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更新日:2024年12月9日
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国民健康保険料の特別徴収(年金からの天引き)について
特別徴収とは、国民健康保険料を世帯主の年金からの天引きにより納付する方法です。
【国民健康保険法施行令第29条の11~13】
特別徴収の対象となる世帯
次のすべてに該当する方が特別徴収の対象となり、世帯の国民健康保険料が世帯主の年金から自動的に天引きされます。
- 世帯主(納付義務者)が国民健康保険の被保険者であること。
- 世帯内の国民健康保険の被保険者が全員65歳以上であること。
- 世帯主(納付義務者)が75歳になる年度(4月1日~翌年3月31日)でないこと。
- 世帯主の介護保険料が特別徴収されていること。
- 特別徴収の対象となる年金(老齢基礎年金等)の年間受給額が18万円以上であり、同一の月に特別徴収されると見込まれる介護保険料と国民健康保険料の合計額が、当該月に支払われる年金受給額の2分の1を超えないこと。
- 保険料の支払いを口座振替でなく、納付書で納付されていること。
(※)口座振替の方でも、申し出により特別徴収に変更できる場合があります。
(※)10月から特別徴収が開始される方は、9月(4期)までの徴収方法は普通徴収(納付書・口座振替等による納付)となります。
(※)特別徴収となった場合、世帯の国民健康保険の被保険者全員分の保険料が世帯主(納付義務者)の年金から天引きされます。
(※)年度の途中で上記のいずれかに該当しなくなった場合や、国民健康保険料の変更があった場合は、(年度の途中または次年度から)納付方法が普通徴収となることがあります。
(※)年度の途中で世帯主(納付義務者)が75歳になる場合、医療保険制度の移行(国民健康保険から後期高齢者医療保険への移行)があることから、その年度は特別徴収でなく普通徴収となります。
特別徴収により納付する場合
- 特別徴収は、原則4月から翌年2月の偶数月、年6回です。
- 国民健康保険料の特別徴収の対象となる年金(老齢基礎年金等)は、介護保険料を特別徴収している年金と同じです。
- 国民健康保険料の納付額について確定申告等をされる場合、特別徴収により納付されている方は、その方の分としてのみ社会保険料控除として申告することができます。
(※)年金(老齢基礎年金等)から天引きされた特別徴収額については、年金支払者(日本年金機構等)から1月中旬に送付される「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている「社会保険料の額」をご確認ください。
(※)確定申告や個人住民税の申告をする場合は、「公的年金等の源泉徴収票」を添付して申告してください。
特別徴収から口座振替による納付への変更について
- 特別徴収の対象となる要件に該当している方でも、保険料に滞納がない場合など、一定の要件を満たすことで口座振替による納付に変更することができます。
- 口座振替の申し込みをした場合は、自動的に口座振替による納付に切り替わります。
- 口座振替の申し込み方法など、詳しくは国民健康保険料の口座振替についてをご覧ください。
(※)口座振替の申し込み後、年金支払者(日本年金機構等)との調整を行うため、特別徴収が停止されるまでに2~3か月程度の時間がかかりますので、ご了承ください。
(※)時期によっては、口座振替の申し込み後であっても国民健康保険料が特別徴収されることがあります。このことにより過納額が生じた場合は、後日還付通知書をお送りします。(ただし、国民健康保険料の未納がある場合は、過納額を「未納分の保険料」に充てるため、充当通知書をお送りします。)
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