、利用者の住民登録がある市区町村の基準により決定します。支払いについては、公立保育園は、施設のある市区町村が徴収します。その他の施設は、利用者の住民登録がある市区町村が徴収をします。

 

支払方法について

0~2歳児クラスの保育料※・公立保育園の給食食材料費・公立保育園の延長保育料

市によって金額を定め、徴収します。支払いの方法は、原則口座振替でのお支払いとなります(毎月月末、土日祝日の場合は翌開庁日)。口座登録のない方には、毎月納付書をお送りいたします。

現在利用している方で、振替口座を変更したい方や、新たに口座振替を開始したい方は、Web(ウエブ)口座振替受付サービスからお手続きいただくか、ご希望の金融機関窓口で直接お申込みください(振替開始まで1~2か月ほどかかります)。

※小規模保育事業・家庭的保育事業の保育料は、市によって金額を定め、施設によって徴収されますので、お支払い方法については施設へお問い合わせください。

 

その他の利用負担(法人立保育施設の延長保育料や給食食材費など)

保育施設によって金額を定め、徴収します。金額やお支払い方法については、保育施設へ直接お問い合わせください。

 

 

関連項目

リンク

情報の発信元

子ども青少年部 保育課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎3階

電話番号:0466-50-3526(直通)

ファクス:0466-50-8446

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