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更新日:2020年10月1日
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大規模小売店舗立地法(大店立地法)について
届出義務
平成12年6月1日から大規模小売店舗立地法が施行され、店舗面積(小売業を行うための店舗の用に供される床面積)が1,000平方メートルを超える小売店舗を出店する際には、設置者(建物の所有者)は都道府県に届出をしなければならないことになりました。
届出の主な内容
この法の指針に基づき、生活環境に配慮した次の主な4項目からなっています。
1.交通関係
- (1)駐車場の必要台数の確保:平均的な休祭日に必要な駐車台数の確保
- (2)駐車場の位置や構造等:効率的に出入庫できる出入口の確保、交通整理員の配置、十分な駐車待ちスペースの確保、隔地駐車場の確保等
- (3)その他:適切な荷さばき施設の整備、適切な来店経路の設定、平均的な休祭日に必要な駐輪台数の確保等
2.騒音関係
- (1)騒音問題に対する対応策:騒音に配慮した施設の配置・運営、営業活動に伴って発生する騒音を抑制する対策の実施
- (2)騒音の予測・評価:
- 店舗から発生する騒音全体についての予測・評価
- 発生する騒音ごとの予測・評価(午後11時から午前6時の間に騒音が発生する場合に騒音レベルの最大値で算出)
- 店舗から発生する騒音全体についての予測・評価
3.廃棄物関係
- (1)十分な保管容量の確保
- (2)騒音や悪臭に配慮した施設の確保、
- (3)適切な運搬頻度の確保
4.その他
街並みづくり、照明等に対する配慮
意見書の提出
届出書類は神奈川県公報に公告され、市民のみなさんをはじめどなたでも周辺の生活環境の保持のために配慮すべき事項について神奈川県に意見書を提出できます。
届出の概要や意見書の提出期間などは県のホームページでご覧になれます。
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情報の発信元
経済部 産業労働課
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