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更新日:2025年4月1日
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産前産後期間に係る国民健康保険料軽減について
世帯の中に藤沢市の国民健康保険に加入している出産予定または出産した方(以下、出産被保険者という)がいる場合、届出をすると、出産被保険者の出産前後一定期間の保険料が免除され、世帯の保険料が減額されます。【2024年(令和6年)1月1日施行】
※藤沢市国民健康保険に未加入の方からの届出が大変増えています。
藤沢市国民健康保険に加入されていない方は対象外となりますので、現在ご加入の健康保険(職場や扶養してくださっている方)へお問い合わせください。
1.対象となる方
藤沢市の国民健康保険に加入している方
出産予定、または2023年11月1日以降に出産された方
※出産とは、妊娠85日以上の分娩(死産、流産、早産、人工中絶を含む)をいいます。
2.対象期間
出産予定月または出産月の前月から4か月間
(多胎妊娠の場合は出産予定月または出産月の3か月前から6か月間)
例:2025年5月単胎出産の場合は、4~7月の4か月間が軽減対象期間
※2024年1月以降に対する期間のみが減額の対象となります(2024年1月に施行された軽減制度のため)
※当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以降、保険料の減額はできませんので、対象となる方はお早めに届出をしてください。
3.対象額
対象となる方の軽減対象期間に係る所得割及び均等割の全額
4.必要書類(届出書等)
※国民健康保険に加入している方が対象です。
- 届出書
産前産後期間に係る国民健康保険料軽減届出書(エクセル:25KB)(※1)
産前産後期間に係る国民健康保険料軽減届出書(PDF:213KB)
記入例(PDF:4,080KB) - 母子健康手帳等出産予定日または出産日が確認できるもの(※2)
【参考】産前産後軽減の届出に必要な主な書類や確認場所(PDF:695KB)
- マイナンバーカード等個人番号が確認できるもの(※3)
(※1)保険年金課及び各市民センター(藤沢・村岡市民センターを除く)にも設置しています。
(※2)出産前に手続きする方は出産予定日の記載がされているもの、出産後に手続きする方は医師または市町村の証明があるものが必要です。
(※3)個人番号の提出が困難な場合は保険年金課にて調べさせていただくことも可能です。その際は未記入のままご提出ください。電子申請の場合は提出不要です。
5.届出について
電子申請のほか、窓口または郵送での届出も可能です。
出産予定日の6か月前から届出ができます。
※未届であっても、藤沢市保険年金課に出産育児一時金の請求申請(医療機関の代理申請を含む)をした場合は、軽減を自動的に適用する場合があります。
電子申請の場合
[e-kanagawa電子申請]産前産後期間に係る国民健康保険料軽減届出(外部サイトへリンク)
窓口または郵送の場合
届出書等を保険年金課又は各市民センター(藤沢・村岡市民センターを除く)へ提出してください。また書類の郵送先へ郵送での届出も可能です。
書類の郵送先
〒251-8601
藤沢市朝日町1-1
藤沢市役所保険年金課国保調査担当
このページの問い合わせ先
保険年金課国保調査担当
電話:0466-50-3574(直通)
受付時間:平日午前8時30分から午後5時まで(土日祝日・年末年始除く)
チラシ及び関連リンク先
- 産前産後期間の国民健康保険料軽減チラシ(PDF:167KB)(国民健康保険)
- 産前産後期間の国民年金の減免制度チラシ(PDF:179KB)(国民年金)
情報の発信元
福祉部 保険年金課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階
電話番号:0466-50-3520(直通)
ファクス:0466-50-8413