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更新日:2024年11月1日
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かながわ障害者等用駐車区画利用証制度(パーキング・パーミット制度)
かながわ障害者等用駐車区画利用証制度について
制度の概要
障がいのある方や要介護高齢者、妊産婦の方など歩行が困難な方や移動に配慮が必要な方のための駐車区画について、対象者に利用証を交付することで、区画の適正利用を推進する制度です。
詳しくは、神奈川県のホームページをご覧ください。
・神奈川県HP:かながわ障害者等用駐車区画利用証制度(パーキング・パーミット制度)(外部サイトへリンク)
利用証について
利用証の種類
利用証の種類は有期限と無期限の2種類です。
交付対象者(交付基準)
区分 | 交付基準 | |
---|---|---|
身体障がい者 | 視覚障がい | 4級以上 |
聴覚障がい | 3級以上 | |
平衡機能障がい | 5級以上 | |
肢体不自由(上肢) | 2級以上 | |
肢体不自由(下肢) | 6級以上 | |
肢体不自由(体幹) | 5級以上 | |
脳原性運動機能障がい(上肢機能) | 2級以上 | |
脳原性運動機能障がい(移動機能) | 6級以上 | |
内部障がい(心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能・肝臓機能) | 4級以上 | |
知的障がい者 | A2以上 | |
精神障がい者 | 1級 | |
難病患者 | 特定疾患医療受給者 特定医療費(指定難病)受給者 小児慢性特定疾病医療受給者 |
|
高齢者等 | 要介護1以上 | |
妊産婦 | 母子健康手帳取得時~出産(予定)日の翌日から1年までの者 | |
けが人等 | 医師の診断等により、歩行が困難であるために特別な配慮が必要であると認められる者 |
交付申請の方法
e-kanagawa電子申請、郵送申請
神奈川県で申請を受け付けます。
詳しくは神奈川県のHPをご覧ください。
窓口での申請
藤沢市役所福祉総務課の窓口で申請を受け付けます。
受付可能時間:平日の8時30分~17時
※交付申請時には交付基準を満たしていることが確認できる書類(身体障がい者手帳、介護保険被保険者証、母子健康手帳、診断書等)が必要です。
(注)窓口の混雑を避けるため、電子申請または郵送申請のご利用をご検討ください。
利用証を使用できる場所
利用証を使用できる駐車区画は2種類あります。
車椅子使用者用駐車区画
車椅子使用者等が乗降できるよう、一般の駐車区画よりも幅が広く設けられています。
優先駐車区画
入口近くに設けられた、一般幅の駐車区画です。
車椅子使用者等ほど広い幅を必要としない方は、可能な限りこちらをご利用ください。
利用証の使い方・注意事項
(注)本制度は、障害者等用駐車区画の適正利用を推進するもので、利用証を持たない方の駐車を排除する仕組みではありません。
(注)利用証は障害者等用駐車区画の利用対象者であることを明確化したものであり、必ず当該駐車区画に駐車できることを確約するものではありません。
利用証の使い方
障害者等用駐車区画に駐車するときは、利用証をルームミラーにかけるか、ダッシュボードに置くなど、車外から見えるように掲示してください。
運転中は危険ですので、必ず利用証をルームミラーから外してください。
利用証は、対象者が車両から乗降する場合に限り使用できます。
使用上の注意事項
利用証の交付に当たり、次の事項について誓約・同意いただきます。
お守りいただけない場合、利用証を返却していただく場合がございます。
- 利用証の交付は、対象者1人につき1枚です。重複して申請したり、本人以外の者に貸与または使用させたり、譲渡しないでください。
- 利用証は、交付を受けた以外の目的で使用しないでください。
この利用証によって、道路上の駐車禁止の除外を受けたり、使用料の減免を受けたりすることはできません。 - 有効期間が満了した場合、または障がいの軽減等により交付対象者の要件を欠いた場合には、直ちに利用証をはさみやシュレッダー等で裁断する等により、各自破棄処分してください。
- 本制度は、利用証をお持ちの方が、障害者等用駐車区画に必ず駐車できることを保証するものではありません。他の対象者が駐車している場合など、利用証を持っていても、駐車ができない場合があることをご理解ください。
- 障害者等用駐車区画を必要とする方の中には、内部障がい者など、外見上、障がいがあることがわかりづらい方がいることをご理解ください。
- 同乗者の介助等により、歩行や車からの乗降が容易なため、障害者等用駐車区画を利用する必要がない場合は、一般の駐車区画をご利用ください。
- 移動に配慮が必要な方の中でも、特に車椅子を利用している方は、乗降のために幅の広い駐車区画が必要となります。必ずしも幅の広い駐車区画を必要としない方は、優先駐車区画が設置されている場合は、可能な限り当該区画をご利用ください。
情報の発信元
福祉部 福祉総務課
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